2021年12月4日現在、入国が可能な「特段の事情」とは?

2021年12月4日(土)

2021年11月27日に本ブログにて、「特段の事情に関する記事」を書きましたが、その後オミクロン株の発生を受け、「特段の事情」についてはさらに厳格化して運用していくことになりました。

以下2021年12月4日現在の情報をまとめております。

日本国内における新型コロナウィルスの拡大を防ぎたい、という目的で、日本政府は上陸拒否の対象国/地域と、上陸可能な国・地域を定めています。

上陸拒否対象国・地域からの入国

2021年12月4日現在、162の国・地域が上陸拒否国・地域として指定されています。現在世界には200ほどの国・地域がありますので、ほとんどの国からの入国は原則拒否されています。

一方、特段の事情がある場合には、オミクロン株に対する対応を踏まえ、相当制限された中で入国が認められています
(特段の事情とオミクロン株に対する対応に関しては後ほど説明します)

上陸拒否対象以外の国・地域からの入国

では、入国拒否されていない国・地域からの入国はどうなるのか?

シンガポール、韓国、台湾、中国(香港及びマカオを含みます)、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドを含む国・地域からの入国は2021年12月4日現在、拒否はされていません。

拒否はされていないものの、2021年12月4日現在、全世界から日本に入国する人数が制限されています。そのため、オミクロン株に対する対応を踏まえ、特段の事情がある場合にのみ相当制限された中でのみ入国が認められています。
(特段の事情とオミクロン株に対する対応に関しては後ほど説明します)

「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例

特段の事情が認められるのは、以下のような場合です。

・再入国許可による再入国

再入国許可やみなし再入国許可を得て出国している外国人(中長期滞在の在留カードを持っている方)は、再入国許可の有効期限内であれば、入国は可能です。

※オミクロン株への対応として、上陸の申請日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴のある場合は、原則入国拒否となっています。

・日本人の配偶者や日本人の子

日本人との身分的つながりが深い外国人であるため、入国が認められます。

※日本人の配偶者や子の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を持って入国される方が多いの思うのですが、例えば日本人の配偶者でも「技術・人文知識・国際業務」のように別の在留資格で新規入国する場合は、2021年12月2日より前に発給された査証の効力が一時停止されることになる可能性がありますので、現地領事館にご確認ください。
(オミクロン株の対応として2021年12月31日までの措置)

・永住者の配偶者や永住者の子

日本に永住している方との身分的つながりが深い外国人であるため、入国が認められます。

※永住者の配偶者や子の場合、「永住者の配偶者等」の在留資格を持って入国される方が多いの思うのですが、例えば永住者の配偶者でも「技術・人文知識・国際業務」のように別の在留資格で新規入国する場合は、2021年12月2日より前に発給された査証の効力が一時停止されることになる可能性がありますので、現地領事館にご確認ください。
(オミクロン株の対応として2021年12月31日までの措置)

・定住者の配偶者や子で家族が離れ離れの場合

日本に定住者の在留資格を得て在留している家族がいて、その定住者の配偶者や子が離れ離れになっている場合は、人道的配慮から入国が認められます。

※2021年12月2日より前に発給されたビザ/査証に関しては、効力が一時停止されるようです。現地領事館にご確認ください。
(オミクロン株の対応として2021年12月31日までの措置)

・「外交」または「公用」の在留資格を有する又は取得する者

「外交」または「公用」の在留資格で来日する外国政府関係者は公益性が認められ、入国が可能です。

※「公用」の在留資格で入国を予定されている場合、2021年12月2日より前に発給されたビザ/査証に関しては、効力が一時停止されるようです。現地領事館にご確認ください。
(オミクロン株の対応として2021年12月31日までの措置)

・その他、人道上の配慮の必要性がある場合

例えば、本邦居住者が亡くなった、もしくは危篤などですぐに訪問する必要のある親族には、人道上配慮すべき事情が認められる場合があります。

※「家族滞在」の在留資格で、家族が離れ離れになっている方などに関しても、人道上配慮すべきなのだと思われますが、2021年12月4日現在、入国は難しいようです、、、

・その他、入国目的に公益性が認められる者

例えば、ワクチン開発の技術者などで公益性の高いと判断された場合は入国が認められる場合があります。

これらの方の入国の流れは以下の通りです。

入国までの流れ

陰性証明の提出などはありますが、入管に在留資格認定証明書の交付を申請し、許可後に現地大使館や領事館でビザが発行されれば入国ができます。

2021年11月から認められたもう一つの「特段の事情」

上記の場合は人道上の配慮や公益性の高さから入国が認められますが、2021年11月5日のアナウンスにて、中長期滞在の在留資格を持つ外国人の入国にあたり、受け入れ機関が入国後の行動管理をする場合であれば、特段の事情として入国が認められるようになりましたが、オミクロン株の対応として、12 月 31 日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国はできません。

キクチ行政書士事務所
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2022年1月以降の入国に関しては、またこのブログで共有させていただきます!
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