【はじめての外国人採用 その3】飲食店の外国人採用と就労ビザ

July 25th 2023 Updated

はじめての外国人採用 飲食店

このページは飲食店の店長さん、採用担当者さん、飲食系企業の社長さん向けに、外国人採用時の職務内容別の就労ビザ/在留資格について知って頂くページです。


各職務内容に該当する就労ビザ/在留資格の概要が、10分程度で分かります!

キクチ行政書士事務所
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飲食店の採用担当者さん向けにビザや在留資格の基本情報をまとめたページです!

まずは飲食業における外国人材の採用状況に関して、農林水産省が発表している2022年の最新データを元に説明させて頂ければと思います。

日本において飲食業の労働人口は約400万人と言われていますが、現在このうちの約4.6%の約18.5万人が外国籍の方です。

出典: 外⾷業分野における特定技能外国⼈制度について 2023年4月 農林水産省

みなさんもちろんご存知かと思いますが、日本の飲食店で合法的に働くためには、就労ビザ/在留資格が必要です。

これまでのシェフ経験を生かして「技能」という就労ビザで働くイタリア人シェフもいれば、日本人の配偶者という「身分や地位に基づく在留資格」を得たうえで、インド料理屋で働くインド人シェフの方もいらっしゃいます。

採用を担当していらっしゃる皆様は体感的によくご理解いただいていると思いますが、飲食に携わる外国人の実に55%が、資格外活動許可を得て働く留学ビザや家族滞在ビザを持っている方です。彼らの在留資格は原則的に就労を禁じられているのですが、許可を得た場合、限られた就労時間(原則週28時間)に限り、就労が認められています。

飲食業界が慢性的な人手不足に悩まされているかといって飲食店で働きたい外国人に簡単にフルタイム可能な就労ビザが下りるわけではありません。

日本での滞在費や学費の一部を稼ぎたい留学生と、人手が足りないので週何日かでもいいからシフトに入ってほしい飲食店の双方のニーズが合致した結果、留学生が貴重な戦力となっているわけです。

キクチ行政書士事務所
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飲食店で働く外国人の約55%近くが資格外活動許可を得た留学生です

飲食業における単純労働と専門職について

飲食店における「職務内容」とそれに該当する「就労ビザ/在留資格」について説明する前に、飲食業において、教育や経験に基づく「専門職」と、教育や経験を必要としない「単純労働」の違いについてお話させていただきます。

高等教育機関を卒業、もしくは一定の職務経験を経て、その職種のスペシャリストと判断される外国人は積極的に受け入れたい、これが現在の日本政府の外国人受け入れに対する基本的な考えです。

一方、それ以外の外国人の場合、就労の機会を与えることは日本国民の雇用を奪ってしまう可能性もあり、日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から、国民のコンセンサスを踏まえつつ十分慎重に対応する必要があると考えられています。よって、原則的に、誰にでもできるような単純労働を主な職務として就労することは許されていません。

原則的に、というからには例外もあり、資格外活動許可を得たうえでのアルバイトであったり、身分・地位に基づく在留資格(配偶者等)を得た上での単純労働は許されています。

飲食店における専門職とは何かというと、料理学校という専門性の高い教育機関で学んだ教育やこれまでの飲食店での就労経験を生かして働く、シェフやパティシエが該当します。ちょっとアルバイトで働いていました、という程度では就労ビザはおりず、10年以上の実務経験が必要とされます。また、飲食店の現場ではなく、大学で専門学校で学んだ知識やこれまでの実務経験を生かして、事務所でマーケティングに携わったりITに携わる場合も、専門職と判断されます。

以下、単純作業とみなされる職務内容と、専門職とみなされる職務内容例を挙げてみました、なんとなく違いがイメージできますでしょうか。

単純作業とみなされる職種の例

皿洗い

皿洗い

ウェイター・ウェイトレス

ウェイター・ウェイトレスなどの接客

デリバリー

専門職とみなされる職種の例
外国人が飲食店で働くためのビザ

外国料理のシェフ

日本料理のシェフ

日本料理のシェフ

ソムリエ

パティシエ

パティシエ

飲食業におけるオフィスワーク

飲食業におけるオフィスワーク

経営・管理 在留資格

経営者

日本の入管法上、単純労働を主な職務とする飲食店における就労は原則NGだが、例外的に許されるケースはある(現実的には例外のはずの留学生が55%近くを占めているのですが)、という事を頭に入れて頂いた上で以下の内容を読み進めていただければと思います。

専門職で働くための就労ビザ/在留資格 (約3万人)

専門職とみなされる職種(ポジション)とそれに該当する在留資格は以下の通りです。

外国料理のシェフ

「外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務」―これが外国人シェフの職務要件のひとつであり、該当する就労ビザ/在留資格は「技能」と呼ばれるものです。

