【高度専門職1号イ】高度人材研究者向けの在留資格に変更する場合

August 29 2023 Updated

高度専門職全般
キクチ行政書士事務所
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高度なスキルを持つ研究者向けの在留資格「高度専門職1号イ」に変更する場合について説明します。

このページでは、スキルを持つ研究者を在留資格「高度専門職1号イ」で海外から招聘する場合について説明します!

日本の経済成長への貢献が期待される高度なスキルを持つ外国人向けの在留資格です。法務省が用意している高度人材ポイント計算表による計算をした場合、現在のポイントが70点以上を超える場合、高度専門職の在留資格の対象となります。

高度人材ポイント計算表とは?

コチラの出入国在留管理庁のページをクリックし、下にスクロール頂くと、以下のようなポイント計算表(Excelデータ)が出てきます。

高度専門職ポイント計算表1号イ

高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ・2号の違いとは?

高度専門職の在留資格は、申請者が日本で行う活動(仕事内容)に基づき、1号イ、1号ロ、1号ハ、2号の4種類に分かれています。

高度専門職1号イとは?

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動が該当します。

分かりやすく言うと、研究機関(一般企業を含む)で働く研究者や、学者が対象となります。

高度専門職1号イ
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このページでは「1号イ」に該当する方の申請に関して説明させて頂きます!
高度専門職1号ロとは?

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動が該当します。いわゆる一般企業でオフィスワーカーとして働く方が対象ですが、「自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務」という点が重要です。

大学の専攻などと関連性のない国際業務(翻訳・通訳、語学教師、海外取引業務、デザイナーなど)に従事している方は申請できない可能性があるので注意が必要です。

高度専門職1号ハとは?

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動が該当します。

具体的には企業の経営者や大企業における支店長や部長クラス以上、と考えていただければと思います。

高度専門職1号ハ
高度専門職2号とは?

高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかの在留資格を得て、3年以上活動を行った外国人を対象として付与されるのが高度専門職2号です。

高度専門職2号

高度専門職1号は所属機関に紐づく在留資格/ビザです!

高度専門職1号は所属機関に紐づく在留資格/ビザです。

そのため、転職して会社や所属機関が変わったときには、在留資格の変更をする必要がありますので注意が必要です。

高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハの在留期間は?

高度専門職1号の許可が下りた場合、入管法上の最長の期間である5年が一律に与えられます。

もちろん5年後に更新も可能です。

高度専門職2号の在留期間は?

高度専門職2号の許可が下りた場合、在留期間は永住申請と同じく、無期限となります。

ただ、在留カードだけは7年おきに更新が必要となります。

キクチ行政書士事務所
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ここから、1号イの高度専門職の計算方法について説明いたします!

学歴 / 0点~35点

原則的に最終学歴がポイント加点の対象となります。
学士取得後、修士取得されていても、修士のみが加点対象となりますので、ご注意ください。

博士学位 30点

大学を卒業/大学院を修了し、博士学位(doctoral degree)を授与されている場合、30点の加点です。

修士学位 または 専門職学位 20点

大学を卒業/大学院を修了し、修士学位(master’s degree)を授与されている場合、20点の加点です。

専門職大学院の課程(大学院の専門職学位課程)を修了し、専門職学位(professional degree)を授与されている場合、20点の加点です。

大卒/短大または、これと同等以上の教育 10点

まず、大学を卒業し、学士学位(bachelor’s degree)を授与されている場合、10点の加点です。

短期大学を卒業し、準学士(associate degree)を授与されている場合、10点の加点です。

日本国内の高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者で「高度専門士」の称号を受けている場合、「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われ、10点の加点です。

日本国内の専修学校を出て、「高度専門士」ではなく「専門士」の称号を受けている場合は、残念ながら加点はありません。

なお、海外の短期大学/専門学校を卒業されている場合、日本と学位や称号の定義が異なることも多く、個別判断になる可能性がございます。

複数の分野における2以上の博士もしくは修士の学位、または専門職学位 5点

異なる分野において、博士学位、修士学位、専門職学位を授与されている場合、最終学歴のポイントと別途、5点が加点されます。

学歴を証明する資料は以下の通りです。

・該当する学歴の卒業証明書
・学位取得の証明書

※成績証明書の提出が必要になる場合もございます。

職歴 / 0点~15点

従事しようとする研究、研究の指導又は教育に係る実務経験の年数に基づき、以下の通り、加点されます。

職歴点数
7年以上15点
5年以上7年未満10点
3年以上5年未満5点

実務経験を疎明する資料として、以下のような書類が必要です。

・現在所属している機関から発行される在職証明書

※すでに退職している場合は退職証明書で構いません

・これまで所属していた機関から発行される退職証明書

※在職証明書、退職証明書などが事情に発行してもらえない、紛失してしまったなどの場合、他の資料で実務経験を証明する方法を検討する必要があります。

※すでに退職している場合は退職証明書で構いません

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過去の仕事が申請時の職種に関係のない仕事の場合、職歴にはカウントされない可能性もございます。

