【はじめての外国人採用 その1】就労ビザのキホンのキ

July 25th 2023 Updated

はじめての外国人採用その1

このページは、企業の採用担当者さんや社長さんが外国人を採用するにあたり、最初に就労ビザについて知っておいて欲しいコトをまとめたページです。

在留資格や就労ビザについてイチから知りたい方が10分程度で読める内容です!

キクチ行政書士事務所
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「就労ビザ」や「在留資格」をイチから知りたい方向けに10分程度でまとめています!

なお、ビザや在留資格の基本的なことはわかってます、という方向けに

一般企業での外国人採用について知りたいという方は、
【はじめての外国人採用 その2】一般企業の外国人採用と就労ビザ

飲食店での外国人採用について知りたいという方には、
【はじめての外国人採用 その3】飲食店の外国人採用と就労ビザ

という記事を書いておりますので、こちらも併せてご確認ください。

まずは、日本在住の外国人の概要から説明させていただきます。2022年に日本に住む外国人数は約308万人。このうち、正社員およびアルバイトを含めて、日本で就労している方は約182万人います。じつにこの10年で日本で就労する外国人の数は3倍に増えています。

国籍でみると、ここ数年でベトナムの方(約46.2万人)が急増し、中国の方(約38.6万人)を超えています。

出典: 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年 10 月末現在)

ビザと在留資格について

「ビザ」や「在留資格」といった用語を聞いたことがある方は多くいらっしゃると思いますが、ここでは「ビザ」と「在留資格」の違いについて説明したいと思います。「ビザ」と「在留資格」は同義として使われることが多いのですが、厳密にいうと異なります。

ビザ(査証)とは?

ビザ(査証)とは、外国人が日本に入国する前に、海外にある日本大使館・日本領事館が発給する「日本入国のための書類」のことを指します。大使館や領事館の審査の結果、「この人は日本に入国しても問題はなさそうですよ」ということを日本の入国管理局に示す推薦状のようなものです。就労目的で海外から日本に入国する外国人の方は、この推薦状(ビザ)をもって入国審査に臨みます。

ひとつ忘れてはいけないのが、ビザが発給されたとしても、それはあくまでも推薦状であるため、入国の許可不許可を決めるのは入国審査官、ということです。ビザが発給されても、入国できることが100%保証されているわけではありませんので、その点ご注意ください。

ビザ(査証)
キクチ行政書士事務所
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厳密にいうとビザはあくまでも入国するための「推薦状」のようなものです。
在留資格とは?

ビザは入国審査の時の推薦状のようなもの、と伝えましたが、在留資格とは、中長期滞在予定の外国人が日本に滞在し活動するための許可証です。

通常、中長期滞在予定の外国人は入国時か入国後に以下のような在留カードを与えられます。

※中長期滞在予定、とは原則3カ月以上と考えてください。

在留カード

外国人が日本在留中に就労できるかどうかは、この在留資格の種類によって決められます。在留資格は2023年7月現在30種類以上ありますが、大きく分けて、下記の4つのカテゴリーに分けることができます。

A. 身分に基づく在留資格(就労制限なし)

B. 在留資格に基づく就労が認められている在留資格

C. 原則就労が認められない在留資格 (「資格外活動許可」を取得すれば、一定の制限内で就労可能)

D. 上記3つのカテゴリーにあてはまらない指定活動に基づいた在留資格

キクチ行政書士事務所
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在留資格はこれらA~Dの4種類に分けることができます!

なお、当ウェブサイトでは「在留資格」の代わりに「ビザ/査証」、「就労するための在留資格」の代わりに「就労ビザ」と表現する場合も多々あります。細かい意味で正確性を欠くかもしれませんが、一般の方にもわかりやすい表現でお伝えしたいと考えていますので、何卒ご了承ください。

キクチ行政書士事務所
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一般的に「ビザ」と「在留資格」はほぼ同義語で使われています!

在留資格別の外国人労働者の割合

では、採用担当者が知っておくべき、就労が可能な在留資格(就労が可能なビザ)とはどのようなものでしょうか。下記、最新の統計(2022年のデータ)をもとに外国人労働者がどのような在留資格/就労ビザで働いているのか、まとめたものです。

出典: 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10 月現在)

A. 身分に基づく在留資格(就労制限なし)
身分に基づく在留資格 (約59.5万人)

身分に基づく在留資格とは、日本人の配偶者等(日本人と結婚した外国人など)、永住者(永住権を取得した外国人)、定住者(日系ブラジル人や日系ペルー人)などを指します。これらの在留資格は在留中の活動に制限がないので、職務内容に紐づく就労制限もありません。アルバイトでも正社員でも就労することが可能です。

