【日本人の配偶者等 | 配偶者ビザ許可のポイント-3】日本にいる外国人が、配偶者ビザを更新する場合
July 26 2023 Updated
このページでは日本にいる外国人配偶者が、「日本人の配偶者等」の在留資格/ビザを更新する際の注意点に関して説明させていただきます。
目次
「日本人の配偶者等」の在留資格/ビザの更新はいつからできる?
「日本人の配偶者等」の在留資格/ビザの期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から入管で受け付けてもらうことができます。
在留期間は?
「日本人の配偶者等」の在留資格/ビザで在留可能な期間は、
5年、3年、1年、6ヶ月
です。
入管の要件を満たす限り、何度でも更新可能です。
更新時の注意点
問題なく在留資格/ビザを更新するためには、以下の点をご確認ください。
「日本人の配偶者等」に該当する活動を行っていますか?
「日本人の配偶者等」の更新許可は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を引き続き継続される方にのみ許可が下ります。
「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動というと難しく感じられるかもしれませんが、日本人配偶者との婚姻関係が継続し、原則、同居している事が条件です。
もし単身赴任などの予定がある場合は、更新時に理由書を添えて説明しておく必要があるかもしれません。
なお、すでに離婚が法的に成立している場合、残念ながらこの在留資格での更新はできません。
日本にこのまま残りたい場合は、他の在留資格/ビザでこれからの日本における活動に該当性があるか確認の上、該当性のある在留資格/ビザに変更する必要があります。
住所や所属機関の変更の届け出はしていましたか?
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在する外国人の方は、住所を変更した時や、結婚後に名前を変更した場合などは、変更から14日以内に入管に届け出をする義務があります。
やむをえぬ事情で届け出の義務を果たせなかった正当な理由がある場合は、その旨の理由書を添える、などの対応をしたほうがよいかもしれません。
※外国人の届け出の義務に関してはコチラの記事をご参照ください。
ご夫婦として安定的な世帯収入を得た上で、納税の義務は果たしていますか?
ご夫婦として安定的に世帯収入を得た上で、住民税などをきちんと納税しているか、課税証明書、納税証明書などで証明する必要があります。
在留資格申請の流れ
1.「在留資格」の更新を国内の出入国在留管理庁(入管)に申請
後述する必要書類を集めて、申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(通称 入管)に赴き、在留資格更新の申請をします。
地方出入国在留管理官署 (通称 入管)
2. 入管の審査期間
書類提出後、申請内容の審査に入ります。
申請から許可までの期間の目安は2週間~4週間ですが、状況によってはもう少し時間がかかるかもしれません。
追加資料など求められた場合は、すぐに対応できるようにしましょう。
3. 申請結果の通知
許可、不許可の結果は、通常ハガキにて申請人、もしくは行政書士などの申請取次者に通知されます。
在留資格の「更新」の場合、ハガキに許可、不許可は明示されておらず、入管に出頭する必要がありますが、ハガキの記載内容で許可、不許可はある程度推測できます。
ハガキの手数料の該当箇所にチェックマークがつけられる場合、手数料を払う必要があるということで、ほぼ100%、許可で間違いありません。
不許可の場合は手数料に関する記載はなく、出頭してほしい旨だけ記載してあります。
ハガキを郵送した段階で、許可か不許可か明示しない理由としては、在留資格更新の申請の場合、申請者が国内にいるため、不許可が分かった段階で逃走する恐れがあるため、と言われています。
ご参考までに新規で在留資格の「認定」を得る申請の場合、申請人はまだ海外にいるため、許可、不許可は郵送の書類で国内の申請者に伝えられます。
(申請人が海外にいるため逃亡のリスクがないためです)
なお、入管で不許可を伝えられた場合、丁寧に不許可理由を探る必要があり、リカバリーの可能性をさぐりながら再申請の準備を進めます。
4. 変更後の在留カードの受け取り
ハガキ、パスポート、現在の在留カードを持って入国管理局に行き、手数料4,000円を収入印紙で納付します。
現在の在留カードと引き換えに新しい在留カードを受け取り、これで在留資格変更の作業は終了です。
地方出入国在留管理官署 (通称 入管)
料金はいくらかかるの?
料金はこちらのページをご確認ください!
申請に必要な書類
お二人でご用意いただくもの
日本人配偶者にご用意いただくもの
*申請人との婚姻事実の記載があるもの。
*発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
*1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
*1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
*発行日から3か月以内のもの
*個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
*発行日から3か月以内のもの
申請人(外国人配偶者)にご用意いただくもの
※就労している場合のみ
申請から許可までどれくらい?
申請から許可までの期間は2週間~4週間が目安ですが、もう少しかかる場合もございます。