【家族滞在】で日本に滞在する方が資格外活動許可を取得し、働く場合に知っておいてほしい8つのこと

August 14 2023

キクチ行政書士事務所
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家族滞在の在留資格で来日した方が、日本で働く際に読んで頂きたい記事です!

【家族滞在】の在留資格で日本に滞在する場合、原則的に就労は認められていません。ただ、資格外活動許可を取得した場合には、週28時間に限りアルバイトが認められています。

在留カード 資格外活動許可のサンプル

在留カードの裏面 資格外活動許可(包括許可)の例

なぜ週28時間という制限があるのか?

【家族滞在】で来日している方の場合、あくまでも本体者である配偶者や親に帯同する家族として在留が認められており、本来の在留目的は就労ではないため、就労時間に制限を設けています。

家族滞在_在留資格

どのようなアルバイトが認められているのか?

コンビニや飲食店など時給ベースでもらうお仕事が一般的です。

資格外活動

エンジニア業務、一般事務などのオフィスワークでも時給ベースで支払われるお仕事で、週28時間の上限を守っているのであれば問題ありません。

報酬の上限はあるのか?

【家族滞在】で在留している方の場合、あくまでも本体者の扶養を受ける家族として日本に滞在している訳ですので、高額の報酬をアルバイトで得ている場合は次回の更新時に【家族滞在】としての在留資格がふさわしくないと判断される可能性があります。

極端な話ですが、夫が【技術・人文知識・国際業務】の在留資格で年収600万円を稼いでいて、妻が【家族滞在】で週20時間働いていると仮定します。妻が優秀なエンジニアで時給1万円で週20時間働いていた場合、週20時間×4週間/月×12か月で、年収960万円程度稼いでしまう可能性があるわけです。

この場合、本体者である夫の年収600万円、夫に帯同する妻の年収が960万円になるのですが、これでは、夫よりも高額を稼いでいることとなり、帯同する家族としての【家族滞在】という在留資格はふさわしくない、と判断され、次回の在留期間更新時に問題になる可能性が高いと言えます。

週28時間という制約とともに、実際に受ける報酬については扶養の範囲内にとどめておいたほうが、次の更新もスムーズであると言えます。

家族滞在

海外の会社と契約し、28時間を上限として働く場合

COVID-19が流行した影響でリモートワークが一気に広がりましたが、その影響からか、海外の企業から報酬を受けて資格外活動の範囲内で働く分には問題がないかという問い合わせを受けることが増えてきました。

結論からいうと週28時間以内という時間的制約と、報酬の範囲を扶養の範囲内にとどめておくことができるのであれば、資格外活動許可を受けた上で、海外の会社から報酬を受けて働くことは可能です。ただ、ご自身が日本で得た報酬に関しては、最寄りの税務署に相談した上で、確定申告をする必要がある可能性が高いです。

また、海外の会社から依頼を受けてリモートワークで働く場合、ご自身で勤務時間などを管理の上で、きちんと記録を残しておくことが必要となります。

Time Management

勤務先となる会社との契約書上でも曜日や勤務時間などから週28時間以内の勤務であることが分かる契約書を締結してから勤務スタートすることをお勧めします。

労働契約書

資格外活動許可の中には「包括許可」と呼ばれるものと、個別に判断される「個別許可」と呼ばれるものの2種類があります。

資格外活動許可の包括許可と個別許可

時給ベースで働く場合、包括許可と呼ばれるものを申請し許可を得ていれば問題はありませんが、海外の会社との契約に基づき働く場合は、個別許可を申請し、事前に契約内容などを入管に確認してもらったほうが、いい場合もございます。

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資格外活動許可の申請方法と、審査期間について

前述の通り、「包括許可」の申請と「個別許可」の申請によって提出書類は異なります。

包括許可の場合は、原則申請書、在留カード、パスポートの提示だけで事足りますが、個別許可に関してはそれ以外に契約書のコピーや会社に関する資料、場合によっては理由書なども提出することとなります。

入管が提示している審査期間は2週間~2か月です。

書類のチェック

国内企業との契約に基づき、週28時間以上働きたい場合

【家族滞在】の在留資格において、資格外活動許可を得ていたとしても原則週28時間以上は働くことができないため、週28時間以上働きたい場合は、別の在留資格への変更を検討する必要がでてきます。

例えば、週28時間以内でエンジニアとしてアルバイトをしていたが、フルタイムで働きたい、という場合は、学歴の要件や職歴の要件を満たしていれば【技術・人文知識・国際業務】の在留資格を取得の上で、フルタイムでの勤務が可能となります。

また、本体者が【永住者】の在留資格を取得した場合、永住者の配偶者として、【家族滞在】から【永住者の配偶者等】への在留資格を変更すれば、就労に制限はなくなりますので、フルタイムでの勤務が可能となります。

会社事務所

海外企業との契約に基づき、週28時間以上働きたい場合

【技術・人文知識・国際業務】は国内企業との契約に基づき働く場合に限られており、海外企業との契約に基づき、週28時間以上働くことはできません。

海外の企業との契約に基づき、フルタイムで働きたい場合は、「永住者の配偶者等」のような就労制限のない在留資格への変更を検討いただくか、もしくは個々のバックグラウンドや事情をお聞きした上で他の在留資格の可能性がないかを探ることになるかと思います。

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