*「身分に基づく在留資格」は資料によっては「身分または地位に基づく在留資格」と表記される場合もあり、このウェブサイトでは同義として使わせて頂きます。

日本人の配偶者等
B. 在留資格に基づく就労が認められている在留資格
専門的・技術的分野の在留資格(約48.0万人)

専門的・技術的分野の在留資格とは、原則的にその職種のスペシャリストと認められた方に就労許可を与える在留資格です。一般企業のオフィスワーカーとして働ける在留資格としてもっとも一般的な技術・人文知識・国際業務(営業、マーケティング、ITエンジニア、貿易事務、デザイナー、通訳・翻訳、英会話学校の語学教師など)、技能(外国料理のシェフ、パイロットなど)、経営・管理(企業等の経営者・管理者)、企業内転勤(外国の事務所からの転勤者)などの在留資格があります。

採用担当者の方が、ビザ申請などでもっとも関わることが多いのが、この「専門的・技術的分野の在留資格」のケースで、特に一番多いのが「技術・人文知識・国際業務」通称、技人国(ギジンコク)と呼ばれる在留資格/就労ビザです。

技人国の在留資格許可の要件に関しては別途説明しますが、大学・大学院・専門学校などの高等教育機関で得た知識や、仕事を通じて得た経験を生かした職種である事が主な要件です。

技術・人文知識・国際業務_在留資格
技能実習(約34.3万人)

技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的とした在留資格で、農業、漁業、建設業、繊維衣類業など限られた職種のみ就労が可能です。ほぼ100%、アジアの方が占めており、都心部よりも地方で働く方が多い在留資格です。

技能実習生_在留資格
C. 原則就労が認められない在留資格
資格外活動 / 留学、家族滞在など(約33.0万人)

厳密にいうと資格外活動は在留資格ではないのですが、原則就労が認められない「留学」「家族滞在」などの在留資格で日本に在住する外国人の中のうち、じつに37.3万人が資格外活動許可を得た上で、統計上就労しています。資格外活動に基づく就労であるため、ここでは便宜的に「資格外活動」というカテゴリーで表現させて頂きます。

資格外活動とは、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(原則1週間で28時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動のことで、その多くの方の「留学」の在留資格で日本に滞在する留学生です。

20代のアジア系の方を中心に飲食店やコンビニなどで働いている留学生の姿を見かけた方も多いかと思いますが、彼らは「資格外活動の許可」を出入国在留管理庁から得た上で、留学生の本業である学業に差し障りのない範囲(原則1週間で28時間以内)で、就労が認められています。

留学生
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留学や家族滞在の在留資格でも資格外活動許可を取れば、制限内での就労は認められています!
D. 上記3つのカテゴリーにあてはまらない、指定される活動に基づいた在留資格
特定活動(約7.3万人)

特定活動とは、他の在留資格にカテゴライズできない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことで、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、インターンシップ、外国人建設就労者等のことを指します。

2019年に新しく創設された特定活動46号(日本の大学を卒業し、日本語能力検定試験でN1以上の語学力がある外国人による就労活動)も、ここに含まれます。

特定活動

在留資格の種類と職務内容のイメージ

入管法(正式には出入国管理及び難民認定法)等で規定されている在留資格と職務内容/身分ステイタスをまとめたリストが以下の通りです。入管法上の用語だけだとイメージしにくいかもしれないので、写真やイラストを付けております。また、2018年に政府が発表している各在留資格別の在日外国人数も併せてご確認ください。

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聞きおぼえのある在留資格/就労ビザがいくつかあると思います!
A. 身分に基づく在留資格(就労制限なし)

永住者 (約84.6万人)
Permanent Resident

法務大臣から永住の許可を受けた者

日本人の配偶者等 (約14.4万人)
日本人の配偶者等

日本人の配偶者・子・特別養子

永住者の配偶者等 (約4.6万人)
永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子

定住者 (約20.2万人)
定住者

日系ブラジル人、ペルー人など、特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

B. 在留資格に基づく就労が認められている在留資格
外交 (人数の統計なし)
外交

外国政府の大使等及びその家族

公用 (人数の統計なし)
公用

外国政府の大使館の職員等及びその家族

教授 (6,958人)

大学教授等

芸術 (428人)
在留資格_芸術

作曲家、画家、著述家等

宗教 (3,536人)
在留資格_宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 (213人)
報道

