留学生が業務委託でフードデリバリーの仕事をする際の注意点
2020年8月3日(月)
コロナショックが続く中、飲食店のアルバイトのシフトを減らされた留学生が、フードデリバリーの仕事に流れているようです。
フードデリバリーのお仕事は、大きく2タイプあり、ひとつは会社とアルバイト契約をして時給ベースで働くケースと、もうひとつは業務委託契約をして時給ベースではなく、配達件数により報酬をもらうケースです。(参考までに、大手のデリバリー会社を例に話すと、出前館ではアルバイト契約と、業務委託契約の2種類、Uber Eatsでは業務委託契約が主流のようです)
アルバイト契約であれば、資格外活動許可を取れば週28時間の制限以内であれば問題なく働けるのですが、業務委託契約の場合、勤務スタート前に個別の許可が必要となる場合がありますので、注意が必要です。
多くの留学生はすでにご存じだと思うのですが、留学生がアルバイトをする際には資格外活動許可が必要です。そして、一般的な資格外活動は、風俗営業などを除いた週28時間以内のアルバイトを包括的に許可しており、ひとつひとつ個別の許可を取る必要がありません。
一方、包括許可に属さない仕事に就く場合、個別許可が必要となります。例えば就職活動の一環として週28時間以上のインターンシップに従事する場合や、通訳や翻訳などのお仕事で週28時間以上の勤務に従事する場合、そして、業務委託契約で働く場合は個別許可を取る必要があります。
学生の本分は学業である以上、学業に専念してもらうためのルールなのだと思いますが、このルール、意外と留学生には知られていないので注意が必要です。
また、ここ数か月で多くの留学生が流入しているフードデリバリーという職種は、アルバイト契約と業務委託契約が混在しており、業務委託契約もアルバイト契約のひとつだと考えている留学生も多いようです。
業務委託契約の場合は、事前の個別許可を取ることをおすすめします。なお、このコロナ渦のご時世であるため、理由をきちんと書面で伝えれば個別許可はおりるかもしれませんが、原則的に単純労働とみなされるフードデリバリーのお仕事を業務委託で受ける場合、許可のハードルは高いです。
業務委託契約の方が稼げるとはいえ、ルールをよく分からずに違反したばかりに、就労ビザ申請時に苦労することも想定されるため、留学生のみなさんは出前館やUber Eatsなどで自転車デリバリーやバイクデリバリーの仕事に就く際は、時給ベースで週28時間以内に抑えることをお薦めします。
また、個別許可のない留学生を業務委託契約で働かせたことが発覚した場合、採用企業側にもペナルティが課される可能性もありますので、その点も注意が必要です。
「留学」の在留資格に係る資格外活動許可については、法務省のコチラのページをご確認ください。