「技能」の在留資格を取得するための要件はまた別途詳しくご説明いたしますが、実務経験が10年以上必要(料理学校での専攻期間を含みます)となります。

例えば、イタリア料理の料理学校Aで2年勉強し、イタリアンレストランBで4年、イタリアレストランCで4年勤務の経験がある場合、A、B、C3つの合計で、料理学校での専攻期間を含む実務経験が10年、という条件を満たす事はできます。なお、簡単なテイクアウトの店や、イタリアンと関係のないレストランでの勤務経験は、イタリアン料理のシェフとしての経験としてカウントされません。

実務経験の10年は申請する側が証明することが必要です。過去働いていたお店の情報を申請時に提出しますが、入管は実際に申請者が働いていたか、電話などで確認を取ります。過去働いていたお店が潰れていたりして確認が取れない場合は、10年働いていたとしても許可されないケースがありますので、その点ご注意ください。

なお、イタリア料理だから、イタリア人じゃなきゃダメなのか、というとそういう訳ではなく、カナダ人でもシンガポール人でもイタリア料理のシェフとして必要とされる要件を満たせば、就労ビザはおります。

技能
外国人が飲食店で働くためのビザ

外国料理のシェフ

日本料理のシェフは??

世界的な日本食ブームに伴い、日本料理店でシェフ/料理人/板前として働きたい、勉強したいという外国人シェフはここ数年急増しており、寿司店や日本料理店側からもやる気のある若い外国人シェフを採用したいという相談を受けることがありますが、原則として日本料理のシェフ/料理人/板前として外国人に「技能」ビザがおりることはありません。

「日本料理店」の調理場で働いている外国人見たことあるよ!という方もいらっしゃると思いますが、彼らの多くは資格外活動許可を取りアルバイトとして働いている留学生、日本人と結婚したため、身分・地位に基づく在留資格「日本人の配偶者等」で職種に関係なく働ける方、ワーキングホリデービザで1年短期で働く方などです。

その他、後述しますが、日本の調理師専門学校に留学し、日本料理を専攻していた留学生が卒業後働くための就労ビザや、伝統料理を世界に発信する目的で京都市内の一部の飲食店では外国人が働くための就労ビザがおりるケースはございます。

キクチ行政書士事務所
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シェフ向けのビザとされる「技能」ビザでは日本料理店で働くことはできません!
ソムリエ

ワインを取り扱うソムリエも、「外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務」であり、専門職とみなされます。

実務経験は料理学校での専攻期間を含めて5年以上、かつ、国際的なソムリエコンクールで出場経験があるか、法務大臣が告示するワイン鑑定の有資格者である必要があります。

シェフと比べてお客様と話す機会が圧倒的に多いソムリエという職種の場合、ソムリエとして知識や経験と別途、日本で働くのであれば高い日本語能力も求められます。そのため現実的な話になると、「ソムリエ」という職種に「技能」の在留資格/就労ビザで働く方はあまり多くありません。

技能

ソムリエ

パティシエ

製菓を取り扱うパティシエも、「外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務」であり、専門職とみなされます。

実務経験は料理学校での専攻期間を含めて10年以上が必要です。

技能
パティシエ

パティシエ

飲食業におけるオフィスワーク

飲食店におけるオフィスワークとは、多店舗を抱える飲食系企業におけるオフィスワークをイメージして頂ければと思います。集客のマーケティング担当者、オンライン予約システムの開発エンジニア、インバウンド訪日客向けの販促の多言語翻訳、などが該当する職務例で、該当する就労ビザ/在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。これも、大学・大学院・専門学校などで学んだ知識や、仕事を通じて得た経験などを活かす「専門職」とみなされます。

技術・人文知識・国際業務
飲食業におけるオフィスワーク

飲食業におけるオフィスワーク

経営者

飲食店の経営者として活動するための就労ビザ/在留資格は「経営・管理」という在留資格です。

小さい飲食店を日本人が経営している場合、経営者(オーナーシェフ)自ら経営をし、ヘッドシェフとしても腕を振るうことがありますが、飲食店の経営者として「経営・管理」という在留資格で活動する場合は、調理を主な職務内容とすることはできませんので、その点ご注意ください。

キクチ行政書士事務所
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経営管理ビザで在留する外国人オーナーの主な職務内容はあくまでも飲食店のマネージメントです!
経営・管理
経営・管理 

