コロナで入国できない場合、在留資格認定証明書の有効期限はどうなる?

2021年3月13日(土)

コロナで入国できない

2021年3月現在、首都圏での緊急事態宣言の延長に伴い、観光客だけではなく、中長期の在留資格を持つ外国人の方も原則入国できない状況です。

そんな中、せっかく発行された在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility 英語圏の方ではCOEと呼んだほうが分かりやすいかもしれません) の有効期限が迫っていて心配されている方も多いかと思います。

まず、原則論として、海外から【技術・人文知識・国際業務】【技能】【高度専門職】などの就労系在留資格/ビザで入国する場合や、【日本人の配偶者等】【家族滞在】などの身分系在留資格/ビザで入国する場合は、国内の入管で「在留資格認定証明書」の交付を受けてから、海外現地の日本大使館/領事館で、日本に入国するためのビザの発行を受け、日本に入国、という流れになります。

在留資格認定後の流れ

2021年3月現在の対応状況

2021年3月現在、在留資格認定証明書の提出は可能で、提出後1~3カ月で許可はおります。

通常であれば、在留資格認定証明書を海外にいる申請人に郵送し、その後、現地の大使館や領事館でビザ(査証)の発行、という流れになるのですが、今は、大使館や領事館でビザ(査証)の発行が原則ストップしている状況です。

※一部、特別な事情が認められる場合はビザが発行される可能性もあります。

そこで問題になるのが、在留資格認定証明書の有効期限です。通常3カ月の有効期限のところ、2021年3月13日時点での取り扱いは以下の通りです。

2019年10月1日から2019年12月31日までの間に証明書が発行された場合

2019年10月1日~2019年12月31日までに認定書が発行されたが2020年1月頃から新型コロナウィルスの拡大が始まり、入国できなかったというケースです。

この場合、在留資格認定証明書については、2021年4月30日まで有効とみなされます。

2020年1月1日から2021年1月30日までの間に証明書が発行された場合

2020年1月1日~2021年1月30日までに認定書が発行された場合、在留資格認定証明書については、2021年7月31日まで有効とみなされます。

2021年1月31日以降に証明書が発行された場合

2021年1月31日以降に、認定書が発行された場合、在留資格認定証明書については、6カ月間有効とみなされます。

例えば4月1日に在留資格認定証明書が発行された場合は、10月1日まで有効とみなされる、ということです。

延長の期限を迎えたらどうなる?

再延長になるかどうかまだわかりませんが、少なくとも2021年4月30日が近づいてくる頃には、どのような対応になるのか法務省や外務省からアナウンスがあるはずです。

新型コロナウィルスの拡大に伴い、離れ離れで暮らすご家族や、日本で働きたいにも関わらず入国できない外国人の方のお気持ちを察するに余りありますが、また追加情報ありましたらこのウェブサイトで共有させて頂きます。

また、これらの情報はこのブログを書いている2021年3月13日時点での情報ですので、その点ご注意いただけますよう、お願いいたします。

2021年7月3日追記

期限が切れた場合の申請については、コチラの記事を新しく書きましたので、ご参照ください。

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