コロナで入国できず、在留資格認定証明書の有効期限が切れた場合の再申請は?
2021年7月3日(土)
【2021年7月10日 追記】
こちらの記事は2021年7月3日に書いておりますが、その後2021年7月5日に出入国在留管理庁よりアナウンスがあり、在留資格認定証明書の有効期限に関する取り扱いが変更となりました。
最新の情報を知りたい方は、「【2021年7月10日付 改訂版】コロナで入国できず、在留資格認定証明書の有効期限が切れた場合の再申請は?」ご確認ください。
2021年7月現在、いよいよ東京五輪開催まであと3週間程度となり、関係者の入国が報道されていますが、入国できている五輪関連の一部の方だけで、一般の中長期の在留資格を持つ外国人の方は原則入国できない状況です。
そんな中、せっかく発行された在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility 英語圏の方ではCOEと呼んだほうが分かりやすいかもしれません) の有効期限が切れてしまった方も出てきているようです。
目次
2019年10月1日から2019年12月31日までの間に証明書が発行された方
2019年10月1日~2019年12月31日までに認定書が発行されたが2020年1月頃から新型コロナウィルスの拡大が始まり、入国できなかったというケースです。
この場合、在留資格認定証明書については2021年4月30日まで有効でしたが、2021年7月現在、すでに有効期限は切れている状況です。
2020年1月1日から2021年1月30日までの間に証明書が発行された方
2020年1月1日~2021年1月30日までに認定書が発行された場合、在留資格認定証明書については、2021年7月31日まで有効とみなされます。
2021年7月現在、まだ有効ですが、今月末で有効期限が切れてしまいます。
2021年1月31日以降に証明書が発行された方
2021年1月31日以降に、認定書が発行された場合、在留資格認定証明書については、6カ月間有効とみなされます。
例えば4月1日に在留資格認定証明書が発行された場合は、10月1日まで有効とみなされる、ということです。
延長の期限を迎えた場合の再申請は?
入管からのアナウンスでは、再申請の方法は以下の2パターンに分かれます。
前回の申請内容と変更のない場合
前回申請時から少し時間が経っていますが、前回の申請時の内容と全く変更がない場合は、原則、以下の3つの書類だけの簡易申請となります。
※前回と同じ内容で再度提出が必要です。
※就労系在留資格の場合は受入機関が作成した理由書、家族系、身分系在留資格の場合は、本体者、もしくは日本で受け入れるご家族側が作った理由書が必要です。
※理由書には新型コロナウィルス感染拡大による入国制限で入国できなかった旨や前回申請時と変更がない旨などの記載が必要です。
※すでに発行済の在留資格認定証明書の返却が必要です。
前回の申請内容と変更がある場合
前回申請時から少し時間が経ち、何か変更があった場合は、以下の書類の提出が必要です。
例えば、受け入れ機関との労働条件に変更があった、前回提出時と住所予定地が変わった、場合などです。
※前回と同じ内容で再度提出が必要です。
※就労系在留資格の場合は受入機関が作成した理由書、家族系、身分系在留資格の場合は、本体者、もしくは日本で受け入れるご家族側が作った理由書が必要です。
※理由書には新型コロナウィルス感染拡大による入国制限で入国できなかった旨や前回申請時と変更がない旨などの記載が必要です。
※すでに発行済の在留資格認定証明書の返却が必要です。
※例えば、新しい労働契約書や、新しい住所予定地の住民票、など
入管からのアナウンスについては、コチラのページをご確認ください。