契約機関で加算が決まるイノベーション促進支援措置とは?
July 6 2023
【高度専門職1号イ】【高度専門職1号ロ】の在留資格申請を検討中の方、もしくは高度専門職ポイント計算を用いた【永住者】の在留資格申請を検討中の方の中で、あと10点足りないので申請できないと嘆いている方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方たちに念のため確認して頂きたいのが高度専門職ポイント計算表の1ページ目の特別加算 > 契約機関 > イノベーション促進支援措置を受けている のカテゴリーです。
このカテゴリーはわかりやすくいうと日本政府が重要視しているイノベーティブなのビジネスや研究などに、契約機関が関わっている場合、その契約機関に所属している(もしくはこれから働く)外国人には10点加点しますよ、ということです。
日本政府が重要視しているイノベーティブなビジネスや研究とは?
では、日本政府が重要視しているイノベーティブなビジネスや研究とは何かというと、法務省が発表しているこのリストに基づき、加点対象かどうか判断されます。
要はうちの会社、こんなにイノベーティブな事やってますよとアピールしてもポイントがつくわけではなく、国が指定したプロジェクトや研究に関わっていないと加点対象とはならないわけです。
このpdfファイルのリストの2ページ目、別表第二(第一条関係)という項目から、様々なプロジェクトの名前がリスト化されているのが分かると思います。
まずは、このリストの中から会社が関わっているプロジェクトがないか確認する必要があります。もちろん、このpdfファイル自体すべて日本語で書いていることもあり、申請予定の外国人だけでは判断がつかないかもしれませんので、会社の人事の方などに相談してみるのも一案です。
研究開発に力を入れている会社が所属機関の場合は、科学研究費助成事業(Grants-in-Aid for Scientific Research)などに該当する場合があるかもしれません。また、将来の事業拡大を有望視されているベンチャー企業が所属機関の場合はJ-Start Upプログラムに選出されている企業である可能性があるかもしれません。
リストの一部の例
疎明資料として何を提出すればいい?
では、どうやってイノベーション促進支援支援措置を受けているかを疎明するかというと、契約機関がそのプロジェクトに関わっていることの証明として補助金交付決定通知書のコピーなどの提出が必要となります。
契約機関がこれらの提出に応じてくれるかは任意であるため、事情を説明した上で、協力をお願いすることになるかと思います。
高度専門職ポイント計算を用いた【永住者】の在留資格申請の場合は?
高度専門職ポイント計算を用いた【永住者】の在留資格申請の場合、3年前70点以上かつ現在70点以上、もしくは1年前80点以上かつ現在80点以上を疎明することで永住申請をすることとなります。
そのため、3年前や1年前に所属していた機関がこのカテゴリーに該当する場合、加点対象になる可能性はあります。
たとえば2023年12月に永住申請する場合、2022年12月に所属していた機関、2020年12月に所属していた機関がこのカテゴリーに該当する場合は加点対象となりえるということです。
ただ、当時働いていた会社をすでに退職してしまっている場合は、補助金交付決定通知書のコピーなど疎明資料の取得を協力することが難しいのが現実です。
疎明資料がもらえない場合は、一般的に公開している資料で説明ができないか検討する必要がでてきます。