年収 / 0点~40点

各年齢層と年収(想定年収)に合わせてそれぞれポイント加算が異なりますので、ご自身の年齢と年収(想定年収)をもとに、ポイントをご計算ください。

30歳未満30~34歳35~39歳40歳以上
1,000万円以上1,000万円以上1,000万円以上1,000万円以上40
900~1,000万円900~1,000万円900~1,000万円900~1,000万円35
800~900万円800~900万円800~900万円800~900万円30
700~800万円700~800万円700~800万円加点なし25
600~700万円600~700万円600~700万円加点なし20
500~600万円500~600万円加点なし加点なし15
400~500万円加点なし加点なし加点なし10
高度専門職申請における年齢の定義

年齢のカウントは国によって異なりますが、高度専門職申請における年齢は、日本におけるカウント方法です。日本における年齢のカウント方法で、申請日時点で年歳になるのか、ご確認ください。

高度専門職申請における年収の定義

年収とは、過去の年収ではなく、これから日本で働く契約機関(会社や組織)から受ける将来の想定年収(課税対象の金額であることに注意)を指します。課税対象となる報酬、例えば、毎月の月給や想定ボーナスなどを含むことができます。

想定年収を証明する資料

以下のような書類が該当します。

・見込年収が書かれている労働条件通知書
・収入見込み証明書

年収とは、過去の年収ではなく、これから日本で働く契約機関(会社や組織)から受ける将来の想定年収(課税対象の金額であることに注意)を指します。課税対象となる報酬、例えば、毎月の月給や想定ボーナスなどを含むことができます。

高度専門職1号イは年収300万以下でも大丈夫!

年齢に問わず、高度専門職1号ロ・ハは想定年収が300万円に満たない場合は、合計ポイントが70点以上あったとしても要件を満たさず、不許可となります。

一方、高度専門職1号イに関しては、300万円に満たなくてもその他のポイントで70点を超えればOKです。

年齢 / 0点~15点

若くて有能な外国人の方にもっと日本で働いてもらいたいという日本政府の考えから、高度専門職の在留資格は作られていますので、年齢が若いだけでポイント加点の対象となります。30歳未満で15点、30~34歳で10点、35~39歳で5点加点の対象となります。

年齢のカウントは国によって異なりますが、高度専門職申請における年齢は、日本におけるカウント方法です。日本における年齢のカウント方法で、申請日時点で年歳になるのか、ご確認ください。

年齢点数
30歳未満15
30~34歳10
35~39歳5

研究実績 / 0~25点

これまでの研究実績によりポイントが加点されますが、注意点としては、これから研究/就労する内容に関連する研究であることが必要です。なんら関連のない研究の場合は、ポイントが加点されませんので、ご注意ください。

また、下記4項目のうち、1つでも該当すれば20点、2つ以上に該当する場合は、さらに5点され、最大で25点の加点可能性があります。

発明者として特許を受けた発明が1件以上

申請人の名前が明記されている特許証のコピーなどの提出が必要です。

外国政府から補助金や競争的資金等を受けた研究に3回以上従事

申請人の氏名が明記されている政府系機関からの補助金交付決定書のコピーなどの提出が必要です。

学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上

2021年6月現在、入管が確認に使用している「学術論文データベース」とはエルゼビア(Elsevier)社のスコープス(Scopus)というウェブサイトです。主な確認点としては、以下の3点です。

申請人が責任著者であるかどうか
論文が掲載されている学術雑誌がScopusに搭載されているか
論文自体が、Scopusに掲載されているか

原則、上記3点の条件を満たす論文が3本以上必要で、入管にはScopusのプリントアウトとともに論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した文書を提出する必要があります。

責任著者(Corresponding Author)か、第一著者(First Author)の判断が曖昧であったり、Scopusと掲載雑誌との関連性が不明だったりする場合は、上記情報をまとめた資料を提出し、入管の判断を仰ぐ、というのもひとつの考えです。

