【企業内転勤】海外の本社・子会社・関連会社から外国人社員が転勤するためのビザ

February 8th 2021 Updated

キクチ行政書士事務所
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「企業内転勤」のビザ/在留資格で海外の本社・子会社・関連会社から社員を招聘する場合のポイントを説明します!

このページでは、「企業内転勤」のビザ/在留資格で海外から日本に外国人を招聘し採用する際の申請の流れ、申請の要件、および必要書類について説明させて頂きます。

企業内転勤_在留資格

「企業内転勤」の就労ビザとは、人事異動や転勤で、海外本社・子会社・関連会社等から、外国人社員が期間限定で日本で働く際に必要となる在留資格/ビザです。

いわゆる会社のオフィスワーカーとしてもっともポピュラーな就労ビザ/在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」ですが、この就労ビザ/在留資格取得には原則的に大卒であることが条件となりますが、「企業内転勤」には学歴要件がないのが大きなポイントのひとつです。

なお、職務内容は「技術・人文知識・国際業務」と同じようなアカデミックな知識を生かしたオフィスワークに限定されており、いわゆる単純労働を主な職務内容とするケースではビザは許可されません。

*単純作業とみなされる職種の例
飲食業の接客
小売業の接客
ホテルのベッドメイキング
配送ドライバー
建設現場の単純作業
工場の流れ作業
など

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企業内転勤には、学歴は求められません!

「企業内転勤」のビザ/在留資格の許可を得るための10のポイント

1. 転職する2つの機関の関連性
申請人が海外本社・子会社・関連会社の外国人社員であること

同一会社内だけではなく、系列企業内の出向等での申請も可能です。

系列企業に該当するかどうかは、「財務諸表などの用語、様式及び作成方法に関する規則」の第8条で定義された「親会社」「子会社」「関連会社」に該当するかどうかによります。企業内の同じグループ企業だと思っていても、本規則に定められた「系列企業」に該当しないケースもあるため、この点で注意が必要です。

なお、同一会社内ではなく、系列企業内での出向・転勤に伴う申請の場合は、新しい雇用契約が必要です。

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本社・子会社・関連会社に該当するかは要確認です!
2. 1年以上の勤務実績
直前1年以上、海外本社・子会社・関連会社の外国人社員として働いていること

この直前1年以上の勤務経験があれば、大卒などの学歴要件は必要ではありません。

また、直前1年以内に日本の同一会社・系列企業で「企業内転勤」の就労ビザ/在留資格で働いていた場合は、日本での勤務期間もこの「1年」に含むことができますが、「企業内転勤」以外の就労ビザ/在留資格、例えば「技術・人文知識・国際業務」などで働いていた場合は、この1年に含むことができませんのでご注意ください。

3. 1年以上のオフィスワーク実績
直前1年以上の海外における勤務内容が、いわゆるオフィスワークに該当する業務に従事していること

いわゆるオフィスワークとは、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務、という意味です。

例えば、海外本社・子会社・関連会社で工場のラインで流れ作業してました、という場合は、「単純労働」とみなされ、「企業内転勤」の就労ビザ/在留資格は許可されません。

4. 転職後の業務もオフィスワークに該当すること
「技術・人文知識・国際業務」のビザ/在留資格に該当する職務内容であること

転勤後の職務内容も、単純労働は認められません。

また、来日前の海外での職務内容と、来日後の職務内容が完全に一致している必要はありません。

「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の職務内容であればOKですが、職務内容が大きく異なる場合は許可のハードルが上がりますので、別途書面で入管が納得する説明をする必要などがあるかもしれません。

5. 転勤期間の限定
転勤期間が定められていること

「企業内転勤」は、一定の転勤期間を前提とした就労ビザ/在留資格であり、転勤後、無期限に日本に在留し、勤務することを想定していません。

入管に資料として提出する転勤の辞令等に、転勤の期間がきちんと明記されていることが必要です。

最大で何年まで在留可能かという明確なガイドラインはないのですが、かつての上陸許可基準では、「5年を超えないこと」という要件があったこともあり、更新を含めた通算で最大5年までと考えておいて頂ければと思います。

