【経営・管理 | 就労ビザ許可のポイント-1】海外にいる外国人が日本で起業する場合

February 10th 2021 Updated

このページでは、海外にいる外国人が日本で起業し、資本金500万円以上を用意して、経営者として働く際に必要な「経営・管理」のビザ/在留資格の許可を取るためのポイントに関して説明させていただきます。

キクチ行政書士事務所
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「経営・管理」のビザで来日し起業するためのポイントをお伝えします!

在留資格「経営・管理」とは、端的にいうと日本で経営者として事業を行うためのビザ/在留資格です。事業の内容は貿易でも、ITでも、マッサージ店でも、飲食業でも構いません。

自ら起業した経営者だけではなく、すでに存在している会社で、経営や会社の業務執行に携わる取締役や支店長クラスの方もこの在留資格の許可対象にはなりますが、今回は日本で自ら起業し、経営者として働きたい方向けの記事を書かせていただきます。

キクチ行政書士事務所
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今回の記事は海外から来日し、日本で起業するケースについてです!

「経営・管理」の就労ビザで海外から来日する外国人は年間どのくらいいる?

2020年版「出入国在留管理」日本語版 出入国在留管理庁によると、2019年現在、約2.7万人の外国人が「経営・管理」の在留資格で日本に滞在し、就労しています。このうち、新規で在留資格を得て海外から来日した方は約2,200人です。

在留期間は?

「経営・管理」のビザ/在留資格で在留可能な期間は、

5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月

です。

通常新規での申請は1年の在留期間で許可されるケースが多いですが、これまでの職務経歴や事業計画、事業への準備などが評価された場合は3年以上の在留期間が許可される場合もございます。

入管の要件を満たす限り、何度でも更新可能です。

学歴、職務経歴はマストではありません

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格/ビザを申請する際は申請人の学歴(日本の大学、専門学校、海外の大学)、もしくは職歴(職種によって3年もしくは10年)が必要とされます。

一方、「経営・管理」の在留資格/ビザの許可要件に「学歴」や「職歴」を含まれていません。「学歴」や「職歴」が全くない場合許可のハードルは上がりますが、事前準備の上、入管が納得する事業計画と必要書類を提出することで、在留許可はおります。

会社設立前の注意点

しっかりとした事業計画を

いつ、どこで、だれが、どのような事業をやりたいのか、なぜその事業をやりたいのか。マーケットの分析と自社(申請人)の強みは?銀行融資時に提出する事業計画書よりも、在留資格を得るために必要な事業契約書の難易度は低いですが、かといって甘い見込みで作成した計画ではせっかく在留資格を得ても、事業が行き詰まってしまう可能性もあります。

時間をかけて、事業計画を練ってください。

事業計画
日本国内に、協力者を見つける

海外から「経営・管理」の在留資格を申請する場合、ほとんどの場合、国内の銀行口座に500万円以上の資金を移動したことを証明する資料を提出する必要があります。ここで問題になるのが、日本における在留資格のない海外在住の外国人にとって、日本で銀行口座を開設するのはほぼ不可能である、ということです。

そのため、海外から起業される場合は、日本在住の親族や、友人などに協力してもらい設立時のみ共同経営者として協力(申請人の在留資格許可後に退任)してもらう等、日本在住の方の協力が必要となります。なお、協力者は日本人でも、外国人でも構いません。

国内の協力者
資本金形成を証明する資料を用意しておく

申請人自らが、500万円以上の資本金を用意し、協力者名義の国内の銀行口座に資金を移動する場合、その証明として以下2つの資料の提出が必要となります。

どうやって500万円以上の資本金を用意したのかを証明する資料

申請人ご自身で500万円以上用意された場合は、在職証明書や収入証明書、海外の銀行口座残高、その他不動産や金融資産の財産を証明する書類を提出することで「申請人自身が500万以上の資金を形成したことを証明する資料」が必要です。

また、ご家族やご友人からお金を借りた場合は、貸してくれた方と申請人の間での「借用書」、そして貸してくれた方がそれだけの資金を形成できたことを証明する収入証明や財産証明が必要となります。

