学校卒業後も、在留期限までは資格外活動(アルバイト)はできる?

2021年4月17日(土)

卒業証書

この3月で大学、専門学校、日本語学校を卒業したけど、まだ【留学】の在留資格が数カ月残っています、という方、多くいらっしゃると思います。

就職決まった方はちょうど今、就労系の在留資格の切り替えの最中であったり、就職決まらなかった方で今後も就職活動を希望される方は、学校から推薦を受けた上で、特定活動(就職活動)の在留資格に切り替えているタイミングでしょうか。

いずれにせよ【留学】の在留資格を持っていますが、本来行われるべき活動(学業)はすでに行われていない状況になります。この場合、資格外活動許可を得ていたとしてもアルバイトは可能なのでしょうか?

留学生の卒業後のアルバイト

結論から言うと、卒業後の資格外活動(アルバイト)は原則、NGです。

卒業のタイミングは卒業証書をもらったときなのか、それとも3月末までは在籍している事になっているのかは、個々の学校によって異なる可能性はあるのですが、少なくとも4月以降のアルバイトは原則NGとなります。

ただ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国等への帰国が困難な留学生に対しては、2020年5月20日に特別ルールがアナウンスされており、教育機関を卒業した後であっても、改めて許可を受けることなく週28時間以内のアルバイトが可能となっています。

帰国が困難な中長期在留者に決定する在留資格

出典:
令和2年5月20日(令和3年3月19日更新) 出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005619.pdf

この特別ルールのポイントは

1. 帰国困難であること
2. あくまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況下での例外であること

です。

感染状況が収まりましたら、また原則通り、卒業後の資格外活動はNGになる可能性もありますが、2021年4月現在は、帰国困難という状況であれば、留学の在留資格で卒業後も資格外活動は可能です。

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