【家族滞在ビザ許可のポイント-3】日本にいる外国人が、家族滞在ビザを更新する場合

July 28th 2023 Updated

家族滞在 更新
キクチ行政書士事務所
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日本に中長期滞在する外国人に帯同する、配偶者や子供に対して与えられる在留資格「家族滞在」について説明します。

このページでは、すでに日本にいる外国人が「家族滞在」の在留期間を更新する場合のポイントについてご説明させていただきます。

いわゆる就労系や留学などの在留資格/ビザを取って日本で働いたり、学んだりしている本体者(外国人)の扶養を受けて生活する配偶者やお子様のための在留資格が「家族滞在」です。

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外国人の配偶者、外国人の子として日本に在留するための資格です

「就労系や留学など」の在留資格とは?

以下の在留資格をお持ちの外国人の扶養を受けて生活する配偶者やお子様が「家族滞在」の在留資格/ビザに該当します。

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」,「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」

在留期間は?

「家族滞在」の在留資格/ビザで在留可能な期間は、2021年3月までは1年、3年、5年でしたが、
2021年4月より扶養者である本体者の在留期限に合わせるように運用が変わっています。

「家族滞在」の在留資格でアルバイトできる?

「家族滞在」の在留資格で可能な活動は、「配偶者」や「子」として行う日常的な活動(つまりは家事や学業です)ですので、原則的に就労は認められていません。

しかし、資格外活動許可を申請し、許可を得た上であれば週28時間の範囲内で、風俗営業等の従事を除く就労が可能です。

注意点としては、「家族滞在」で在留する方の主な活動はあくまでも、扶養家族の「配偶者」や「子」として行う日常的な活動です。就労を週28時間以内に抑え、かつ、年間の収入も扶養の範囲内に収まる程度(できれば年収100万以下)に抑えておいたほうがベターです。

時給の高いアルバイトを行っている方はご注意頂いたほうがよろしいかと思います。

「家族滞在」の在留資格は何歳の子供まで認められる?

日本では高校、もしくは大学を卒業するまでお子様が親の扶養に入っているケースが一般的ですが、入管がお子様を扶養家族として認めて「家族滞在」の許可が出るのは高校卒業(国によりますが、16~19歳)ぐらいまでが目安です。

一方、子供の頃に家族滞在の在留資格で入国しているお子様や、日本で生まれたお子様は、親の扶養に入っている限り、年齢の制限はございません。

一度入国を許可したお子様に関しては経済的に独立するまでは、要件を満たす限りある程度の年齢までは「家族滞在」の在留資格/ビザで日本に滞在できます。

許可のポイント

「家族滞在」の在留資格更新の申請をするにあたり、許可のポイントは以下の通りです。

1. 本体者にご家族を扶養するだけの収入があるか?

在留資格の変更後、申請人の方は本体者の扶養に入ることになりますので、本体者が家族を養うだけの収入があるかどうかを、書面で証明する必要があります。

家族滞在の在留資格で、資格外活動許可を取ってアルバイトするので家計の足しにできないですか?というご相談を受ける事がありますが、「家族滞在」で在留するし扶養を受けている方のアルバイト収入(予定)は、本体者の収入としてカウントされません。

会社の寮で家賃がかからない、地方都市で生活費が安い、など、個々の状況で必要な収入金額は異なってきますが、少なくとも生活に困らない程度の安定した収入があることが、家族滞在の在留資格/ビザの更新許可の条件の一つとなります。

2.「配偶者」や「子」として行う日常的な活動を継続しているのか?

「配偶者」や「子」として行う日常的な活動とは、つまりは家事や学業です。資格外活動許可を取れば、就労は週28時間までは許されていますが、あくまでも、主たる活動は家事や学業であるべきです。

資格外活動の範囲を超えて、週28時間以上働いていたりすると、在留不良と判断される場合があります。また、週28時間を超えない範囲で働いていても、時給が高いなどの理由で扶養の範囲を超える収入があると、そもそもの家族滞在の在留資格/ビザの趣旨から外れていると判断される可能性があるため、理由書などで補足説明が必要になるかもしれません。

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ご不安な点がある場合はお気軽にご相談ください。
3. 同居が継続しているのか?

