【高度専門職1号って?】高度専門職1号についてイチから知りたい方へ
August 29 2023 Updated
このページでは、高度なスキルを持つ外国人向けの在留資格「高度専門職1号」についてイチからご説明いたします。
日本の経済成長への貢献が期待される高度なスキルを持つ外国人向けの在留資格です。法務省が用意している高度人材ポイント計算表による計算をした場合、現在のポイントが70点以上を超える場合、高度専門職の在留資格の対象となります。
高度人材ポイント計算表とは?
コチラの出入国在留管理庁のページをクリックし、下にスクロール頂くと、以下のようなポイント計算表(Excelデータ)が出てきます。
高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ・2号の違いとは?
高度専門職の在留資格は、申請者が日本で行う活動(仕事内容)に基づき、1号イ、1号ロ、1号ハ、2号の4種類に分かれています。
高度専門職1号イとは?
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動が該当します。
分かりやすく言うと、研究機関(一般企業を含む)で働く研究者や、学者が対象となります。
高度専門職1号ロとは?
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動が該当します。いわゆる一般企業でオフィスワーカーとして働く方が対象ですが、「自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務」という点が重要です。
大学の専攻などと関連性のない国際業務(翻訳・通訳、語学教師、海外取引業務、デザイナーなど)に従事している方は申請できない可能性があるので注意が必要です。
高度専門職1号ハとは?
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動が該当します。
具体的には企業の経営者や大企業における支店長や部長クラス以上、と考えていただければと思います。
高度専門職2号とは?
高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかの在留資格を得て、3年以上活動を行った外国人を対象として付与されるのが高度専門職2号です。
高度専門職1号は所属機関に紐づく在留資格/ビザです!
高度専門職1号は所属機関に紐づく在留資格/ビザです。
そのため、転職して会社や所属機関が変わったときには、在留資格の変更をする必要がありますので注意が必要です。
高度専門職で日本に滞在する外国人の数は?
では、高度専門職の在留資格を得ている外国人はどのくらいいるのでしょう?
2021年12月末時点で、高度専門職の在留資格で在留している外国人は約1.6万人います。新型コロナウィルスの影響で、一時的に人数は減りましたが、今後も人数は増えていくことが予想されております。
出典: 出入国在留管理庁
高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハの在留期間は?
高度専門職1号の許可が下りた場合、入管法上の最長の期間である5年が一律に与えられます。
もちろん5年後に更新も可能です。
高度専門職2号の在留期間は?
高度専門職2号の許可が下りた場合、在留期間は永住申請と同じく、無期限となります。
ただ、在留カードだけは7年おきに更新が必要となります。
高度専門職1号のメリットは?
複合的な在留活動の許容
通常、就労資格/ビザを得て日本で働く外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。
例えば、「研究」の在留資格/ビザであれば、研究の活動、「経営・管理」の在留資格/ビザであれば経営に関する活動しか認められません。
一方、高度専門職1号の在留資格を得れば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
高度専門職1号イを取得した研究者が、研究内容に関連した事業の会社経営、高度専門職2号ロを取得したエンジニアが、自身のスキルと関連する経営活動を行うことも可能です。
あくまでも、ご自身が取得した高度専門職の在留資格を活動のベースとした複合活動の許容ですので、その点ご留意ください。
在留期間「5年」の付与
通常、在留期間の付与は1年・3年の一般的ですが、高度専門職1号は一律で5年付与され、更新も可能です。
在留歴に係る永住許可要件の緩和
一般的に永住申請をする場合は、10年以上日本に在住、かつこのうち5年以上就労系/家族系在留資格が条件となります
しかし、高度専門職の方には永住申請への特別ルートが用意されています。
高度専門職の在留資格(高度専門職ポイント70点以上)で3年以上、引き続き就労している場合は永住申請の対象となります。
また、高度専門職ポイント80点以上の場合は、1年以上、引き続き就労している場合は永住申請の対象となります。
配偶者の就労
一方、本体者が高度専門職1号の在留資格を持っている場合、配偶者(外国人)は「特定活動」の在留資格で、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」の在留資格に該当する職務内容での就労が可能です。
日本で就労する場合、学歴や職歴が求められますが、高度専門職の本体者に帯同する配偶者(外国人)が、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」の在留資格に該当する活動を行う場合には、学歴や職歴が求められません。
なお、フルタイムでの就労の予定がない場合は「特定活動」ではなく、「家族滞在」の在留資格で申請することも可能です。
一定の条件の下での親の帯同の許容
日本に在留する外国人が親を海外から招聘するための在留資格は、原則存在しておりません。
しかし、高度専門職の在留資格で滞在している場合、以下の条件に合えば、「特定活動」の在留資格で、一時的な親の招聘が認められています。在留期間は6カ月、または1年で、更新可能です。
※多くの場合、ご夫婦の年収の合計となります
※7歳以上は認められませんので、子供が成長し、7歳を迎えた場合、延長はできなくなります。
※別居の場合、許可はおりません
※ご夫婦で外国人の場合、お二人とものご両親を呼ぶことはできません。どちらか片方の親であれば、父だけ、母だけ、父と母、の招聘が可能です。
一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
高度専門職の在留資格を持つ方が以下の要件を満たす場合、家事使用人の帯同が認められています。
家事使用人の在留資格は「特定活動」で、在留期間は1年(更新可能)です。
※他に家事使用人がいる場合は、在留資格は認められません。
なお、高度専門職の在留資格を持つ外国人は、家事使用人の帯同だけではなく、一定の条件下で、家事使用人の採用も認められています。(高度専門職の外国人の家事使用人として採用された場合、「特定活動」の在留資格で働くことができます)
入国・在留手続の優先処理
高度専門職の外国人に関する在留資格の申請は、優先的に処理が行われます。
新規の在留資格の認定申請では通常1~3カ月かかるところ、10日程度、在留資格の変更申請では通常2~4週間かかるところが5日程度が処理期間の目安となります。
高度専門職のポイント計算について
1号イ・1号ロ・1号ハによってそれぞれ計算方法が異なりますが、共通している主なチェックポイントは以下の通りです。
1号イ・1号ロ・1号ハによってそれぞれ計算方法が異なりますが、共通している主なチェックポイントは以下の通りです。
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