高度専門職のポイント加点になる日本語能力は?

2021年6月12日(土)

高度専門職 日本語能力

高度専門職の在留資格申請にあたり、日本語能力は加点対象となります。

それではどのくらいのレベルの日本語能力が加点対象となるのでしょうか?

日本の経済成長への貢献が期待される高度な能力を持つ外国人向けの在留資格です。法務省が用意している高度人材ポイント計算表による計算をした場合、現在のポイントが70点以上を超える場合、高度専門職の在留資格の対象となります。

高度専門職のポイント計算表は?

ポイント計算表自体は、法務省のコチラのページからexcelファイルでダウンロードが可能です。

この表を元に詳しくご説明させていただきます。

日本語能力は、1号イ・1号ロ、1号ハ、2号、すべての加点対象です!

高度専門職は、申請者の在留活動内容や活動期間に伴い1号イ、1号ロ、1号ハと分かれています。

ざっくり言うと1号イは研究者や学者、1号ロは企業で働くビジネスパーソン、1号ハは企業経営者向けの在留活動で、1号での在留資格を3年以上続けると2号への切り替えが可能です。

高度専門職ポイント表は、各カテゴリーにより、加点ポイントが異なってくるのですが、
日本語能力は1号イ、1号ロ、1号ハ、2号、すべてにおいて加点のポイントとなります。

日本語能力の加点はどこで確認できる?

エクセルの中にある、1号イ、1号ロ、1号ハ、2号の中でご自身の活動に合うワークシートを選び、加点対象の記載をスクロールしていくと2ページ目に以下の記載がございます。

日本語能力について

Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当

申請人が以下の場合、いずれかに該当する場合、15点が加点されます。

・海外の大学を卒業し、日本語を専攻していること

※海外の大学を卒業し、かつ日本語を専攻していれば、15点の加点となります。この条件を満たす場合は、日本語能力自体を証明する資料はいりませんが、卒業証明書や専攻を証明する資料の提出が必要となります。

・日本語能力試験N1に合格していること

※申請日までにN1に合格していれば、15点の加点となります。N1の合格通知書の提出などが必要です。

・BJTビジネス日本語能力テストにおいて480点以上を得点していること

※申請日までに480点以上のスコアを得点している場合、15点の加点となります。BJTのスコアを証明する書類の提出が必要です。

なお、JLPT、BJT以外にも、同レベルの日本語能力を証明できる資料がある場合は、加点の可能性はあるかもしれません。

Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当

申請人が以下の場合、いずれかに該当する場合、10点が加点されます。

・日本語能力試験N2に合格していること

※申請日までにN1に合格していれば、10点の加点となります。N1の合格通知書の提出などが必要です。

・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を得点していること

※申請日までに400点以上のスコアを得点している場合、10点の加点となります。BJTのスコアを証明する書類の提出が必要です。

なお、JLPT、BJT以外にも、同レベルの日本語能力を証明できる資料がある場合は、加点の可能性はあるかもしれません。

日本の大学卒業している方への注意点

日本の大学を卒業し、N-2レベル、N-1レベルの日本語能力のある方は多いかと思いますが、ここでひとつ注意点です。

日本の大学を卒業し、かつN-1レベルの日本語能力がある方には
日本の大学を卒業(10点)+N-1レベル(15点)で25点の加点対象

となりますが、

日本の大学を卒業し、かつN-2レベルの日本語能力がある方には
日本の大学を卒業(10点)+N-2レベル(10点)で20点の加点対象となりません。
どちらかひとつだけの加点となり、10点のみの加点対象となっています。

なんでN-2では認められないのか、ちょっと不思議なのですが、留学生の国内の大学を卒業する以上、日本語能力はN-1レベルに到達していてほしいというのが日本政府の考えなのかもしれません。

ご自身で計算される場合、この点を間違える方も少なからずいらっしゃいますので、ご注意ください。

キクチ行政書士事務所
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