【はじめてのビザ その1】ビザと在留資格のキホンのキ
July 25th 2023 Updated
キクチ行政書士事務所のウェブサイトにご来訪いただきありがとうございます。「在留資格」や「ビザ」について知りたいのだけれど、何から見ればいいのか分からない、そんな方向けに10分程度で読める記事になっています。
興味のある内容以外は流し読みでも構いません。イラストや表を多くしていますので、一番下までスクロールしていただければ、現在の日本における、在留資格やビザの全体像はつかめるかと思います。
2022年末現在、約308万人の外国人(原則3カ月以上の中長期滞在者)が日本に在住しています。
在留資格とビザ(査証)について
「在留資格」やビザ(査証)といった用語を聞いたことがある方は多くいらっしゃると思いますが、ここでは「ビザ」と「在留資格」の違いについて説明したいと思います。「ビザ」と「在留資格」は同義として使われることが多いのですが、厳密にいうと異なります。
在留資格とは?
原則として、3カ月以上の中長期滞在者している方は、何かしらの在留資格を持っている必要があります。
例えば、日本で働くエンジニアの方であれば「技術・人文知識・国際業務」、料理人の方であれば「技能」、日本人と結婚されている方なら「日本人の配偶者等」、などが該当します。
在留資格とは、入国後の外国人が日本に滞在し活動するための許可証です。外国人が日本在留中にどのような活動ができるかどうかは、この在留資格によって決められます。
在留資格の種類の細かい内容については「はじめてのビザ その2」の記事をご確認ください。
在留カードとは?
在留カードとは、在留資格をもって日本に中長期(原則3か月以上)在留する外国人に対して国から発行される身分証明書を兼ねたカードの事です。
在留カードには氏名、生年月日、国籍・地域、住居地のほか、在留資格、それにともなう就労制限の有無、在留期間、カードの有効期限などが書かれています。
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港においては、最初に入国する時点で在留カードが交付されます。その他の空港の場合は申請者の外国人の方が各市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが郵送で送られてきます。
ビザ(査証)とは?
ビザ(査証)とは、外国人が日本に入国する前に、海外にある日本大使館・日本領事館が発給する「日本入国のための書類」のことを指します。大使館や領事館の審査の結果、「この人は日本に入国しても問題はなさそうですよ」ということを日本の入国管理局に示す推薦状のようなものです。就労目的で海外から日本に入国する外国人の方は、この推薦状(ビザ)をもって入国審査に臨みます。
ひとつ忘れてはいけないのが、ビザが発給されたとしても、それはあくまでも推薦状であるため、入国の許可不許可を決めるのは入国審査官、ということです。ビザが発給されても、入国できることが100%保証されているわけではありませんので、その点ご注意ください。
なお、日本では一般的に在留資格もビザと呼ばれています。例えば、在留資格「日本人の配偶者等」であれば「配偶者ビザ」、在留資格「技術・人文知識・国際業務」であれば「ギジンコクビザ」と呼ばれたりします。
当ウェブサイトでも、分かりやすさを第一に考え、在留資格をビザと表現する場合もございます。入管用語の正確性には欠けるかもしれませんが何卒ご容赦ください。
在留資格の期間は?
在留資格の種類にもよりますが、一般的には1年・3年・5年です。「永住者」の場合は、在留期限の定めはありません。
何回でも更新できる在留資格と、通算での更新可能期間が決まっている在留資格があります。
在留資格はどうすれば取れる?
じゃあ、どうしたら在留資格を取れるのか?
在留資格の取り方は大きく分けて下記3パターンに分けることができます。
まだ在留資格のない海外在住の外国人が申請する場合
まだ申請人本人が日本にいないため、日本にいる代理人、親族、受入機関関係者などが
入管に対し、在留資格認定証明書の交付申請をする必要があります。
申請後、通常1~3カ月の審査期間を経て、許可がおりたら、今度は認定証明書を海外の申請人に郵送で送り、
その後申請人が現地の大使館や領事館で日本入国のためのビザ申請を行います。
ビザがおりてから、その後飛行機のチケットを取り、入国、という流れです。
すでに日本で在留資格を得ている外国人が在留資格を変更する場合
例えば、日本の大学に通っている留学生が、就職するので、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格に変えたい、外国人会社経営者の方が長く安定的に日本に住みたいので、「経営・管理」から「永住者」へ在留資格を変えたい、などのケースが該当します。
すでに申請人は日本にいるため、原則申請人が入管に対し、在留資格の変更申請をする必要があります。
申請後、通常2週間~4週間の審査期間を経て許可がおります。
すでに日本で在留資格を得ている外国人が在留期間を更新する場合
例えば、「高度専門職」の在留資格で日本で働いている外国人や「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる外国人の方が在留資格を更新したい、などのケースが該当します。
すでに申請人は日本にいるため、原則申請人が入管に対し、在留資格の変更申請をする必要があります。
申請後、通常2週間~4週間の審査期間を経て許可がおります。
申請取次行政書士は何ができる?
私たちのような申請取次行政書士は、お客様からご依頼を受けて、在留資格の許可に必要な申請書類を作成し、お客様の申請を取り次ぎ、代わりに入管に提出することができます。
在留資格やビザに関して、ご不安な点などありましたら、いつでもご相談ください。最初のご相談の段階で許可の見込みについてお伝えさせて頂きます。
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