【2022年最新情報】永住申請における身元保証人の提出書類は?
July 26 2022
2022年6月以降、永住申請時に求められる身元保証人の資料が変わりましたので、この記事で共有させていただきます。
まず最初に知っておいて頂きたいことは、
だけが身元保証人になることができます。
どんなに親しい関係でも、日本人や永住者以外の方が身元保証人になることはできません。
どういう人に、身元保証人をお願いするのか?
日本人の配偶者や永住者の配偶者がいる場合は、配偶者をお願いすることになるかと思いますが、それ以外の方は、職場の同僚や上司、友人などにお願いするケースが多いかと思います。
永住申請をされる方であれば、それなりに日本との結びつきが強くなっている方だと思います。自分のまわりで該当する方がいらっしゃらないか考えてみると、意外と身近にいたりするものです。
2022年6月以降、身元保証人から必要な資料とは?
以前までは身元保証人に求められる資料として、在職証明書、住民票、直近の住民税の課税証明書などがありましたが、2022年6月以降、提出の必要がなくなりました。
(従来通りの資料を提出しても、もちろん受理されますので、ご安心を)
現在、身元保証人に関する資料として提出が求められているのは以下の2点のみです。
詳しくは法務省のコチラのページをご覧ください。
身元保証書はどこで手に入る?
最新の身元保証書は、コチラのリンクからプリントアウトできます。
身元保証書の書き方について
まずは法務大臣殿、の部分。
ここの国籍や氏名に、身元保証人が自分のお名前を書いてしまうことが多いのですが、
ここは永住を申請する外国人(申請者)の国籍と氏名をお書きください。
お名前は在留カードの通りに書いていただければと思います。
そして、下部に関しては、身元保証人の
をご記入ください。
被保証人(永住申請する外国人)との関係、については「友人」とか「上司」とかそういう関係性を書いて頂ければ大丈夫です。
なお、氏名欄に印鑑はなくても大丈夫です。
ただ、ご本人の意思であることを証明するためにお名前の箇所だけは、保証人の手書き(自筆)で書いてください。
それ以外の情報は、手書きではなくタイプされた情報でも問題ありません。
被保障人との関係は、友人とか、上司などと書いていただければと思います。
身元保証人の責任について
お願いしたい人が見つかった、と思っても、「身元保証人」になることを躊躇される方は多いです。
一般的に保証人になってください、とお願いしても、「保証人はちょっと、、、」と不安になる方も多いかと思います。
身元保証人が保証する内容は、身元保証書に以下の通り記載されています。
必要な支援の保証と聞くと、と尻込みしてしまうかもしれませんが、これはあくまでも法的責任ではなく、道義的責任です。
申請人の法令順守や公的義務の履行をサポートすることを道義上約束するものの、助けることができなかったとしても何か罰則があるわけではありません。
この点を説明すれば、身元保証人を見つけるハードルはいくぶん下がるのではないかと思います。
もちろん、申請人の方が保証人に迷惑をおかけしない事が大前提ではあるのですが。
身元保証人の身分事項を明らかにする書類
身元保証書と別途、身元保証人から必要な資料として「身元保証人の身分事項を明らかにする書類」があります。これは例えば以下のような書類のコピーを提出すればOKです。
身元保証人が日本人の場合は運転免許証、外国人(永住者)の場合は在留カードがもっとも一般的かと思います。
健康保険証のコピーでも認められるようですが、入管に確認したところ、できれば写真付きの公的書類が望ましいとのことでしたので、可能であれば、上記のような写真付きの公的書類IDをご用意ください。
また、身元保証書に記載している情報と身元保証人の身分事項を明らかにする書類に記載している情報に相違があると、追加資料を求められる可能性もありますので、事前にご確認いただければと思います。(例えば、住所が古い住所のままの場合、など)
永住申請にご協力いただける身元保証人の方のためにも、不備のない書類作りを進めていただければと思います。