海外において家族や婚姻関係を証明する資料の実例は?

2021年7月31日(土)

外国人が配偶者(外国人の妻や夫)や子を海外から呼び寄せたい、離婚はしたが実子を日本に呼び寄せたい、高度専門職の在留資格を持つ方が子供の養育の目的で親を日本に招聘したい、などなど、海外から親、子、配偶者を呼びたい場合、家族関係を証明する資料を提出することがマストとなります。

国によって、この家族関係を証明する資料、というのが意外と難しく苦戦される方が多くいらっしゃるようです。

家族

まずは日本の公的書類を考えてみると、家族関係を証明する資料として戸籍謄本が挙げられます。同じ国籍であれば、妻や子、親子関係なども証明することができるはずです。

しかしながら、日本と同じような戸籍謄本がある国は限られており、他の書類で家族関係を証明するしかない場合も多いのが現実です。

戸籍謄本

家族関係を証明する資料の実例は?

ご夫婦の証明であれば、一般的には

・婚姻証明書

が挙げられます。

また親子の家族関係を証明する公文書としては、

・各国政府(役所)から発行してもらう文書

※政府が家族関係を証明する文書を発行してくれることが一般的です。

・各国政府のウェブサイトからダウンロード

※国によっては、いちいち発行などせずに電子書類(いわゆるe-certificate)としてダウンロードができる場合があります。

・各国政府(役所)から発行してもらうレター

※国によっては書式の決まった書類ではなく、役人の方のレターで証明する場合もあるようです。

・各国政府が発行する身分証明書

※親、子、配偶者の名前が記載してある場合があります。

・各国政府が発行するパスポート

※こちらも親、子、配偶者の名前が記載してある場合があります。

等が挙げられます。

キクチ行政書士事務所
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家族関係の証明資料は、国によって異なります!

証明資料のチェックポイント

発行元が公的機関かどうか?

提出された文書の信頼性の担保として、まずは発行元が公的機関であることが必要です。

発行日が直近3カ月以内かどうか?

家族関係や、夫婦関係は過去も未来も同じものである保証はなく、離婚などが原因や変わる可能性もあります。

そのため、入管に提出する書類はできる限り最新のもの、3カ月以内に発行されたものがベストです。

もちろん国によっては発行から郵送まで時間がかかったり、そもそも家族関係を証明する資料に日付が記入されていない場合もありますので、その場合は、理由書などできちんと説明を入れておくことをお薦めします。

コピーも可だが、原本がベスト!

海外で発行された書類に関しては、原則コピーでも構わないです。

ただ、もし原本がすぐに手に入り郵送できるようであれば、原本の提出をお薦めます。

翻訳は必要?

英語で簡易な文章1ページ程度であれば翻訳の必要はありませんが、数ページにも渡る内容や、他言語の場合は翻訳をつける必要があります。

かといってプロフェッショナルな翻訳が求められているわけではなく、内容の理解ができる翻訳であればそれで構いません。

キクチ行政書士事務所
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