外国の報道機関の記者、カメラマン等

高度専門職1号・2号 (約1.7万人)
高度専門職

高度な専門的知識・経験を有する職種

経営・管理 (約2.9万人)
経営・管理 

企業等の経営者・
管理者

法律・会計業務 (142人)
法律・会計業務_在留資格

弁護士,公認会計士等

医療 (2,534人)
医療_在留資格

医師、歯科医師、看護師等

研究 (1,272人)
研究_在留資格

政府関係機関や一般企業等の研究者

教育 (約1.3万人)
教育_在留資格

中学校・高等学校等の語学教師等

技術・人文知識・国際業務 (約30万人)
技術・人文知識・国際業務_在留資格

営業、マーケティング、経理、エンジニア、通訳、デザイナーなどのいわゆるオフィスワーク全般

企業内転勤 (約1.1万人)
企業内転勤_在留資格

外国の事業所から国内の関連企業への転勤者

介護 (5,339人)
介護_在留資格

介護福祉士

興行 (2,068人)
興行_在留資格

俳優、ミュージシャン、プロスポーツ選手等

技能 (約3.9万人)
技能_在留資格

外国料理のシェフ、パイロット、スポーツインストラクター等

特定技能 (約8.7万人)
特定技能_在留資格

人材が慢性的に不足している14種の特定産業分野において、相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務(2号の場合は、熟練した技能を要する業務)

技能実習 (約32.8万人)
技能実習_在留資格

技能実習計画に基づいた業務

C. 原則就労が認められない在留資格

*原則、就労は認められませんが、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内で、相当と認められる場合には報酬を受ける活動を行う事も可能です。

文化活動 (1,626人)
文化活動_在留資格

日本文化の研究者等

短期滞在 (人数の統計なし)
短期滞在_在留資格

観光、親族の訪問、講習や会合への参加、業務連絡など

留学 (約26.1万人)
留学_在留資格

大学、短大、専門学校などに通う学生

研修 (425人)
研修_在留資格

公的機関や一般企業にて、技能等の習得を目的に行う無報酬の活動

家族滞在 (約21万人)
家族滞在_在留資格

在留外国人が扶養する配偶者・子

D. 上記3つのカテゴリーにあてはまらない、指定される活動に基づいた在留資格
特定活動 (約11.3万人)
特定活動_在留資格

企業インターンシップ、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、国内大卒者向けの幅広い業務が可能な就労活動など

日本で外国人が就労するのは難しい?

少子化に伴う人口減が大きな社会問題となっている日本ですが、人口が減っている分、外国人の受け入れ全般が、ゆるくなっているのかというとそういう訳ではありません。現在の日本政府としての基本的な考えは下記の通りです。

外国人受け入れの基本的な考え方

出典: 在留審査について 平成29年6月 法務省入国管理局

専門的・技術的分野の外国人 → 積極的に受入れ
上記以外の分野の外国人 → 様々な検討が必要

つまり高等教育機関を卒業、もしくは一定の職務経験を経て、その職種のスペシャリストと判断される外国人は積極的に受け入れ、それ以外の方の場合、外国人に就労の機会を与えることは日本国民の雇用を奪ってしまう可能性もあり、日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応する、ということです。

外国人採用における2つのパターンについて

約166万人の外国人が日本で就労している、とお伝えしましたが、この外国人を採用するにあたり、大きく2つのパターンがあります。

すでに日本にいる外国人を採用

まず一つ目は、日本にすでに在住していて、何かしらのビザ/在留資格を持っている外国人を採用する場合。よくあるケースですと、「留学」ビザで日本語学校や大学に通っている留学生を新卒で採用する場合、また、すでに「技術・人文知識・国際業務」のビザで他の会社で働いている方を中途で採用する場合、あとは「配偶者」ビザで日本人と結婚している方を採用する場合が挙げられます。

「留学」ビザで就労することはできませんので、就職する場合は在留資格変更の手続きが必要になります。また、「配偶者」ビザで日本人と結婚している方を採用する場合は「配偶者」ビザをお持ちの方は就労に制限がないため、在留資格変更の手続きは不必要です。

また、「技術・人文知識・国際業務」のビザで他の会社で働いている方の場合、前職の職務内容等と照らし合わし、在留資格変更の必要の有無の検討が必要です。

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就労するためには、すでに持っている在留資格/ビザの「変更」が必要になるかもしれません!
海外にいる外国人を採用

二つ目は、海外にいる外国人を採用して日本に招聘する場合。

よくあるケースとしては、海外にいる優秀なITエンジニアを「技術・自分知識・国際業務」の在留資格で日本のIT企業が採用する場合、海外にいる中国人シェフを「技能」の在留資格で中華料理店が採用する場合、海外子会社にいる社員を「企業内転勤」の在留資格で一定期間日本の事業所で採用する場合、などがあります。

この場合は在留資格の「変更」ではなく、新規で「在留資格認定」の申請をし、許可を得る必要があります。

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就労するためには、新規で在留資格の「認定」が必要となります!

