【技術・人文知識・国際業務 | 就労ビザ許可のポイント-3】オフィスワーカーの就労ビザを更新する場合

July 31st 2023 Updated

このページでは日本にいる外国人が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格/ビザを更新する際の注意点に関して説明させていただきます。

キクチ行政書士事務所
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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格/ビザ更新時のポイントに関するページです!

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格/ビザの期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から入管で受け付けてもらうことができます。

在留期間は?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格/ビザで在留可能な期間は、

5年、3年、1年、3ヶ月

です。

中小企業の更新申請は1年もしくは3年の在留期間で許可されるケースが多いですが、会社の財務状況や申請人個人の在留歴などで総合的に評価された場合は、5年の許可が下りる場合もございます。

入管の要件を満たす限り、何度でも更新可能です。

更新時の注意点

問題なく在留資格/ビザを更新するためには、以下の点をご確認ください。

「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行っていますか?

「技術・人文知識・国際業務」の更新許可は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する職務内容に引き続き従事する方のみ許可が下ります。

前回のの申請時に、職種や職務内容に関する情報を申請書や理由書に記載し入管に提出していると思いますが、その後、異動や会社の方針などで職務内容に変更はないでしょうか。

また、前回申請時と違う会社に転職した場合は、その転職経緯を丁寧に理由書で説明し、現在の職務内容も「技術・人文知識・国際業務」に該当している事を説明することをおすすめします。

なお、前回の申請時に所属していた機関(会社)をすでに退職し、仕事が見つからないままで在留資格/ビザの更新を迎えた場合は、残念ながらこの在留資格での更新はできません。

日本にこのまま残りたい場合は、他の在留資格/ビザでこれからの日本における活動に該当性があるか確認の上、該当性のある在留資格/ビザに変更する必要があります。

住所や所属機関の変更の届け出はしていましたか?

外国人の方は住所を変更した時や、在留資格の基礎となる所属機関(勤務先や在学先)を変更した場合14日以内に入管に届け出をする義務があります。

やむをえぬ事情で届け出の義務を果たせなかった正当な理由がある場合は、その旨の理由書を添える、などの対応をしたほうがよいかもしれません。

※外国人の届け出の義務に関してはコチラの記事をご参照ください。

外国人 届け出
申請人個人として安定的な収入を得た上で、納税の義務は果たしていますか?

申請人が個人として安定的に収入を得た上で、住民税などをきちんと納税しているか、課税証明書、納税証明書などで証明する必要があります。

課税証明書 納税証明書
直近の決算は黒字ですか?

個人ではどうしようもないことなのかもしれませんが、会社に赤字が続いていると、会社の安定性を問題視され、その会社に働いている従業員の雇用を本当に守れるのかという点で、審査のハードルが上がります。

もちろん、なかなか計画通りにいかずに赤字になってしまう場合もあるかと思います。赤字の場合は、なぜ赤字になってしまったのか、そして今後の事業計画などを別途会社側から書面で説明する必要があります。

経営・管理 決算
会社として納税の義務は果たしていますか?

個人の納税義務と別途、経営者の責任として、法人税、法人事業税、法人住民税、消費税などを納税しているか、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表や直近の年度の決算文書のコピーなどで証明する必要があります。

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ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください!

在留資格申請の流れ

1.「在留資格」の更新を国内の出入国在留管理庁(入管)に申請

後述する必要書類を集めて、申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(通称 入管)に赴き、在留資格更新の申請をします。

入国管理局

地方出入国在留管理官署 (通称 入管)

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行政書士に任せれば、入管にわざわざ足を運ぶ必要もありません!
2. 入管の審査期間

書類提出後、申請内容の審査に入ります。

申請から許可までの期間の目安は2週間~4週間です。

追加資料など求められた場合は、すぐに対応できるようにしましょう。

書類のチェック
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追加資料の対応もお任せください!
3. 申請結果の通知

許可、不許可の結果は、通常ハガキにて申請人、もしくは行政書士などの申請取次者に通知されます。

在留資格の「更新」の場合、ハガキに許可、不許可は明示されておらず、入管に出頭する必要がありますが、ハガキの記載内容で許可、不許可はある程度推測できます。

ハガキの手数料の該当箇所にチェックマークがつけられる場合、手数料を払う必要があるということで、ほぼ100%、許可で間違いありません。

不許可の場合は手数料に関する記載はなく、出頭してほしい旨だけ記載してあります。

ハガキを郵送した段階で、許可か不許可か明示しない理由としては、在留資格更新の申請の場合、申請者が国内にいるため、不許可が分かった段階で逃走する恐れがあるため、と言われています。

ご参考までに新規で在留資格の「認定」を得る申請の場合、申請人はまだ海外にいるため、許可、不許可は郵送の書類で国内の申請者に伝えられます。
(申請人が海外にいるため逃亡のリスクがないためです)

なお、入管で不許可を伝えられた場合、丁寧に不許可理由を探る必要があり、リカバリーの可能性をさぐりながら再申請の準備を進めます。

ハガキ
4. 変更後の在留カードの受け取り

ハガキ、パスポート、現在の在留カードを持って入国管理局に行き、手数料4,000円を収入印紙で納付します。

現在の在留カードと引き換えに新しい在留カードを受け取り、これで在留資格変更の作業は終了です。

入国管理局

地方出入国在留管理官署 (通称 入管)

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行政書士に任せれば、入管にわざわざ足を運ぶ必要もありません!

料金はいくらかかるの?

料金はこちらのページをご確認ください!

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料金はこちらのページをご確認ください!

申請に必要な書類

会社側が用意するもの
◇在留資格更新許可申請書

在留資格更新許可申請書の見本はコチラをご確認ください。

◇登記事項証明書(発効日から3か月以内)

※申請人が更新申請時にも会社の経営者であることの証明として、登記事項証明書の提出が必要です。

◇前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
◇直近の年度の決算文書のコピー
◇前回申請時と変更があった会社情報に関する疎明資料

※例: 申請人の職務内容の変更、事業内容の変更、会社住所の変更など

◇申請人の職場写真
◇理由書

※在留資格更新にあたり、何か説明が必要な場合は理由書を添えます。

申請人が用意するもの
◇申請人の証明写真(縦4×横3センチ 申請前3か月以内に撮影されたもの)
◇パスポートのコピー
◇在留カードのコピー
◇直近の課税証明書
◇直近の納税証明書
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上記はあくまでも一例で、会社の規模や個々の事情により、提出資料は変わります!

申請から許可までどれくらい?

申請から許可までの期間は2週間~4週間が目安です。

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こんな場合どうしたらいい?という個別の事案に関しても、お気軽にご相談ください!
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