6. 勤務場所の限定
決められた事業所での勤務であること

特定の事業所においてでしか働く事ができないのも「企業内転勤」の活動の特徴のひとつです。決められた事業所を拠点としながら、取引先の他企業に派遣で働く、などの場合は要件を満たさないため不許可となります。

7. 会社の経営状態

入管が申請時にチェックするポイントしては、会社事業の安定性および継続性です。

◇会社(個人事業)の直近前年度の決算が赤字や債務超過になっていないか

申請者の外国人を採用した後、将来にわたり、きちんと給料を支払える財務体質かどうかを見るため、賃借対照表、損益計算書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書表を提出する必要があります。

*直近前年度が赤字の場合は、許可のハードルが上がります。黒字化までのロードマップを描いた事業計画書の提出が必要です。

*設立間もない新設の会社の場合、決算の書類がないため、事業の先行きを説明するための事業計画書を提出する必要があります。

8. 日本人と同等額以上の報酬があること
◇申請者の給料が日本人と同等もしくは同等以上であること

同じ業務内容、役職にも関わらず男性と女性で給料に差をつける事が許されないように、外国人だからといって不当に給料に差をつける事は許されません。

9. 申請者の犯罪歴の有無
◇過去、日本国内や海外において逮捕歴がない

素行が善良な外国人のみ受け入れをしたい、という視点から、過去の犯罪歴や逮捕歴もチェックポイントのひとつです。

*入管法第5条第1項第4号には「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者」が上陸拒否事由に該当すると定められています。

1~9の証明
◇1~9を書類で証明できるか?

就労ビザの申請の場合、取得の要件を満たしていることの立証責任は申請側にあります。たとえ要件を満たしている事が、事実だとしても、証明できなければ不許可になってしまいます。

また、海外では就労ビザの申請後、「書類」だけではなく、大使館における「面接」における心証も含めて審査する国があったりしますが、日本の場合、書類だけで「許可」「不許可」が判断されます。

申請者の外国人や採用側の会社のアピールポイントを的確に伝え、さらには入管が少しでも疑念を感じるかもしれない点を事前に想定し、追加書類等でしっかり説明しておく必要があります。

以上、まずは1~9までのポイントをクリアできそうかどうか、ご確認ください。

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ご不安な点があれば、まずはご相談ください!

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

1. 期間限定であること

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ/在留資格で日本で就労する場合、正社員での採用がほとんどで就労期間の定めは求められていません。

一方、「企業内転勤」はあくまでも一時的な転勤者向けの就労ビザ/在留資格であるため、申請時に期間限定であることを明記した辞令などを書面で提出することが求められます。

「技術・人文知識・国際業務」は要件を満たす限り、何度でも更新可能です。一方「企業内転勤」の場合、最初に辞令に明記した期間を超えて在留する場合は、合理的な理由を書面で伝える必要があります。例えば最初の辞令では「3年」と記載していたのに3年を超えて在留する場合の申請には理由書が必要となる、ということです。

上記にも記載しましたが、あくまでも期間限定であるため、「企業内転勤」の在留資格の場合、通算での最大在留期間は「5年」を目安にしていただければと思います。

辞令
2. 学歴が不問

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ/在留資格で日本で就労する場合、日本の大学卒、海外の大学卒、日本の専門学校卒が要件となる場合が一般的なのですが、「企業内転勤」の就労ビザ/在留資格は、親会社・子会社・関連会社間での人材の流動を活発化させたい企業側のニーズを踏まえた在留資格であることもあり、学歴が要件に含まれていません。

直前1年以上の海外の親会社・子会社・関連会社で勤務しており、その職務内容が、いわゆるオフィスワークに該当する業務に従事していることをもって、要件を満たすことができます。

3. 特定の事務所でのみ勤務可能

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ/在留資格で日本で就労する場合、複数の事務所での就労が認められる場合があります。例えば、英会話講師として採用後に複数の語学学校に派遣されるようなケースです。

一方、「企業内転勤」はあくまでも「転勤」であるため、転勤先以外の事務所での勤務は想定されていませんので、ご注意ください。

在留期間は?