収入証明
形成された500万以上の資本金が日本の協力者名義の銀行口座に移動したことを証明する資料

申請人の口座から500万以上の資金が、日本の協力者名義の銀行口座に1回で着金しているのであれば、海外送金や海外着金に関する銀行の通知や送金者名が分かる銀行の通帳のコピーなどが、該当します。一方、国によっては一定以上の金額を国外に送金することへのハードルが高い場合があり、その場合は何回か分けて送金したりする必要があるかもしれません。

形成された500万がどのように日本の銀行口座に移動したのか、それを証明する資料はすべて取っておいてください。

銀行通帳
事務所を抑えること

「経営・管理」の在留資格で経営者として働く場合、その会社の事務所には一定の条件があります。まずは、事務所の賃貸借契約書の使用目的が「事務所」で「法人名義」での契約であること、そして、事務所の独立性が保たれていること、もう一つが、申請内容に合う事務所であること、です。

契約書上の使用目的で名義について

賃貸借契約書上の使用目的は「事務所」で「法人名義」であることが必要です。申請者が海外にいる場合でも、会社登記後は法人名義で賃貸借契約書を結ぶことが多いです。個人名での契約や使用目的が「住居」の場合は、申請時に問題視される可能性が高いので、ご注意ください。

賃貸借契約書
事務所の独立性について

日本人が起業する場合、また、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など身分系の在留資格を持つ外国人が起業する場合は、いわゆるシェアオフィスでの起業も可能です。しかし、「経営・管理」の在留資格の申請に伴う起業の場合は、事務所の独立性が求められ、個室であることが最低条件となります。いわゆるシェアオフィスでも、壁に仕切られ部屋にドアがついている独立性の高い個室の場合は要件を満たす可能性もあります。

また、飲食業での起業の場合は、飲食店内に独立性の高い事務作業用の部屋を用意するか、もしくは飲食店物件と別途、オフィス用の事務所を用意する事が必要です。

事務所の独立性
申請内容に合う事務所とは

例えば申請人一人が代表取締役としてPC1台で仕事ができるIT系の事業を立ち上げる場合、事務所のスペースは狭くても構いません。一方、申請人と別途複数名採用する予定で貿易会社を立ち上げる申請内容にも関わらず、複数名が働けるほどのスペースがなかったり、在庫を確保するスペースがなかった場合には、申請内容にふさわしい事務所であると判断されずに問題視される可能性があります。

会社事務所
申請人ができる職務内容の把握と採用計画について

経営者として、会社を経営するための在留資格/ビザ【経営・管理】を申請するわけですので、申請人の活動は原則的に経営に携わる活動のみ認められています。

もちろん、経営者が現場の仕事に少しぐらい従事する事もありますので、線引きは難しいところですが、少なくとも主たる活動は、経営者として会社を拡大させていく職務内容であるべき、というのが入管の考え方であるといえます。

例えばですが、飲食店の経営者として【経営・管理】の在留資格/ビザを申請している場合、少なくとも調理ができるシェフとホールスタッフの採用が決まっていないと、誰が店舗業務に携わるのか、経営者自ら皿洗いとか、接客するのではないかとあらぬ疑いをかけられてしまう事になります。

同様の例で、マッサージ店の経営者として【経営・管理】の在留資格/ビザを申請している場合、少なくともマッサージができるスタッフの採用が決まっていないと、経営者自らマッサージや接客するのではないかとあらぬ疑いをかけられてしまう事になります。

【経営・管理】の在留資格で申請人ができる活動を踏まえた上で、仕事の業種や事業計画に合わせた採用計画を練る必要があります。

現場仕事は原則NG

会社設立までの流れ

会社設立までの流れは以下の通りです。
(個々のケースにより、順番は変わる可能性があります)

キクチ行政書士事務所
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まずは会社を設立し、その後に在留資格/ビザ申請、という流れです!
1. 日本で設立する会社の詳細を確定

会社名や法人の種類(株式会社なのか合同会社なのか)、会社所在地、会社の事業内容、資本金の額、日本国内の協力者、資本金振込先の銀行口座など、会社設立までの流れを決めます。

