【経営・管理 | 就労ビザ許可のポイント-3】経営・管理ビザを更新する場合

February 17th 2021 Updated

このページでは日本にいる外国人が、「経営・管理」の在留資格/ビザを更新する際の注意点に関して説明させていただきます。

キクチ行政書士事務所
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「経営・管理」の在留資格/ビザ更新時のポイントに関するページです!

「経営・管理」の在留資格/ビザの期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から入管で受け付けてもらうことができます。

「経営・管理」の在留資格/ビザの更新は申請書類も多いため、在留期限の4カ月ぐらい前から、準備をスタートする事をお薦めします。

在留期間は?

「経営・管理」のビザ/在留資格で在留可能な期間は、

5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月

です。

中小企業の更新申請は1年もしくは3年の在留期間で許可されるケースが多いですが、会社の実績や申請人個人の在留歴などで総合的に評価された場合は、5年の許可が下りる場合もございます。

入管の要件を満たす限り、何度でも更新可能です。

更新時の注意点

問題なく在留資格/ビザを更新するためには、以下の点をご確認ください。

直近の決算は黒字ですか?

決算は会社の成績表、と言われますが、「経営・管理」の在留資格/ビザで日本に在留し、「経営」に従事する外国人が在留資格/ビザの更新を望む場合、まず何よりも黒字であることが大前提です。

もちろん、なかなか計画通りにいかずに赤字になってしまう場合もあるかと思います。赤字の場合は、なぜ赤字になってしまったのか、そして今後の事業計画などを別途書面で説明する必要があります。

経営・管理 決算
当初の事業計画と変わってないですか?

経営管理の在留資格の「認定」もしくは「変更」の申請時に、事業計画書を提出されている方がほとんどだと思いますが、その後事業内容に変更はないでしょうか。

起業時に想定していた事業(入管に提出した事業計画書に記載)が伸び悩み、違う事業に手を出してみた、という会社さんも少なくないのではないかと思います。

入管にはAの事業計画を提出していたのに、今はAを止めてBの事業が中心になっている、このような場合、あらぬ疑義が生じないように、理由を説明した文書の提出を検討すべきです。

事業内容の変化
事業に必要な許認可や届出は完了していますか?

事業のスタート後の「経営・管理」の在留資格/ビザの更新申請であるため、事業に必要な許認可や届出の義務は果たしている事が大前提です。

例えば、インターネット上でモノの売り買いをするネットショッピングの事業を行っている場合、そのほとんどのケースで「古物商」の許可が必要です。

また、宿泊業を行っている場合、事業形態によって、ホテル営業許可、簡易宿所営業許可、民泊許可などが必要になります。

更新申請時に入管から、許認可や届け出義務を果たしていることを証明する資料を求められる可能性もありますので、こちらもきちんとご確認ください。

営業許可
申請人個人として納税の義務は果たしていますか?

申請人が個人として所得税、住民税をきちんと納税しているか、課税証明書、納税証明書などで証明する必要があります。

課税証明書 納税証明書
会社として納税の義務は果たしていますか?

個人の納税義務と別途、経営者の責任として、法人税、法人事業税、法人住民税、消費税などを納税しているか、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表や直近の年度の決算文書のコピーなどで証明する必要があります。

tax payment

これ以外にも、役員報酬や本店住所の変更など、前回申請時と何か変更があった場合は、追加資料の提出が必要です。

キクチ行政書士事務所
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ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください!

在留資格申請の流れ

1.「在留資格」の更新を国内の出入国在留管理庁(入管)に申請

後述する必要書類を集めて、申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(通称 入管)に赴き、在留資格更新の申請をします。

入国管理局

地方出入国在留管理官署 (通称 入管)

キクチ行政書士事務所
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行政書士に任せれば、入管にわざわざ足を運ぶ必要もありません!
2. 入管の審査期間

書類提出後、申請内容の審査に入ります。

申請から許可までの期間の目安は2週間~4週間です。

追加資料など求められた場合は、すぐに対応できるようにしましょう。

書類のチェック
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追加資料の対応もお任せください!
3. 申請結果の通知

許可、不許可の結果は、通常ハガキにて申請人、もしくは行政書士などの申請取次者に通知されます。

在留資格の「更新」の場合、ハガキに許可、不許可は明示されておらず、入管に出頭する必要がありますが、ハガキの記載内容で許可、不許可はある程度推測できます。

ハガキの手数料の該当箇所にチェックマークがつけられる場合、手数料を払う必要があるということで、ほぼ100%、許可で間違いありません。

不許可の場合は手数料に関する記載はなく、出頭してほしい旨だけ記載してあります。

ハガキを郵送した段階で、許可か不許可か明示しない理由としては、在留資格更新の申請の場合、申請者が国内にいるため、不許可が分かった段階で逃走する恐れがあるため、と言われています。

ご参考までに新規で在留資格の「認定」を得る申請の場合、申請人はまだ海外にいるため、許可、不許可は郵送の書類で国内の申請者に伝えられます。
(申請人が海外にいるため逃亡のリスクがないためです)

なお、入管で不許可を伝えられた場合、丁寧に不許可理由を探る必要があり、リカバリーの可能性をさぐりながら再申請の準備を進めます。

ハガキ
4. 変更後の在留カードの受け取り

ハガキ、パスポート、現在の在留カードを持って入国管理局に行き、手数料4,000円を収入印紙で納付します。

現在の在留カードと引き換えに新しい在留カードを受け取り、これで在留資格変更の作業は終了です。

入国管理局

地方出入国在留管理官署 (通称 入管)

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行政書士に任せれば、入管にわざわざ足を運ぶ必要もありません!

料金はいくらかかるの?

料金はこちらのページをご確認ください!

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料金はこちらのページをご確認ください!

申請に必要な書類

会社側が用意するもの
◇在留資格更新許可申請書

在留資格更新許可申請書の見本はコチラをご確認ください。

◇登記事項証明書(発効日から3か月以内)

※申請人が更新申請時にも会社の経営者であることの証明として、登記事項証明書の提出が必要です。

◇前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
◇直近の年度の決算文書のコピー
◇前回申請時と変更があった会社情報に関する疎明資料

※例: 事業内容の変更、役員報酬の変更、会社住所の変更など

◇理由書

※在留資格更新にあたり、何か説明が必要な場合は理由書を添えます。

申請人が用意するもの
◇申請人の証明写真(縦4×横3センチ 申請前3か月以内に撮影されたもの)
◇パスポートのコピー
◇在留カードのコピー
◇直近の課税証明書
◇直近の納税証明書
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上記はあくまでも一例で、会社の規模や個々の事情により、提出資料は変わります!

申請から許可までどれくらい?

申請から許可までの期間は2週間~4週間が目安です。

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個別の事案に関しても、お気軽にご相談ください!
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