「企業内転勤」のビザ/在留資格で在留可能な期間は、

5年、3年、1年または3か月です。

申請人が新規での申請の場合、1年の在留期間で許可されるケースがほとんどです。

申請から入社までの流れ

ビザ申請から入社までの流れは以下の通りです。

1. 申請人の外国人と労働契約書を結ぶ

系列企業内での出向・転勤に伴う申請の場合は、新しい雇用契約が必要です。

同一会社内の場合は必要ありません。

この時点では、まだビザの許可がおりるか100%定かではありません。

念のため、契約書上に「本契約は日本国政府により入国許可(在留許可)がおりない場合は発効しないものとする」という文面を入れておくことをお薦めします。

労働契約書
2.「在留資格認定証明書」を国内の入管に申請

後述する必要書類を集めて、申請人の居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請人の外国人が日本で「技能」の在留資格をもって就労する上で問題がない事を証明する書類、「在留資格認定証明書」を発行してもらえるように申請します。申請から許可までの期間の目安は1か月~3か月です。

この時点でまだ申請人の外国人は海外にいます。

入国管理局

地方出入国在留管理官署

3.「在留資格認定証明書」の発行と申請人への郵送

無事、「在留資格」の許可が下りたら、「在留資格認定証明書」が届きます。この「在留資格認定証明書」を海外にいる申請人に原本を郵送で送付します。現在地がわかる(トラッキングナンバー付きの) EMS(郵便局の国際スピード郵便)、FEDEX、DHLなどの利用をお薦めします。

在留資格認定証明書の有効期限は3カ月であるため、3か月以内に入国できなければ効力を失ってしまいますので、その点ご注意ください。

国際郵便
4. 企業内転勤ビザの申請

在留資格認定証明書を受け取った申請人の外国人は、出身国又は現在の居住国にある日本大使館又は領事館にて、必要書類を申請し、企業内転勤ビザの申請を行います。申請から許可まで国にもよりますが、5~10営業日程度の場合が多いです。

*企業内転勤ビザ申請に必要な書類は申請する国の日本大使館又は領事館のウェブサイトをご確認ください。

大使館および領事館

海外の日本大使館または領事館

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日本の入管で「在留資格」の認定許可を得てから、

海外の大使館/領事館に「ビザ」の申請、という流れです。

5. 入国審査と在留カードの交付

技能ビザの許可がおりたら、今度は飛行機のチケットを押さえ、いよいよ入国です。技能ビザの有効期限も、在留資格認定証明書と同様発効日から3か月以内であるため、企業内転勤ビザの許可がおりてから3か月以内に入国する必要があります。

日本の空港で在留資格認定書および就労ビザが付いたパスポートを見せ、入国の許可を受けます。新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港においては,この時点で在留カードが交付されます。その他の空港の場合は申請者の外国人の方が各市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが郵送で送られてきます。

入国審査
6. 住所登録とマイナンバーの交付

外国人は日本での住居が決まってから14日以内に管轄の役所で「住民登録」を行う必要があります。「住民登録」完了時に、12桁のマイナンバーが付与されます。

*入国時に在留カードが交付されていない方は、住民登録後、在留カードが郵送で送られてきます。

市役所
7. 入社

在留カード、マイナンバーを得て、晴れて入社です。

*タイミングによっては「6」と「7」が逆になり、入社後に在留カードやマイナンバーを得る場合もございます。

外国人入社

申請に必要な書類

在留資格の認定を受けるために必要な書類は、会社の規模によって異なってきます。法務省のウェブサイトでは、企業(団体や個人も含む)のカテゴリーを1~4の4つに区分されており、カテゴリーごとに異なる提出資料が必要です。

カテゴリーのグレードが上がる(1>2>3>4)ほど、申請する書類も少なく、審査のスピードも速くなります。

下記カテゴリーの要件をご確認し、あてはまるカテゴリーをご検討ください。下記、各カテゴリーごとの必要書類リストをまとめております。

カテゴリー1
上場企業や、政府から認定を受けている企業

*政府の認定の詳細に関してはコチラをご確認ください。

カテゴリー2
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

もしくは

在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が提出された団体・個人

*カテゴリー2を除いた団体・個人です。
*多くの中小企業や個人事業主さんはカテゴリー3に該当します。

カテゴリー4
カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人

*設立して間もない企業さんがカテゴリー4に該当します。

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下記の中から該当するカテゴリーをクリックし、必要書類をご確認ください。

*スマホからご覧いただいている場合、「カテゴリー3」を押すと「カテゴリー4」のボタンが表示されます。