2021年7月から始まった、投資運用業等に係る業務に従事する場合の高度専門職ポイントとは?
2021年10月23日(土)
アジアNo.1の金融市場を目指すべく、ここ数年、日本政府は様々な施策を打ち出していますが、その中でも金融や投資に係る外国人材をより日本へ呼び込みやすくするために、2021年7月から、投資運用業等に係る業務に係る外国人は、高度専門職のポイント計算をする際に10点の加算対象に該当するようになりました。
参照:
世界に開かれた国際金融センターの実現に向けた高度人材ポイント制における優遇措置の拡充について
以下、新しい高度専門職ポイント計算表です。高度専門職1号イ(研究者等)での申請の場合は該当はせずに1号ロ(いわゆる就労活動)、1号ハ(いわゆる経営管理活動)で申請する場合、適用される可能性があります。
投資運用業等に係る業務に従事する外国人とは?
金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業、投資助言・代理業又は投資運用業に係る業務を行う方が、高度人材ポイント制における特別加算(10点)の対象となります。
要は金融商品取引業者として、第二種、投資助言・代理業、投資運用業の登録がされている会社において、実際にこのような実務に関わっている方だけが対象となります。
必要な疎明資料とは?
必要な疎明資料はこちらに掲載されています。
登録済通知書のコピー
高度専門職のポイント計算をする外国人が所属する会社/機関が該当する業種の登録をしている事を証明する資料として、登録通知書の提出が必要です。
申請する外国人の業務内容を疎明する理由書など
外国人が金融商品取引や投資助言などに係る業務に携わっている、もしくはこれから携わる予定である事を疎明する資料として、会社からレターや採用理由書などを提出する必要があります。
まだ運用がスタートして数カ月の新しいポイント加算であるですが、将来的な永住申請を考えている外国人にとってはうれしいニュースであることに間違いはありません。該当する外国人や、該当する金融・投資関連企業の方は、ぜひ特別加算を活用して頂ければと思います。