【技術・人文知識・国際業務 | 就労ビザ許可のポイント-1】海外から来日してオフィスワーカーとして働く場合

July 31st 2023 Updated

新規認定の場合

このページでは、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ/在留資格で海外から来日して日本でオフィスワーカーとして働く際の申請の流れ、申請の要件、および必要書類について説明させて頂きます。

キクチ行政書士事務所
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もっともポピュラーな就労ビザ、いわゆる「技人国(ギジンコク)」で海外から来日する場合のポイントを説明します!

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、ひらたくいうと大学・専門学校などの高等教育機関で学んだ知識を活かして、会社で専門職として働くための就労ビザ/在留資格です。名称が長いため、略して「技人国(ギジンコク)」と呼ばれたりします。いわゆる会社のオフィスワーカーとしてもっともポピュラーな就労ビザ/在留資格です。

厳密にいうと、学歴がなくても一定の就労経験年数があれば要件を満たしたり、採用側が会社法人ではなく、個人事業主でも要件を満たすことができたりするのですが、まずはざっくりの定義として、

大学・専門学校などの高等教育機関で学んだ知識を活かして、会社で専門職として働くための就労ビザ/在留資格が、

「技術・人文知識・国際業務」

と覚えておいてください。

なお、いわゆる単純労働を主な職務内容とするケースではビザは許可されません。

*単純作業とみなされる職種の例
飲食業の接客
小売業の接客
ホテルのベッドメイキング
配送ドライバー
建設現場の単純作業
工場の流れ作業
など

キクチ行政書士事務所
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単純労働が主な職務内容の場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザはおりません!

在留期間は?

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ/在留資格で在留可能な期間は、

5年、3年、1年または3か月

です。

申請人が新規での申請の場合、1年の在留期間で許可されるケースが多いですが、上場企業や大手企業での勤務の場合、新規でも5年の許可が下りるケースもあります。

申請から入社までの流れ

ビザ申請から入社までの流れは以下の通りです。

1. 申請人と会社との間で労働契約書を結ぶ

この時点では、まだビザの許可がおりるか100%定かではありません。

そのため、契約書上に「本契約は日本国政府により入国許可(在留許可)がおりない場合は発効しないものとする」という文面があることが一般的です。

労働契約書
2.「在留資格認定証明書」を国内の入管に申請

後述する必要書類を集めて、申請する外国人の居住予定地、勤務する会社所在地を管轄する地方出入国在留管理官署(通称 入管)に赴き、申請人の外国人が日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって就労する上で問題がない事を証明する書類、「在留資格認定証明書」を発行してもらえるように申請します。

この時点でまだ申請人の外国人は海外にいます。

入国管理局

地方出入国在留管理官署 (通称 入管)

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行政書士に任せれば、入管にわざわざ足を運ぶ必要もありません!
3. 入管の審査期間

書類提出後、申請内容の審査に入ります。

申請から許可までの期間の目安は1か月~3か月です。上場企業の場合、1か月以内に許可が下りる事もあります。

追加資料など求められた場合は、すぐに対応できるようにしましょう。

書類のチェック
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追加資料の対応もキクチ行政書士事務所にお任せください!
4.「在留資格認定証明書」の発行と申請人への郵送

無事、「在留資格」の許可が下りたら、「在留資格認定証明書」が届きます。この「在留資格認定証明書」を海外にいる申請人に原本を郵送で送付します。

万が一の紛失のリスクを考え、現在地がわかる(トラッキングナンバー付きの) EMS(郵便局の国際スピード郵便)、FEDEX、DHLなどの利用をお薦めします。

在留資格認定証明書の有効期限は3カ月であるため、3か月以内に入国できなければ効力を失ってしまいますので、その点ご注意ください。

国際郵便
5. 就労ビザの申請

在留資格認定証明書を受け取った申請人の外国人は、出身国又は現在の居住国にある日本大使館又は領事館にて、必要書類を申請し、就労ビザの申請を行います。申請から許可まで国にもよりますが、5~10営業日程度の場合が多いです。

*就労ビザ申請に必要な書類は申請する国の日本大使館又は領事館のウェブサイトをご確認ください。

大使館および領事館

海外の日本大使館または領事館

キクチ行政書士事務所
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日本の入管で「在留資格」の認定許可を得てから、

海外の大使館/領事館に「ビザ」の申請、という流れです。

6. 入国審査と在留カードの交付

就労ビザの許可がおりたら、今度は飛行機のチケットを押さえ、いよいよ入国です。就労ビザの有効期限も、在留資格認定証明書と同様発効日から3か月以内であるため、就労ビザの許可がおりてから3か月以内に入国する必要があります。

日本の空港で在留資格認定書および就労ビザが付いたパスポートを見せ、入国の許可を受けます。新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港においては,この時点で在留カードが交付されます。その他の空港の場合は申請者の外国人の方が各市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが郵送で送られてきます。

入国審査
7. 住所登録とマイナンバーの交付

外国人は日本での住居が決まってから14日以内に管轄の役所で「住民登録」を行う必要があります。「住民登録」完了時に、12桁のマイナンバーが付与されます。

*入国時に在留カードが交付されていない方は、住民登録後、在留カードが郵送で送られてきます。

市役所
8. 入社

在留カード、マイナンバーを得て、晴れて入社です。

*所属機関の届け出も忘れないようにご対応ください。

外国人入社

料金はいくらかかるの?

料金はこちらのページをご確認ください!

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料金はこちらのページをご確認ください!

「技術」「人文知識」「国際業務」の3つのカテゴリーの違い

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ/在留資格は、この言葉の通り、「技術」「人文知識」国際業務」の3つのカテゴリーに分かれており、それぞれが在留資格の活動に関して、異なる規定を設けています。

それぞれの規定は、以下の通りです。

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これから採用する外国人の主な職務内容がどれに該当するか、ご確認ください!
「技術」
理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務に従事する活動

・エンジニアなどの理系の業務

技術の職務内容の例

技術・人文知識・国際業務_在留資格

ITエンジニア

製造業の技術者

製造業の技術者

土木の技術者

土木の技術者

「人文知識」

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務に従事する活動

・文系(文系という括りに入る学問)の業務に従事

人文知識の職務内容の例
マーケティング

マーケティング

職務内容と在留資格

経営企画

経理・会計

会計

「国際業務」
外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動
国際業務の職務内容の例
翻訳・通訳

翻訳・通訳

英会話教師

語学教師

デザイナー

デザイナー

海外業務

海外業務

「技術・人文知識・国際業務」という1つの在留資格/就労ビザにも関わらず、文系の学歴や職歴を重ねている方が、これまでの学歴や職歴と関係のない理系の職務内容に従事したり、理系の学歴や職歴を重ねている方がこれまでの学歴や職歴と関係のない文系の職務内容に従事することは原則認められていません。

まずは、申請者の方の主な職務内容が上記3つのどれにあたるか、イメージできますでしょうか?

この後、「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれの活動に従事するために在留資格/就労ビザ(海外から招聘の場合は「在留資格認定証明書の交付」)を申請した際のチェックポイントについてご説明いたします。

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