技能から特定技能に変更した場合、家族の在留資格はどうなるのか?

2020年7月31日(金)

昨日、お会いした在日ネパール人の方から表題のご相談を受けました。

現在都内のインド料理店でシェフとして勤務するネパール国籍の方、ご本人の在留資格は「技能」で、奥様とお子様は「家族滞在」の在留資格で日本にいらっしゃいます。

技能ビザ

インド料理店ではなく日本料理店に転職した場合、「技能」の在留資格/ビザでは働けないため、「特定技能」で勤務したいのだが、その場合家族の在留資格はどうなるの?というご質問です。

まず最初に「技能」は原則、外国料理のシェフが該当する在留資格/ビザで、わが国固有の料理(寿司とか天ぷらなどのいわゆる日本料理)のシェフには該当しません。「留学+資格外活動で週28時間まで」「ワーキングホリデービザでフルタイム」「日本人の配偶者等でフルタイム」などいろいろやり方はありますが、今回の相談者の場合、日本料理店で働くための在留資格は「特定技能 外食」が唯一の候補です。

そして「技能」の在留資格をお持ちの場合、扶養に入るご家族は「家族滞在」の在留資格/ビザで日本で生活する事が可能です。

一方、特定技能の場合、人手不足の一部の産業分野に一時的に労働力を補う目的で創設された経緯もあり、家族への人道的な配慮などはなされず、扶養家族にための在留資格を得る事はできない、と言われていました。

でも、いろいろ調べてみると、なぜか「留学」→「特定技能」に変更した方で、「留学」の在留資格を得た時に「家族滞在」の在留資格/ビザですでに入国し生活していたご家族がいる場合は、人道的な配慮のもと、「特定活動」での在留資格/ビザを得られることができる、とのこと。(コチラの法務省のページに記載があります)

でも、「留学」の在留資格保持者だけ人道的配慮がされるのにはなんか違和感があったので、本日電話で入管に確認したところ、「留学」以外の在留資格、例えば「技能」や「技人国」などの在留資格で滞在し、家族が「家族滞在」の在留資格を得ている場合でも、ご本人が「特定技能」に在留資格変更した場合は、家族も併せて「家族滞在」から「特定活動」に変更できる、とのこと。
(「特定活動」で資格外活動許可を取ることもできる、とのこと)

特定技能

すでに「家族滞在」で日本に滞在している家族がおり、「技能」から「特定技能」に変更する場合

入管のウェブサイトなどでの明文化はされていないそうなのですが、現在はそういうオペレーションで回しているそうです。

なお、「特定技能」で海外から日本に就職する場合、その場合は原則通り、家族を帯同することはできませんので、ご注意ください。あくまでもすでに来日していて家族と生活している方への配慮です。

まだまだ知らない運用とかいろいろあるんだなあ、と再認識。

今回はご本人が日本料理店で働きたいということでしたが、このコロナ渦で、飲食店の雇用も流動的になってきており、「技能」→「特定技能」という在日外国人シェフの変更ケースは他にも出てくるのではないかと思われます。

過去の投稿はコチラ