経営者

企業内転勤

転勤という職種は存在しないのですが、日本に本店もしくは支店のある海外の企業から日本の事業所に一定期間転勤して働く場合の在留資格が「企業内転勤」です。

ひとつ注意点としては「企業内転勤」の活動は「技術・人文知識・国際業務」に限られるという事です。

例えば大手居酒屋チェーンが海外に出店しており、その海外支店から日本の事業所に転勤に来る場合、元々事務所のオフィスワークをこなしていた方が「企業内転勤」ビザで一定期間日本で就労することはできます。

一方、居酒屋チェーンの海外店舗で働いていたシェフが、日本の店舗のキッチンで働く場合「技能」の活動になってしまうため、「企業内転勤」の在留資格では働けません。

企業内転勤(約1.7万人)
企業内転勤_在留資格

外国の事業所から国内の関連企業への転勤者

以上、飲食店における職種と在留資格に関して述べてきましたが、これまでの内容を表にまとめたものが以下の通りです。

一点、念のためお伝えさせて頂きます。下記表で「技能」ビザで働ける職種として、外国料理のシェフ、ソムリエ、パティシエを挙げていますが、「技能」ビザがあれば、すべての職種を自由にカバーできるわけではありません。原則的に、申請時に提出する職種/ポジションのみ(シェフならシェフ、ソムリエならソムリエ、パティシエならパティシエ)就労が許されています。

飲食店における職種と在留資格について

条件付きで単純労働を含め柔軟に働ける就労ビザ/在留資格(約7,700人)

飲食店における外国人における単純労働を主とする仕事は原則NGとお伝えしましたが、条件付きで単純労働が許される在留資格がいくつかありますので、ご説明させて頂きます。

特定活動5号および5号2 / ワーキングホリデー

ワーキングホリデーとは、日本で一定期間(1年の場合がほとんどです)の休暇を過ごし、その滞在費を補うために就労することを認める制度です。日本は2020年現在26か国・地域とワーキングホリデーの協定を結んでいます。

最長1年という限られた期間であるため、フルタイムでの採用はほとんどありませんが、滞在費を補う目的の上での単純労働は認められています。

採用者目線で考えると、ワーキングホリデービザ保持者は1年という短い期間にはなりますが、アルバイトでも正社員でも、単純労働も、専門的な調理も(ご本人が調理経験者である場合に限りますが)任せる事ができ、職種に制限がありません。

ただ一点、現在ワーキングホリデーで在住する外国人は1.5万人いると言われていますが、日本語の能力の有無に関係なく取得できる在留資格であるため、留学生と比較すると日本語でのコミュニケーション力はどうしても見劣りする傾向にあります。

訪日外国人が多く訪れる観光地で、外国人のお客様の対応を兼ねて、採用されるケースが多いようです。

特定活動 5号及び5号2
ワーキングホリデー

ワーキングホリデー保持者

特定活動 調理師専門学校を卒業した留学生向けの就労制度「日本の食文化海外普及人材育成事業」

2014年から農林水産省において日本料理の海外普及を目的に、調理の専門学校を卒業した外国人留学生が、日本国内の日本料理店で働きながら、技術を学べる制度を実施しており、この制度の要件を満たす留学生は卒業後最長で5年間、特定活動の在留資格で就労することが可能となりました。

一方、日本の食文化に関しては日本料理のみならず西洋料理やお菓子などに関しても海外からの評価が高く、日本で学びたいという留学生が増加傾向にあることもあり、2019年11月に当事業の名称を「日本料理海外普及人材育成事業」から日本料理以外も含んだ「日本の食文化海外普及人材育成事業」に改名し、調理又は製菓の専門学校を卒業した留学生が就職できる業務の幅を拡大し、日本料理店だけではなく、西洋料理店、製菓店などでも働けるようになりました。

つまり、調理師専門学校の専攻を活かす形で学校と受け入れる飲食店で実習計画を立てる必要はありますが、卒業した留学生は日本料理、中国料理、西洋料理、パティシエなど幅広い職種で就労が可能となっています。

なお、「ソムリエ」について専門的に学ぶ調理師専門学校は現在、日本に存在しないため、この制度を使って「ソムリエ」として就労することはできません。

キクチ行政書士事務所
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2022年現在、調理師専門学校に通う留学生数は227名ですが、今後も増えていくことが予想されます。

特定活動
調理師専門学校を卒業した留学生

調理師専門学校を卒業した留学生

特定活動 日本料理を学びたい外国人シェフ向けの就労制度「京都における特定伝統料理海外普及事業」

「日本料理を海外に正しく普及・発信できる人材の育成」を図ることを目的として、全国で唯一、京都市内に限り、一定の要件を満たした外国人シェフが「特定活動」の在留資格を得て、最大5年間、日本料理を働きながら学ぶことが2013年より特例で認められています。