近年、ご家族の形はいろいろございますが、家族である以上同居することが前提、というのが入管の考え方です。

何か理由があって来日後に同居されていない、同居できていない場合は、事前に理由書などで説明する必要があるかもしれません。

申請の流れ

「家族滞在」の在留資格の更新申請は以下の流れです。

1. 必要書類を入管に提出

後述する必要書類を集めて、申請人の外国人の住居地を管轄する出入国在留管理庁(通称入管)に対して在留資格更新許可の申請を行います。

*必要書類の詳細はこの後に説明いたします。

入国管理局

出入国管理審査庁 (以前の入国管理局)

2. 審査期間

入管が発表している審査期間の目安は2週間~4週間です。

この期間中に追加書類などが必要な場合は、すぐに対応できるようにしておきましょう。

書類のチェック
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追加書類の対応もキクチ行政書士事務所にお任せください!
3. 結果の通知

許可、不許可の結果は、通常ハガキにて申請者や行政書士などの申請取次者に通知されます。

在留資格の「変更」の場合、ハガキに許可、不許可は明示されておらず、入管に出頭する必要がありますが、ハガキの記載内容で許可、不許可はある程度推測できます。

ハガキの手数料の該当箇所にチェックマークがつけられる場合、手数料を払う必要があるということで、ほぼ100%、許可で間違いありません。

不許可の場合は手数料に関する記載はなく、出頭してほしい旨だけ記載してあります。

ハガキを郵送した段階で、許可か不許可か明示しない理由としては、在留資格変更の申請の場合、申請者が国内にいるため、不許可が分かった段階で逃走する恐れがあるため、と言われています。

ご参考までに新規で在留資格の「認定」を得る申請の場合、申請人はまだ海外にいるため、許可、不許可は郵送の書類で国内の申請者に伝えられます。
(申請人が海外にいるため逃亡のリスクがないためです)

なお、入管で不許可を伝えられた場合、丁寧に不許可理由を探る必要があり、リカバリーの可能性をさぐりながら再申請の準備を進めます。

ハガキ
4. 変更後の在留カードの受け取り

ハガキ、パスポート、現在の在留カードを持って入国管理局に行き、手数料4,000円を収入印紙で納付します。

現在の在留カードと引き換えに新しい在留カードを受け取り、これで在留資格変更の作業は終了です。

入管
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ビザ申請はキクチ行政書士事務所にお任せください!

料金はいくらかかるの?

料金はこちらのページをご確認ください!

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申請に必要な書類

本体者(外国人)が用意するもの
・在留期間更新許可申請書

申請書の見本はコチラをご確認ください。

・申請理由書

※マストではないですが、あったほうがベターです。

・返信用封筒

(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの

・本体者(外国人)のパスポートのコピー
・本体者(外国人)の在留カードのコピー
・本体者の在職証明書
・直近3か月の給与明細書のコピー
・銀行の通帳残高証明書など資産を証明する資料
・住民票

*発行日から3か月以内のもの

・本体者(外国人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

*1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
*発行日から3か月以内のもの

・ご家族のスナップ写真
申請人(扶養を受ける方)にご用意いただくもの
・パスポートのコピー
・在留カードのコピー
・写真(縦4cm×横3cm)

*申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
*写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

・申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

*1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
*発行日から3か月以内のもの

・本体者との家族関係を証明する資料

※国や地域によって、書類は異なるのですが、結婚証明書のコピーや、出生証明書のコピーが該当します。

・学歴および職歴の分かる履歴書
・最終学歴の卒業証明書
・日本語能力を証明する書類

*日本語能力検定試験の書類など

・本体者と申請人(扶養を受ける方)の家族写真など
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上記はあくまでも一例で、個々の事情により、提出資料は変わります!

標準処理時間

入管が発表している審査期間の目安は2週間~4週間です。

この期間中に追加書類などが必要な場合は、連絡を受けてからすぐに提出できるようにしておいてください。

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ご不明点などありましたら、いつでもご連絡ください!
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