2. 申請人の居住地の確保

ホテル、ウィークリーマンション、日本国内の協力者や友人の家にお世話になる、など様々なパターンがあるかと思いますが、入国後どこに滞在するのか一時的な居住地のあたりはつけておきましょう。

3. 事業用事務所の確保

この時点では法人設立前ですので、法人名義で賃貸借契約を結ぶことはできません。そのため、まずは会社を設立する申請人(または国内の協力者)が個人で契約し、契約時に会社設立後は法人契約になる旨を特約として契約書に入れておく、などのイレギュラーな対応が必要となります。

4. 会社の定款作成と公証役場における認証手続き

定款とは会社のルールを明文化した書類のことで、具体的には以下のような項目を記載します。

・事業目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額または最低額
・発起人の氏名または名称および住所
・発行可能株式総数

定款を作成後は、公証役場で公証人に定款が有効か、チェックして認めてもらう必要があります。 これが定款認証と呼ばれるものです。公証人の認証を得てから、定款は有効となります。

5. 資金の移動

原則、申請人もしくは協力者の方が、ご自身の国内の銀行口座に500万以上の資本金を振り込みをすることが必要です。

6. 会社登記書類の作成と法務局への登記

登記申請書類とともに申請人または協力者の印鑑証明書(もしくはサイン証明書)が必要となります。

登記完了日が登記簿上の会社設立日となり、これで会社設立となります。

7. 各役所への届出

会社登記が終わったら、次は各役所に会社設立に伴う届出をする必要があります。

届け出先の例

・税務に関して税務署に届出
・地方税に関して都道府県税事務所に届け出
・社会保険に関して年金事務所に届出
・労働保険に関して労働基準監督署とハローワークに届出

※申請先は各ケースによって異なる場合がございます。

8. 会社の事業スタートに向けた準備

経営管理の在留資格の許可をスムーズに得るためには、申請人が来日後すぐに事業がスタートできるように、できる限り準備を整えておくことが必要です。

PCやFAXなど事務用品の購入、創業間もない会社の事業の安定性の疎明資料として取引先との取引契約の締結、従業員の確保と労働契約書の作成、など、「経営・管理」の在留資格の申請前に進めておく必要があります。

キクチ行政書士事務所
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会社設立およびもろもろの準備が整ったら、いよいよ在留資格/ビザの申請です!

「経営・管理」の在留資格/ビザ申請の流れ

1.「在留資格認定証明書」を国内の入管に申請

後述する必要書類を集めて、申請する外国人の居住予定地、会社所在地を管轄する地方出入国在留管理官署(通称 入管)に赴き、申請人の外国人が日本で「経営・管理」の在留資格をもって就労する上で問題がない事を証明する書類、「在留資格認定証明書」を発行してもらえるように申請します。

この時点でまだ申請人の外国人は海外にいます。

入国管理局

地方出入国在留管理官署 (通称 入管)

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行政書士に任せれば、入管にわざわざ足を運ぶ必要もありません!
2.入管の審査期間

書類提出後、申請内容の審査に入ります。

申請から許可までの期間の目安は1か月~3か月です。上場企業の場合、1か月以内に許可が下りる事もあります。

追加資料など求められた場合は、すぐに対応できるようにしましょう。

書類のチェック
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追加資料の対応もお任せください!
3.「在留資格認定証明書」の発行と申請人への郵送

無事、「在留資格」の許可が下りたら、「在留資格認定証明書」が届きます。この「在留資格認定証明書」を海外にいる申請人に原本を郵送で送付します。

万が一の紛失のリスクを考え、現在地がわかる(トラッキングナンバー付きの) EMS(郵便局の国際スピード郵便)、FEDEX、DHLなどの利用をお薦めします。

在留資格認定証明書の有効期限は3カ月であるため、3か月以内に入国できなければ効力を失ってしまいますので、その点ご注意ください。

国際郵便
4. 入国するための査証/ビザの申請

在留資格認定証明書を受け取った申請人の外国人は、出身国又は現在の居住国にある日本大使館又は領事館にて、必要書類を申請し、査証/ビザの申請を行います。申請から許可まで国にもよりますが、5~10営業日程度の場合が多いです。