2020年4月現在、のべ約20名弱の外国人の料理人の方がこの制度を使って京都市内で日本料理を働きながら学んでいるようです。

特定活動
京都市における特定伝統料理海外普及事業

一定の要件を満たした日本料理を学びたい外国人シェフ

特定活動46号

2019年5月より新設された在留資格です。日本の大学および大学院を卒業し、日本語能力がJLPTでN-1もしくは同等以上で、日本語を用いた業務である事などの条件付きにはなりますが、単純労働を含めた職種で働くことが可能です。

飲食店における具体的な職務は、日本語を用いて通訳を兼ねた接客や、日本語能力を生かしたオフィスワークです。

飲食業を含めたサービス業の最前線の現場で働ける人材が期待されているため、「接客」ビザなどとも呼ばれています。

特定活動46号 (人数データなし)
特定活動46号

日本の大学・大学院を卒業し、かつ日本語能力がネイティブレベルの方

以上、条件付きにはなりますが、単純労働を含め就労可能な在留資格をまとめると下記の通りです。

単純労働を含め就労可能な在留資格
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ビザについて分からないことがあれば、なんでもご相談ください!

55%を占める貴重なアルバイト戦力、資格外活動(約10.2万人)

資格外活動とは、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(原則1週間で28時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動のことです。

飲食店において資格外活動で働く方は外国人労働者のじつに70%を占めており、その多くの方は「留学」の在留資格で日本に滞在する留学生や、家族の転勤などに同行する「家族滞在」の在留資格で日本に滞在する配偶者やお子様です。

留学
留学_在留資格

大学、短大、専門学校、高校、中学、小学校などに通う学生

家族滞在
家族滞在_在留資格

在留外国人が扶養する配偶者・子

下記の表では、単純労働のみ〇マークを付けていますが、原則週28時間以内に限り、皿洗いや接客などの単純作業から、外国料理や日本料理の調理も含めて様々なキッチンでの仕事も可能ですし、飲食店の現実として留学生も調理場で活躍しています。

ただ週28時間という時間的な制限や、本来の在留資格(留学や家族滞在等)を阻害しない範囲という条件が付いている以上、専門的に就労することはできませんので、その点ご注意ください。

2019年スタートした在留資格、特定技能(5,537人)

人材不足が深刻な14の特定産業分野に限り、必要とされる技能水準とJLPT N-4相当(日常会話レベル)以上の日本語能力があれば単純労働を含めた就労が認められる、2019年にスタートした新しい資格です。

14の特定産業分野の中に外食業が含まれており、特定技能1号に該当する外国人は、下記3種類の職種で働く事ができます。

・飲食物調理
・接客
・店舗管理

なお、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが2020年4月現在、外食業に該当する在留資格は1号のみです。

2019年から5年間で最大5.3万人の外国人を外食業に受け入れる想定でしたが、
2020年春頃からはじまったコロナの影響もあり、2022年10月末の段階で外食業の分野で特定技能の在留資格許可を得た方は5,537名にとどまっております。

特定技能1号
特定技能_在留資格

人材が慢性的に不足している14種の特定産業分野において、相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務(2号の場合は、熟練した技能を要する業務)

「特定技能」の就労ビザ/在留資格を得た場合、飲食物調理、接客、店舗管理に該当する職務内容であれば、多岐に渡りフレキシブルに就労することができます。

特定技能

あらゆる職種で就労可能な在留資格「身分・地位に基づく在留資格」(約4.2万人)

身分や地位に基づく在留資格とは、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」のように職種に紐づく在留資格ではなく、日本人の配偶者や永住権を得たものなど、その身分や地位に基づいて与えられる在留資格です。在留中の活動に制限はなく、アルバイトも正社員も、また単純労働、外国料理のシェフ、日本料理のシェフ、ソムリエ、パティシエ、オフィスワーク、経営者、などあらゆる職種で就労することが可能です。

採用者目線で考えると、ビザ申請の手間がかからない、ありがたい在留資格です。

下記4種類の在留資格が該当します。

永住者 (約84.6万人)
Permanent Resident

法務大臣から永住の許可を受けた者

日本人の配偶者等 (約14.4万人)
日本人の配偶者等

日本人の配偶者・子・特別養子

永住者の配偶者等 (約4.6万人)
永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子

定住者 (約20.2万人)
定住者

日系ブラジル人、ペルー人など、特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

これは表にするまでもないですが、すべての職種に制限のない資格が身分・地位に基づく資格です。

身分・地位に基づく在留資格で就労可能な職種例

飲食店で働く場合の在留資格と職種に関して、イメージできましたでしょうか?

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こんな場合どうすればいい?といいう個別の案件に関しても、お気軽にご相談ください!

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