【2021年7月10日付 改訂版】コロナで入国できず、在留資格認定証明書の有効期限が切れた場合の再申請は?

2021年7月10日(土)

この記事は2021年7月3日(土)に書いた、「コロナで入国できず、在留資格認定証明書の有効期限が切れた場合の再申請は?」の記事の改訂版です。

2021年7月5日付で出入国在留管理庁から発表された、「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」を反映させております。

キクチ行政書士事務所
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2021年7月10日土曜日現在の最新情報です!
再入国

2021年7月10日現在、いよいよ東京五輪開催まであと2週間程度となり、関係者の入国が報道されていますが、入国できている五輪関連の一部の方だけで、一般の中長期の在留資格を持つ外国人の方は原則入国できない状況です。

そんな中、せっかく発行された在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility 英語圏の方ではCOEと呼んだほうが分かりやすいかもしれません) の有効期限が切れてしまった方も出てきております。現在の在留資格認定証明書の有効期間の取り扱いに関しては以下の通りです。

通常時であれば、在留資格認定証明書の発行から3カ月が有効期限です。

この有効期限内に各国の領事館で入国するための査証(ビザ)をもらい、日本に入国する、というのが一般的な流れでした。

留資格認定証明書の交付

しかし、コロナ禍で入国できずに在留資格認定証明書の有効期限3カ月が過ぎてしまった外国人が増え続けているため、2021年7月10日土曜日現在、以下のような取り扱いに変わっております。

2019年10月1日から2019年12月31日までの間に証明書が発行された方

2019年10月1日~2019年12月31日までに認定書が発行されたが2020年1月頃から新型コロナウィルスの拡大が始まり、入国できなかったというケースです。

この場合、在留資格認定証明書については2021年4月30日まで有効でしたが、2021年7月現在、すでに有効期限は切れている状況ですので、再申請が必要です。

2020年1月1日から2021年7月31日までの間に証明書が発行された方

2020年1月1日~2021年7月31日までに認定書が発行された場合、在留資格認定証明書については、2021年7月5日付で発表された出入国在留管理庁によると、2022年1月31日まで有効とみなされます。

2020年1月1日から2021年7月31日までに発行の場合

2021年8月1日から2022年1月31日までの間に証明書が発行された方

2021年8月1日から2022年1月31日までの間に証明書が発行された場合、在留資格認定証明書については、2021年7月5日付で発表された出入国在留管理庁によると、6カ月間有効とみなされます。

例えば2021年10月1日に在留資格認定証明書が発行された場合は、2022年4月1日まで有効とみなされる、ということです。

2021年8月1日から2022年1月31日までに発行の場合

延長の期限を迎えた場合の再申請は?

入管からのアナウンスでは、再申請の方法は以下の2パターンに分かれます。

前回の申請内容と変更のない場合

前回申請時から少し時間が経っていますが、前回の申請時の内容と全く変更がない場合は、原則、以下の3つの書類だけの簡易申請となります。

・在留資格認定証明書交付申請書

※前回と同じ内容で再度提出が必要です。

・理由書

※就労系在留資格の場合は受入機関が作成した理由書、家族系、身分系在留資格の場合は、本体者、もしくは日本で受け入れるご家族側が作った理由書が必要です。

※理由書には新型コロナウィルス感染拡大による入国制限で入国できなかった旨や前回申請時と変更がない旨などの記載が必要です。

・交付済みの在留資格認定証明書(原本)

※すでに発行済の在留資格認定証明書の返却が必要です。

キクチ行政書士事務所
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簡易な再申請の審査期間の目安は2週間程度です。
前回の申請内容と変更がある場合

前回申請時から少し時間が経ち、何か変更があった場合は、以下の書類の提出が必要です。

例えば、受け入れ機関との労働条件に変更があった、前回提出時と住所予定地が変わった、場合などです。

・在留資格認定証明書交付申請書

※前回と同じ内容で再度提出が必要です。

・理由書

※就労系在留資格の場合は受入機関が作成した理由書、家族系、身分系在留資格の場合は、本体者、もしくは日本で受け入れるご家族側が作った理由書が必要です。

※理由書には新型コロナウィルス感染拡大による入国制限で入国できなかった旨や前回申請時と変更がない旨などの記載が必要です。

・交付済みの在留資格認定証明書(原本)

※すでに発行済の在留資格認定証明書の返却が必要です。

・変更に伴う追加資料

※例えば、新しい労働契約書や、新しい住所予定地の住民票、など

キクチ行政書士事務所
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変更があった場合の審査は2週間以上かかる場合もございます。

再申請に関する入管からのアナウンスについては、コチラのページをご確認ください。

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