その他法務大臣が認める研究実績

上記のカテゴリーには該当しないが、特別な研究実績がある場合は、その疎明資料を提出することで、加点対象となる場合があります。

特別加算 契約機関(所属機関) 0~10点

申請人に対してではなく、契約機関(所属機関)が下記の内容に該当している場合、加点されます。

Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている

日本政府が今後の日本の科学技術の発展や経済発展を進めていく上で重要視している事業/プロジェクトに関連し、所属機関が国から補助金などを受けている場合、イノベーション促進支援措置を受けている所属機関として、10点加算されます。わかりやすい例だと、契約機関(所属機関)が、申請時に日本学術振興会より科学研究費の補助金を受けている場合、などです。この場合、i以下のような書類が証明資料に該当します。

・補助金交付決定通知書のコピーなど

どんな事業/プロジェクトが該当するかは、コチラの4ページ以降、イノベーション促進支援措置一覧に掲載されている事業をご確認ください。

Ⅱ Ⅰ に該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者

イノベーション促進支援措置を受けている企業であって、中小企業の場合、Ⅰの10点にさらに中小企業としての10点が加算されます。なお、中小企業の定義はいろいろありますが、ここでは中小企業基本法に規定する中小企業者であることが条件です。

疎明資料として、まずは会社の事業内容が確認できる資料として以下のような書類が必要です。

・会社案内のパンフレット
・事業説明の記載があるウェブサイトのプリントアウト

そしてもう一つは、中小企業に該当する事を示す資料として、

資本金や出資金の総額で中小企業に該当する場合は

・会社の登記簿謄本

常時使用する従業員数で中小企業に該当する場合は

・雇用保険、労働保険、賃金台帳の写しなど従業員数が確認できる資料

が必要です。

国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象として支援を受けている企業

国家戦略特別区の東京、広島において、上記事業の対象として自治体が認定した企業で働く場合に、10点が加点されます。

どのような事業者(企業)が対象となるかは、コチラの資料をご確認ください。

この項目に該当する企業として申請するためには、以下のような書類の提出が必要です。

・国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業認定企業証明書

特別加算 試験研究費および開発費 0~5点

研究開発を主な事業とする中小企業であれば、該当する可能性が高いのがこの項目です。

一つ目の条件が、契約機関(所属機関)が中小企業基本法に規定する中小企業者であること。

そして、2つ目の条件が試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%を超えていることです。

中小企業基本法に規定する中小企業者であることを疎明する資料としては、前述の内容をご参考にされてください。

そして、試験研究費及び開発費の合計金額が売上高の3%を超えている事を疎明する資料としては、

・試験研究費等及び売上高等が記載された財務諸表のコピー

などが該当します。

特別加算 外国の資格、表彰など / 0~5点

従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有している場合に5点が加点されます。

法務大臣が認める外国の資格、表彰に関しては、コチラのページでご確認ください。

なお、該当する資格、表彰等がこれから従事しようとする業務に関連性がある必要もありますので、その点もご注意ください。

特別加算 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 / 0~10点

日本国内の大学を卒業、または大学院の課程を修了し、学位を授与されている場合に10点が加点されます。疎明資料として、以下の書類が必要です。

・卒業証明書
・学位取得の証明書

特別加算 日本語能力 / 0点~15点

一点以上の日本語能力があると認められる方は加点対象となります。

Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 / 15点

外国の大学で日本語を専攻し卒業している場合、15点が加点されます。

疎明資料として、

・卒業証明書
・専攻を証明する資料

などの提出が必要です。

日本語能力試験でN1に合格している場合、15点が加点されます。

疎明資料として、

・日本語能力試験のN1合格通知書など

などの提出が必要です。

また、BJT ビジネス日本語能力テスト480点以上の場合も、15点が加点されます。

疎明資料として、

・BJTビジネス日本語能力テストのスコア結果

などの提出が必要です。

日本語能力試験N2合格相当 / 10点

日本語能力試験でN1に合格している場合、10点が加点されます。

疎明資料として、

・日本語能力試験のN2合格通知書など

などの提出が必要です。

また、BJT ビジネス日本語能力テスト400点以上の場合も、10点が加点されます。

疎明資料として、

・BJTビジネス日本語能力テストのスコア結果

などの提出が必要です。

※日本語能力が高い方の中には日本の大学を卒業されている方も多いかと思いますが、ここの注意点は、

日本の大学卒業 10点 + 日本語能力試験N1相当 15点 はOKですが、

日本の大学卒業 10点 + 日本語能力試験N2相当 10点 は認められません。

日本の大学を卒業するのであれば相当な日本語能力があるはずなので、N-2程度の日本語能力では加点対象にしたくない、というのが入管の考えではないかと推測しますが、日本の大学を卒業し、N2相当の日本語能力の場合は10点のみの加点となりますので、注意が必要です。