「在留資格変更」「在留資格認定」に関しては、別途個々の在留資格の説明とともに詳しくお話しますので、現時点では就労するために「在留資格(就労ビザ)」を得る必要があり、「在留資格変更」か「在留資格認定」の手続きを取る必要がある、という点だけ覚えておいてください。

在留資格を確認できる在留カードとは?

在留カードとは、在留資格をもって日本に中長期(原則3か月以上)在留する外国人に対して国から発行される身分証明書を兼ねたカードの事です。

在留カードには氏名、生年月日、国籍・地域、住居地のほか、在留資格、それにともなう就労制限の有無、在留期間、カードの有効期限などが書かれています。

すでに日本に中長期滞在(3か月以上)している外国人の場合、在留カードは必ず持っていますので、採用前の面接時に必ず在留資格の種類、就労制限の有無、在留期間、カードの有効期限を確認するようにしてください。

下記、在留資格別の例を挙げさせていただきます。

A. 身分に基づく在留資格(身分又は地位に基づく在留資格)

在留資格「日本人の配偶者等」をお持ちで、日本人の配偶者という身分や地位で日本に在留する外国人の例で説明させて頂きます。在留資格欄には「日本人の配偶者等」、そして就労制限の有無の欄には「就労制限なし」と記載があります。つまり「日本人の配偶者」など、身分又は地位に基づく在留資格の場合、職務内容に紐づく就労制限はありません。永住者、永住者の配偶者等、定住者も同様です。

採用する側としては、ビザ手続きなどであれこれ考える必要のない在留資格です。

B. 在留資格に基づく就労が認められている在留資格

在留資格「技術・人文知識・国際業務」をお持ちで、一般企業などで働いている方の例で説明させて頂きます。在留資格欄に「技術・人文知識・国際業務」、そして就労制限の有無の欄には「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載があります。つまり、「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務内容のみ、就労可能ということを意味しています。

逆にいうと、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の範囲外の職務内容(例えば単純労働など)に従事していることが分かった場合、ペナルティを課せられる可能性がありますので、ご注意ください。

また転職時にも注意が必要です。すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って働いている外国人が応募してきたとしても、その外国人の方は現在働いている会社で与えられた職種で働く前提で審査され、許可されています。例えば、現在マーケティング業務に携わっている方が、次の仕事で違う職種のエンジニアとして勤務する場合、これまでの学歴や職歴も含めてこれまで通り、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するのか、確認が必要となりますので、ご注意ください。

技能、経営管理、企業内転勤などその他の専門的・技術的分野の在留資格の場合も同様です。

C. 原則就労が認められない在留資格

在留資格「留学」をお持ちで、日本の大学に通っている留学生の例で説明させて頂きます。在留資格欄に「留学」、そして就労制限の有無の欄には「就労不可」と記載があります。ここだけみると就労ができないのでは、と思うかもしれませんが、裏面に「資格外活動許可」の記載があれば、決められた条件の範囲内に限り、就労は可能です。この方の場合、労働時間は原則週28時間以内という制限があり、風俗営業等のお仕事につくことはできません。

家族滞在や研修など、原則就労が認められない他の在留資格の場合も同様です。

D. 上記3つのカテゴリーにあてはまらない、指定される活動に基づいた在留資格

在留資格「特定活動5号もしくは5号の2 ワーキングホリデー」をお持ちで、日本でアルバイトをしている方の例で説明させて頂きます。在留資格欄に「特定活動」、そして就労制限の有無の欄には「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載があります。

特定活動の在留資格を取得する場合、同時に「指定書」という書類がパスポートに貼り付けられ渡されます。この指定書に指定された就労活動は許可されているのですが、それ以外の就労活動は認められていませんので、その点ご注意ください。同じ特定活動という在留資格でも「ワーキングホリデー」「インターンシップ」などで指定書に記載された就労活動はそれぞれ異なります。

また、同じ特定活動でも、就労が許されない特定活動の種類もありますので、特定活動の在留資格をお持ちの方を採用する場合は在留カードとともに、指定書を必ずご確認ください。

在留カードの有効性を確認するためには?

ちなみに、在留カードが本当に有効なものなのかどうかは、出入国在留管理庁のウェブサイトにて、カード番号があれば確認が可能です。

出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会
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また、在留カードの顔写真右下にある「MOJ」の文字の色でも判断できます。カードを上下に傾け、MOJの文字の周囲の絵柄の色が「緑」から「ピンク」に変化すればホンモノ、変化しなければニセモノです。

採用後のトラブルを避けるためにも、在留カードをすでにお持ちの方を選考する場合は、採用確定前に在留カードの内容とともにそのカードが有効なものかどうかご確認頂くことをおすすめします。

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こんな場合、どうすればいい?という個別の事案に関してもお気軽にご相談ください!

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