1584の番号が付けられた在留資格認定証明書とは?

2021年9月25日(土)

CODE NUMBER 1584

2021年9月25日現在、上陸拒否の指定が解除になった国や地域(シンガポール、韓国、台湾、中国、香港、マカオ、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド)からの新規入国に関しては、日本人の配偶者や子供、永住者の配偶者や子供に加え、外国人の家族(家族滞在で新規入国する方)にも、現地領事館でビザの発給が動き始めています。

一方、その他多くの上陸拒否指定国からの入国は、日本人の配偶者や子供、永住者の配偶者や子供、その他特段の事情に該当する方にのみビザの発給がされており、外国人の家族(家族滞在で新規入国する方)に関しては、特段の事情あり、と判断されない限りはビザの発給は難しいのが現状のようです。

そんな中、入国可能な在留資格認定証明書として、1584という番号が割り振られた特殊な在留資格認定証明書の存在が入国を心待ちにしている外国人の間で話題になっています。

1584が割り振られた在留資格認定証明書とは?

ご存じの通り、中長期滞在者(3カ月以上日本の滞在する方)の多くは、在留資格認定証明書を法務省(入管)を発行してもらってから、海外現地の領事館で日本に入国するための査証(ビザ)を発行してもらい、日本に入国しています。

この在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, いわゆるCOE)の発行許可はこれまで通り行われているのですが、2021年9月現在、海外現地の領事館において査証(ビザ)の発行で止まっている方が多くいるのが実情です。

査証(ビザ)の発行が止められている人たちの中でも、再入国許可を得た上で海外に出国したものの、新型コロナウィルス感染拡大の影響で上陸拒否指定を受け日本への入国ができなくなり、再入国許可の期限を迎えてしまった方がいます。

こういう方に関しては、特殊な事情に配慮し、もう一度、在留資格認定証明書を申請、取得すれば、査証を発行の上、入国できるようにするために、在留資格認定証明書に「1584」という番号を割り振って分かりやすくしているようです。

どうしたら1584の番号がついた在留資格認定証明書をもらえるのか?

前述の通り、1584の番号付きの在留資格認定証明書は、元々在留資格があったが入国できずに再入国期限を迎えてしまった方向けの特殊な認定証明書です。

COE with code number 1584を取得すれば入国できるらしい、という噂だけが広がっているようで、自分の家族が早く入国するために認定証明書に1584の番号を付けてもらうことはできないか、という相談を受けたことがあったのですが、こうした特殊な事情を考慮された方だけに割り振られるコードナンバーなので、こちらの希望で取得することはできません。

日本政府もコロナの感染状況と人道的配慮を考えながら、少しずつ入国制限を緩めているようです。

また、状況が変わりましたら、このブログで共有させていただきます。

キクチ行政書士事務所
キクチ行政書士事務所
日本への入国について、聞きたいことがありましたら、いつでもご相談ください!
TEL Number

過去の投稿はコチラ