特別加算 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 / 0~10点

「イノベーション促進支援措置」が契約機関(所属機関)に対する加点であるのに対し、このカテゴリーは、申請人の本人が社内で関わる業務内容/プロジェクトに対する加点です。

つまり、国が重要視している成長分野の先端プロジェクトに、申請人が従事するのであれば加点しますよ、ということです。

成長分野の先端プロジェクトに関してはコチラのページに最新の事業名/プロジェクト名がリストアップされていますので、ご確認ください。

疎明資料としては、まず1つ目がリストアップされている事業/プロジェクトに契約機関(所属機関)が関わり、補助金を受けている事を証明する資料として、

・補助金交付通知書

また、2つ目は

・申請人がそのプロジェクトに従事する旨を記載した、契約機関(所属機関)発行のレター

などの提出が必要となります。

特別加算 以下のいずれかの大学を卒業 / 0~10点

以下のいずれかに該当する大学を卒業している場合、10点の加点となります。なお、ⅠⅡⅢを重複して加点することはできませんので、ご注意ください。

Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている本邦の大学

以下の3つのランキングのうち、2つにおいて300位以内に入っている外国の大学を卒業している場合、10点が加点されます。

また、以下の3つのランキングのうち、どれかにランクづけされている日本の大学を卒業している場合、10点が加点されます。

つまり、日本の大学を卒業している外国人にとって、有利な加点方法になっています。

QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス (QS World University Rankings)

THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス (Times Higher Education World University Rankings)

アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ (Academic Ranking of World Universities/Shanghai Ranking)

ランキングに載っているかどうかは、各ウェブサイトでも確認できますが、法務省が発表している加点対象の大学リストをご確認頂いた方が確実です。

疎明資料としては、

・各ランキングサイトの対象大学ランキングのプリントアウト

もしくは

・法務省が発表している加点対象の大学リストのプリントアウト

の用意が必要です。

Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学

文部科学省によって採択され、日本の国際競争力向上やグローバル人材の育成のために重点支援を受ける日本の大学のことをスーパーグローバル大学と呼びます。

スーパーグローバル大学には、タイプA(トップ型)が13校、タイプB(グローバル化牽引型)が24校、合計37校あり、この大学を卒業している場合、10点の加点となります。

スーパーグローバル大学のリストに関しては、コチラのページをご確認ください。

疎明資料としては、

・スーパーグローバル大学のリストのプリントアウト

などの用意が必要です。

Ⅲ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学

イノベーティブ・アジア事業とは、アジアの開発途上国等の優秀な理系人材が日本の企業等で就労してイノベーションの促進に貢献することに加え、いずれは自国の産業発展を担う中核人材ともなるよう、アジアの高度人材の育成及び環流を促進させるために、外務省やJICA主導で実施されている高度人材育成事業のことです。

この事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学は、インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、パキスタン、タイ、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、シンガポール、ブルネイの計14か国に64校ございます。

「パートナー校」として指定を受けている大学のリストは、コチラのリストにてご確認ください。

疎明資料としては、

・「パートナー校」として指定を受けている大学のリストのプリントアウト

などの用意が必要です。

特別加算 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと / 5点

イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAはアジアの優秀な学生を招聘し、日本の大学への留学や日本企業へのインターンシップなどの研修を提供しています。

この研修を1年以上受け、修了している場合にのみ、5点が加点されます。

なお、日本の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、「特別加算 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了」と重複して加点することができませんので注意が必要です。

疎明資料としては、

・JICAの研修修了証明書

などの提出が必要です。

キクチ行政書士事務所
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ここまでがポイント計算方法と疎明資料の説明です!

ポイントの合計が70点以上あると思われる場合

ポイントの合計が70点以上あると思われる場合、「高度専門専門職1号イ」の在留資格の認定申請を進めることをお薦めします!

