2022年3月15日現在、入国が可能な「特段の事情」とは?
2022年3月15日(火)
2022年3月1日以降、外国人の新規入国制限の見直しがあり、一部の方の入国に関しては条件が緩和されています。
条件が緩和されたからといっても、現状「特段の事情」がある方のみ、入国を認めて認めており、しかも日本人や再入国許可で入国する在日外国人も含めて1日7,000人という条件付きです。
(2022年4月1日から1日1万人までは認める方向のようです)
以下2022年3月15日現在の情報をまとめておりますので、ご確認ください。
日本国内における新型コロナウィルスの拡大を防ぎたい、という目的で、日本政府は上陸拒否の対象国/地域と、上陸可能な国・地域を定めています。
上陸拒否対象国・地域からの入国
2022年3月1日現在、162の国・地域が上陸拒否国・地域として指定されています。現在世界には200ほどの国・地域がありますので、ほとんどの国からの入国は原則拒否されています。
一方、「特段の事情」があると認められた場合には入国が可能で、この「特段の事情」が緩和されつつある、というのが2022年3月現在の状況です。
上陸拒否対象以外の国・地域からの入国
では、入国拒否されていない国・地域からの入国はどうなるのか?
シンガポール、韓国、台湾、中国(香港及びマカオを含みます)、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドを含む国・地域からの入国は2022年3月1日現在、拒否はされていません。
拒否はされていないものの、2022年3月1日現在、全世界から日本に入国する人数が制限されています。そのため、特段の事情がある場合にのみ入国が認められています。
「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例
特段の事情が認められるのは、以下のような場合です。
再入国許可やみなし再入国許可を得て出国している外国人(中長期滞在の在留カードを持っている方)は、再入国許可の有効期限内であれば、入国は可能です。
日本人との身分的つながりが深い外国人であるため、入国が認められます。
日本に永住している方との身分的つながりが深い外国人であるため、入国が認められます。
日本に定住者の在留資格を得て在留している家族がいて、その定住者の配偶者や子が離れ離れになっている場合は、人道的配慮から入国が認められます。
日本に在留資格のある本体者がいて、それに帯同する家族として【家族滞在】や【特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号、45号、47号)】の在留資格があり、家族一緒に生活をする必然性があるにもかかわらず入国がかなわない場合は、人道的配慮から特段の事情が認められます。
「外交」または「公用」の在留資格で来日する外国政府関係者は公益性が認められ、入国が可能です。
例えば、本邦居住者が亡くなった、もしくは危篤などですぐに訪問する必要のある親族は、人道的配慮が認められ、特段の事情に該当します。
例えば、ワクチン開発の技術者などで公益性の高いと判断された場合は入国が認められる場合があります。
2022年3月から認められたもう一つの「特段の事情」
2022年3月1日からの新しいルールとして、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められるようになりました。
このルールでは、会社に雇用される方だけではなく、その社員に帯同する家族に関しても、受け入れ責任者が認めるのであれば、新規入国が認められます。
また、留学生の場合は、学校側が受入責任者となれば、入国が認められます。
ただ、いまだに1日の入国可能な人数に制限もあるため、まずは自国の大使館や領事館、入管にも最新の情報をご確認頂いた上で、入国の時期をご確認頂くのがよいかと思います。
留学生の入国に関してもさらに緩和する方向で検討というニュースも入ってきています。また新しい情報が入りましたら、こちらのブログで共有させていただきます。