【2022年版】課税証明書・納税証明書はどこでもらえる?
2022年1月29日(土)
この記事は2021年1月に投稿した「課税証明書・納税証明書はどこでもらえる?」の2022年版です。
令和4年度の課税証明書・納税証明書の発行時期、発行場所や、そもそも「課税証明書・納税証明書」って何だろう、という方向けの記事です。
まず、入管の申請で必要とされる課税証明書とは、役所で発行される書類で、個人の住民税の課税額、所得金額、扶養家族の人数や控除の内訳などが記載されています。永住申請の際、収入や住民税の課税額を証明する書類の一つとして提出が求められます。
また、納税証明書も役所で発行される書類で、その名の通り、住民税の納付状況が記載されています。永住の申請者本人が住民税をしっかり支払っていることを証明する資料の一つとして提出が求められます。
分かりやすく説明すると、
・課税対象の収入の証明として、課税証明書
・課税された金額を納税していることの証明として、納税証明書
の提出が求められる、という訳です。
所得金額が低い場合や、その他の事情により住民税の課税がゼロの場合は、課税証明書ではなく、非課税証明書が発行されます。課税額がゼロですので、当然納税額もゼロとなるため、住民税が非課税の方には納税証明書は発行されません。
「直近」の課税証明書、納税証明書とは?
在留資格の申請にあたり、直近1年分、3年分、5年分の課税証明書、納税証明書の提出を求められる場合がありますが、この「直近」の意味が少しややこしいため、詳しく説明させて頂きます。
例えば令和4年度の課税証明書、納税証明書は令和3年(2021年1月~2021年12月)の収入や納税の情報を元に作成されます。
令和4年度の証明であっても、役所で実際に発行が可能になるのは令和4年(2022年)の6月頃(役所や確定申告の有無によって前後するようです)になるため、令和4年(2022年)の6月頃までは、令和3年度の課税証明、納税証明書が最新の証明書、という扱いになります。令和3年度の課税証明、納税証明ということは、2020年1月~2020年12月の収入や納税の情報を元に作成された書類ということです。
※役所によって、過去5年分も発行をしてもらえず、過去4年分しか、課税証明書、納税証明書が発行できない場合もあります。その際は、入管にその旨を伝える一文を理由書に記載しておいたほうがよろしいかと思います。
2022年6月までの間、2021年の収入証明として何を提出するべき?
令和4年度の課税納税証明書が2022年6月頃までもらえないのであれば、それまでの間、2021年1年間の収入の証明はどうすればいいのか、疑問に思う方がいらっしゃるかと思います。
会社勤めの方の場合は、源泉徴収票を提出するのが一般的です。2021年12月か2022年1月に、会社から令和3年分 給与所得の源泉徴収票を受け取っていないでしょうか。
これが会社から2021年1月~12月の間にもらった収入の証明になります。
源泉徴収票がない方は、毎月の給与明細などを提出することを検討してみてもいいかもしれません。
課税証明書、納税証明書はどこでもらえる?
ここもまたややこしいのですが、必要な年度の1月1日に住民票がある役所でのみ発行ができます。
年度別の課税証明書・納税証明書の発行ができる役所は以下のリストをご参照ください。
対象年度 | 対象期間 | 発行場所 |
令和4年度 | 2021年1月~2021年12月 | 令和4年1月1日(2022年1月1日)に住民票のある市区町村の役所 |
令和3年度 | 2020年1月~2020年12月 | 令和3年1月1日(2021年1月1日)に住民票のある市区町村の役所 |
令和2年度 | 2019年1月~2019年12月 | 令和2年1月1日(2020年1月1日)に住民票のある市区町村の役所 |
令和元年度/平成31年度 | 2018年1月~2018年12月 | 平成31年1月1日(2019年1月1日)に住民票のある市区町村の役所 |
平成30年度 | 2017年1月~2017年12月 | 平成30年1月1日(2018年1月1日)に住民票のある市区町村の役所 |
平成29年度 | 2016年1月~2016年12月 | 平成29年1月1日(2017年1月1日)に住民票のある市区町村の役所 |
例えば、2022年2月時点で東京都台東区に住んでいるAさんという方が直近3年間の課税証明書・納税証明書を求められている場合、まだ令和4年分は発行ができないため、令和3年分、令和2年分、令和元年分/平成31年分の発行が必要となります。
ただ、このAさんが、2019年5月に台東区に引っ越してきていて、2019年5月より前に世田谷区に住んでいた場合、令和3年分、令和2年分は台東区役所、令和元年分/平成31年分は世田谷区役所の管轄になる、ということです。
忙しい中資料を取りに行くのは億劫だ、という人も多いと思います。
申請者本人が窓口に行くことができない場合は、郵便で申請することができます。
また、代理人が窓口にいかなくても、委任状を持った代理人が代わりに窓口で申請することも可能です。
ここ2年間はコロナの隔離期間中に該当している外国人のお客様の代わりに、委任状を受け、私が役所で課税納税証明書の発行手続きをするケースも多々ございます。
納税証明書(その3)も役所で申請できる?
永住申請に必要な納税証明書(その3)もついでに取得したい、という方も多いと思いますが残念ながらこの書類の発行は役所ではなく税務署です。そしてこの納税証明書(その3)は、今現在住民票のあるエリア管轄の税務署で発行されます。
同じ市区町村でも、エリアによっていくつか税務署がある場合もありますので、その点注意が必要です。
納税証明書(その3)に関してはコチラの記事をご確認ください。