*査証/ビザ申請に必要な書類は申請する国の日本大使館又は領事館のウェブサイトをご確認ください。

大使館および領事館

海外の日本大使館または領事館

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日本の入管で「在留資格/ビザ」の認定許可を得てから、

海外の大使館/領事館に「査証/ビザ」の申請、という流れです。

5. 入国審査と在留カードの交付

ビザの許可がおりたら、今度は飛行機のチケットを押さえ、いよいよ入国です。就労ビザの有効期限も、在留資格認定証明書と同様発効日から3か月以内であるため、ビザの許可がおりてから3か月以内に入国する必要があります。

日本の空港で在留資格認定書および就労ビザが付いたパスポートを見せ、入国の許可を受けます。新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港においては,この時点で在留カードが交付されます。その他の空港の場合は申請者の外国人の方が各市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが郵送で送られてきます。

入国審査
6. 住所登録とマイナンバーの交付

外国人は日本での住居が決まってから14日以内に管轄の役所で「住民登録」を行う必要があります。「住民登録」完了時に、12桁のマイナンバーが付与されます。

*入国時に在留カードが交付されていない方は、住民登録後、在留カードが郵送で送られてきます。

市役所
7. 事業スタート

在留資格を得て、晴れて事業スタートです。社会保険などの手続きも、忘れずにご対応ください。

料金はいくらかかるの?

料金はこちらのページをご確認ください!

キクチ行政書士事務所
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料金はこちらのページをご確認ください!

申請に必要な書類

会社側が用意するもの
◇在留資格認定証明申請書

在留資格認定証明申請書の見本はコチラをご確認ください。

◇登記事項証明書(発効日から3か月以内)
◇会社の定款のコピー
◇役員報酬を決議した株主総会の議事録
◇事業計画書
◇事業の損益計算計画書(最低1年分)
◇申請人の報酬額を定めた事を示す資料

※定款に記載されいている場合は定款の提出、株主総会で役員報酬を定めた場合はその議事録が必要です。

◇取引先との関連を示す資料

※申請人の在留資格許可後、すぐに事業がスタートできることを示す資料として取引に関する契約書などが必要です。

◇給与支払事務所等の開設届出書のコピー
◇事務所の賃貸借契約書のコピー
◇事務所の写真

※事務所の独立性や事業内容に合った事務所であることを証明する資料として、写真の提出が必要です。

◇500万以上の資本金をどのように形成したのか疎明する資料

※申請の自己資金であれば、申請人の在職証明書、収入証明書、銀行残高証明書などが該当します。資本金を借りた場合は、借用書および貸してくれた人と申請人の関係性を疎明する資料が必要です。

◇500万以上の資本金がどのように銀行口座に移動したのか疎明する資料

※海外から送金した場合は、海外送金を証明する書類などが必要です。

申請人が用意するもの
◇申請人の証明写真(縦4×横3センチ 申請前3か月以内に撮影されたもの)
◇申請人の履歴書(在留資格を得る上で必要とされる学歴、職歴を分かりやすく記載)
◇事業と関連する申請人の職歴を証明する資料

※在職証明書、退職証明書、ビジネス関係者からの推薦状などが該当します。

◇最終学歴の卒業証明書
◇最終学歴の成績証明書
◇パスポートの原本およびコピー
◇業務で使う言語の能力を証明する書類

*日本語の場合、日本語能力検定試験の合格証明書など
*英語の場合IELTSやTOEFLのスコアなど

◇資格の合格証などのコピー
国内の協力者が用意するもの
◇協力者の身分を証明する資料

※日本人であれば運転免許証、外国人であれば在留カードなど

◇協力者の履歴書
◇協力者のスキルを証明する資料
申請人が経営する会社で就労する従業員がいる場合
◇従業員の労働条件を示す書類(労働契約書等)
◇従業員の身分を証明する資料

※日本人であれば運転免許証、外国人であれば在留カードなど

◇従業員の履歴書
◇従業員のスキルを証明する資料
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上記はあくまでも一例で、会社の規模や個々の事情により、提出資料は変わります!

申請から許可までどれくらい?

申請から許可までの期間は1か月~3カ月が目安です。

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「経営・管理」の在留資格/ビザについて、ご不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください!
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