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ポイント計算方法が分からない場合、お気軽にご相談ください!
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申請に必要な書類

受け入れ機関(所属機関)が用意するもの
◇在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可申請書の見本はコチラをご確認ください。

◇前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
◇登記事項証明書(発効日から3か月以内)
◇申請者に交付される労働条件を示す書類(労働契約書等)
◇申請人の見込み年収証明書
◇直近の年度の決算文書のコピー(賃借対照表・損益計算書のコピー)
◇会社案内(会社沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績の情報が必要)
◇理由書

*申請人の高度専門職ポイントの説明、申請人の経歴と職務内容の関連性および採用する必要性をアピールするための採用理由書です。

申請人本人が用意するもの
◇申請人の証明写真

※縦4×横3センチ 申請前3か月以内に撮影されたもの

◇申請人の履歴書

※在留資格を得る上で必要とされる学歴、職歴を分かりやすく記載

◇パスポートのコピー
◇在留カードのコピー
◇課税証明書・納税証明書
高度専門職ポイントに伴う資料
◇高度専門職ポイント計算表

コチラのページからexcelファイルをダウンロードしてください。

◇高度専門職ポイント計算に伴う疎明資料 一式
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上記はあくまでも一例で、受け入れ機関(所属機関)の規模や個々の事情により、提出資料は変わります!

申請から入社までの流れ

在留資格/ビザの申請から入社までの流れは以下の通りです。

1. 申請人と受け入れ機関(所属機関)との間で労働契約書を結ぶ

この時点では、まだビザの許可がおりるか100%定かではありません。

念のため、契約書上に「本契約は日本国政府により就労ビザの許可がおりない場合は発効しないものとする」という文面を入れておくことをお薦めします。

労働契約書
2.「在留資格変更許可」を国内の出入国在留管理庁(入管)に申請

後述する必要書類を集めて、申請する外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署(通称 入管)に赴き、日本で就労する上で「技術・人文知識・国際業務」への「在留資格変更許可」を申請します。

採用される外国人が国内に在留している場合は、原則、外国人本人が入管に出頭する必要がありますが、行政書士は、代わりに申請取次することが許可されています。

入管

地方出入国在留管理官署 (通称 入管)

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行政書士に任せれば、入管にわざわざ足を運ぶ必要もありません!
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3. 入管の審査期間

書類提出後、申請内容の審査に入ります。

申請から許可までの期間の目安は2週間~4週間ですが、高度専門職の申請は優先的に処理されるため、2週間以内で許可が下りる事もあります。

追加資料など求められた場合は、すぐに対応できるようにしましょう。

書類のチェック
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追加資料の対応もキクチ行政書士事務所にお任せください!
4.「在留資格変更の許可」と申請人への通知

許可、不許可の結果は、通常ハガキにて申請人、所属機関、もしくは行政書士などの申請取次者いずれかに通知されます。

在留資格の「変更」の場合、ハガキに許可、不許可は明示されておらず、入管に出頭する必要がありますが、ハガキの記載内容で許可、不許可はある程度推測できます。

ハガキの手数料の該当箇所にチェックマークがつけられる場合、手数料を払う必要があるということで、ほぼ100%、許可で間違いありません。

不許可の場合は手数料に関する記載はなく、出頭してほしい旨だけ記載してあります。

ハガキを郵送した段階で、許可か不許可か明示しない理由としては、在留資格変更の申請の場合、申請者が国内にいるため、不許可が分かった段階で逃走する恐れがあるため、と言われています。

ご参考までに新規で在留資格の「認定」を得る申請の場合、申請人はまだ海外にいるため、許可、不許可は郵送の書類で国内の申請者に伝えられます。
(申請人が海外にいるため逃亡のリスクがないためです)

なお、入管で不許可を伝えられた場合、丁寧に不許可理由を探る必要があり、その後の再申請の準備を進めます。

ハガキ
5. 変更後の在留カードの受け取り

ハガキ、パスポート、現在の在留カードを持って入国管理局に行き、手数料4,000円を収入印紙で納付します。

現在の在留カードと引き換えに就労可能な在留カードを受け取り、これで在留資格変更の作業は終了です。

入管

地方出入国在留管理官署 (通称 入管)

料金はいくらかかるの?

料金はこちらのページをご確認ください!

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料金はこちらのページをご確認ください!

申請から許可までどれくらい?

申請から許可までの期間の目安は2週間~4週間ですが、高度専門職の申請は優先的に処理されるため、2週間以内で許可が下りる事もあります。

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個別の案件に関しても、お気軽にお問い合わせください!
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