転職後の在留期間更新申請における11のポイント

December 11 2024

キクチ行政書士事務所
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就労ビザで日本で働きながら、転職された方に読んで頂きたい記事です!

【技術・人文知識・国際業務】【技能】などの就労ビザは原則的に1年・3年・5年の期間で在留資格が発行されており、在留期限の3か月前から更新申請を行うことができます。

現在有効な在留カードの許可を受けた時点と同じ会社で働いている場合、在留期間の更新申請はスムーズな場合は多いですが、転職している場合は、提出資料も多くなります。

なぜかというと現在有効な在留カードは、その在留カードの許可を受けた時点で働いている会社における業務内容や会社の安定性などをもとに許可が出ているため、転職した場合は、改めて、新しい会社でこれまで働いていたこと、そしてこれから働くことに問題がないかどうかの審査を受ける必要があるためです。

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入国管理局は転職後のあなたの活動の詳細を知らないかもしれません!

もし、ちなみに在留期間中に2回転職が行われていた場合は、この審査が2社分、3回転職が行われていた場合は、この審査が3社分行われることとなります。

更新申請を行政書士に外注するメリット

就労ビザの在留期間の更新申請の場合、

①会社側のサポートを受けながら、外国人ご自身が入国管理局に申請するケース
②会社側から紹介された提携先の行政書士に依頼し、申請代行をしてもらうケース
③会社側のサポートを受けながら、外国人ご自身で行政書士事務所を見つけて、申請代行をしてもらうケース

の3パターンが考えられます。

①のケースで、外国人本人が自分で申請する場合、オンラインでの申請、入国管理局に自ら出頭し紙ベースでの申請、どちらも認められていますが、入国管理局のオンラインにおける申請は使い勝手がよくなく、日本語特有の全角や半角の入力に苦戦する外国人の方が多くいます。

また、紙ベースで提出する場合は、最寄りの入国管理局に申請人本人が出頭する必要があります。資料を用意し、入管に直接提出する場合も、東京入管であれば申請受理までに2~3時間、また、許可後も在留カードの受け取りに2~3時間かかることが予想されます。

もし申請時の書類に不備があれば、追加資料提出依頼のレターが郵送され、入管特有の日本語表現の意図を理解し、追加資料を期日までに用意する必要があります。

そのため、時間に余裕のない場合や日本語に自信のない場合は、本人申請の②か③で専門家の行政書士に依頼することをお薦めします。

行政書士によるチェックポイント

②か③の行政書士に依頼した場合、プロの視点で以下のような点をチェックしてくれます。

1. 新しい会社における業務内容が在留資格内の活動と判断されるか?

まず、現在の在留資格と照らし合わせ、会社における申請人の業務内容に問題がないかどうかをチェックしてもらえます。

2. 会社の安定性に問題がないのかどうか?

会社からもらった資料をもとに会社の安定性に問題がないかをチェックしてもらえます。

3. 契約書の内容に問題はないのかどうか?

現在の活動内容と契約内容の整合性、契約内容が法的に問題がないかどうかをチェックしてもらえます。

4. 前職の退職と新しい会社の就職がきちんと入国管理局に報告されているか?

就労ビザで滞在する外国人は、退職後14日以内に会社の退職を入国管理局に報告する義務があり、また、転職後14日以内に転職を入国管理局に報告する義務があります。

一般的な行政書士事務所であれば、この義務が履行されているかどうかも確認してもらえるかと思います。

5. 前年度の収入が適切に申告され、住民税が支払われているのかどうか?

カテゴリー1やカテゴリー2に該当するような比較的大きな企業の場合、就労ビザの更新時に直近年度の課税証明書、納税証明書の提出は求められてはいませんが、すべての申請者は収入は適切に申告され、住民税も適切に支払われている前提で審査されます。

この点も、一般的な行政書士事務所であれば、申請準備の課程で確認してもらえるかと思います。

当事務所によるチェックポイント

上記<1>から<5>は一般的な行政書士事務所に依頼した場合の主なチェックポイントです。

在留期間の更新許可を取るだけであれば上記のチェックポイントでも事足りるのですが、当事務所は申請人の将来的な「永住」や「帰化」の申請を見据え、以下のような点もチェックしております。

キクチ行政書士事務所
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当事務所では以下のような点もチェックしております!
6. 入管が求める適切な書類を前職から発行してもらっているのかどうか?

退職証明書や離職票、退職時に発行される源泉徴収票などの書類の発行をしっかり頂いているかを確認させて頂いております。

何かしらの理由で発行してもらえない場合は、その理由を理由書などで説明の上、入国管理局に提出するようにしております。

7. 退職後、保険や年金の納付が適切に行われているのかどうか?

退職後、次の転職まで期間が空いた場合は国民健康保険や国民年金への加入が必要となる場合がございます。また、業務委託などで働く場合は、会社の社会保険には加入できないため、転職後も国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

永住申請や帰化申請において、適切な税の納付は重要なポイントであるため、確認させて頂いております。

8. 扶養を受ける家族の保険・年金の納付に問題がないのかどうか?

申請人ご本人の退職に伴い、申請人の扶養を受けるご家族の保険や年金の支払い方法も変わる可能性があるため、ご家族の保険や年金の納付に問題がないかどうかも確認させて頂いております。

9. 前回の在留資格許可後、現在までに入管に報告すべきことはないか?

前回の在留資格許可後、海外に長期出国があった、転職まで無職の期間が3か月以上あった、前職の会社とトラブルがあり、退職に関する書類をもらえなかった、など、事前に入管に報告すべき内容がある場合は、疎明資料ととも理由書を提出させて頂いております。

10. 申請後、許可を得るまでの注意点の共有

現在東京入管における在留期間の更新申請は結果が出るまでに平均して2~3か月程度かかっています。申請が受理された場合、在留カードの裏面に更新申請中というスタンプが押され、在留期間は2か月自動延長とはなりますが、当初の在留カードの有効期限が過ぎると、銀行の口座が一時的に凍結されたり、マイナンバーカードが有効期限切れとなったりします。

また、海外に出国する場合も注意が必要であるため、申請後の許可までの注意点などもお客様には共有させて頂いております。

11. 今後、永住や帰化を目指す場合、いつごろに申請可能となるのか?

在留期間更新申請が許可された段階で、将来的な「永住」や「帰化」の許可の見通しと、許可のための条件や守ってもらいたい注意点なども共有させて頂いております。

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永住や帰化を将来見据えている方、ぜひ当事務所までご相談ください!

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