【家族滞在ビザ許可のポイント-1】外国人の本体者が、海外から日本へ妻や子を呼ぶ場合
July 28th 2023 Updated
このページでは、就労系ビザや留学ビザを持つ外国人が、海外から配偶者や子供を招聘する際に必要な在留資格/ビザ、「家族滞在」を取得するための要件や必要書類についてご説明させて頂きます。
いわゆる就労系や留学などの在留資格/ビザを取って日本で働いたり、学んだりしている本体者(外国人)の扶養を受けて生活する配偶者やお子様のための在留資格が「家族滞在」です。
「就労系や留学など」の在留資格とは?
以下の在留資格をお持ちの外国人の扶養を受けて生活する配偶者やお子様が「家族滞在」の在留資格/ビザに該当します。
在留期間は?
「家族滞在」の在留資格/ビザで在留可能な期間は、2021年3月までは1年、3年、5年がほとんどでしたが、
2021年4月より、扶養者である本体者の在留期限に合わせるように運用が変わっています。
「家族滞在」の在留資格でアルバイトできる?
「家族滞在」の在留資格で可能な活動は、「配偶者」や「子」として行う日常的な活動(つまりは家事や学業です)ですので、原則的に就労は認められていません。
しかし、資格外活動許可を申請し、許可を得た上であれば週28時間の範囲内で、風俗営業等の従事を除く就労が可能です。
注意点としては、「家族滞在」で在留する方の主な活動はあくまでも、扶養家族の「配偶者」や「子」として行う日常的な活動です。就労を週28時間以内に抑え、かつ、年間の収入も扶養の範囲内に収まる程度(できれば年収100万以下)に抑えておいたほうがベターです。
時給の高いアルバイトを行っている方はご注意頂いたほうがよろしいかと思います。
「家族滞在」で親や兄弟は日本に呼べません!
「家族滞在」の在留資格に該当するのは、本体者(外国人)の配偶者や子供だけです。本体者の兄弟やご両親などは「家族滞在」の在留資格を申請しても、許可はおりません。
留学ビザで日本語学校に在籍している本体者が扶養する配偶者や子には「家族滞在」ビザはおりません!
大学・大学院、一部の専門学校に在籍している本体者(外国人)の扶養を受ける配偶者やお子様は、「家族滞在」の在留資格/ビザに該当しますが、日本語学校に在籍されている場合は「家族滞在」の在留資格/ビザは許可されませんので、注意が必要です。
「日本人の配偶者等」「定住者」の在留資格との違いは?
家族滞在
本体者(外国人)に帯同し、扶養を受ける配偶者や子供に対して与えられる在留資格/ビザが「家族滞在」です。
日本人の配偶者等
日本人と結婚した外国人配偶者や実子に対して与えられる在留資格/ビザが「日本人の配偶者等」です。
定住者
日本人と結婚した外国人配偶者のいわゆる連れ子に対して与えられる在留資格/ビザが「定住者」です。
その他、個々のケースにより、該当する在留資格/ビザは異なりますので、
このケースはどうなるのか?というご質問がありましたら、お気軽にご相談ください。
「家族滞在」の在留資格は何歳の子供まで認められる?
日本では高校、もしくは大学を卒業するまでお子様が親の扶養に入っているケースが一般的ですが、入管がお子様を扶養家族として認めて「家族滞在」の許可が出るのは高校卒業(国によりますが、16~19歳)ぐらいまでが目安です。
一方、子供の頃に家族滞在の在留資格で入国しているお子様に関しては、親の扶養に入っている限り、年齢の制限はございません。一度入国を許可したお子様に関しては経済的に独立するまでは、要件を満たす限りある程度の年齢までは「家族滞在」の在留資格/ビザで日本に滞在できます。
許可のポイント
「家族滞在」の在留資格認定証明の申請をするにあたり、許可のポイントは以下の通りです。
1. 本体者にご家族を扶養するだけの収入があるか?
本体者の扶養に入るご家族を招聘するので、本体者が家族を養うだけの収入があるかどうかを、書面で証明する必要があります。
家族滞在で来日してから、資格外活動許可を取ってアルバイトするので家計の足しにできないですか?というご相談を受ける事がありますが、「家族滞在」で在留する扶養者の方のアルバイト収入(予定)は、本体者の収入としてカウントされません。
会社の寮で家賃がかからない、地方都市で生活費が安い、など、個々の状況で必要な収入金額は異なってきます。
2. 公的に家族関係が成立し、実際に家族関係が継続しているのか?
申請人(本体者の扶養を受ける方)が現在住んでいる国/地域から発行される結婚証明書や、出産証明書などで家族関係の証明を入管に提出する必要があります。さらに申請時まで、実際に家族関係が継続していることも必要です。
家族関係の継続の証明はなかなか難しいのですが、直近に撮影されたご家族でのスナップ写真や旅行写真などがあるとよいかと思います。
3. 入国後に同居するのか?
近年、ご家族の形はいろいろございますが、家族である以上同居することが前提、というのが入管の考え方です。何か理由があって同居されない、同居できない場合は、事前に理由書などで説明する必要があるかもしれません。
海外から外国人配偶者や子供を呼ぶための申請の流れ
外国人配偶者や子供が海外にいる場合、新規で在留資格「家族滞在」の認定申請が必要です。
1. 必要書類を入管に提出
後述する必要書類を集めて、本体者の外国人の住居地を管轄する出入国在留管理庁(通称入管)に対して在留資格認定証明書の交付申請を行います。
*必要書類の詳細はこの後に説明いたします。
出入国管理審査庁 (以前の入国管理局)
2. 審査期間
入管が発表している審査期間の目安は1~3か月です。
この期間中に追加書類などが必要な場合は、すぐに対応できるようにしておきましょう。
3. 在留資格認定証明書を海外の配偶者に郵送
無事許可の通知が来たら、在留資格認定書の原本を海外の配偶者に郵送します。
大事な書類ですので、書類の現在地がわかる(トラッキングナンバー付きの) EMS(郵便局の国際スピード郵便)、FEDEX、DHLなどの利用をお薦めします。
在留資格認定証明書の有効期限は3カ月であるため、3か月以内に入国できなければ効力を失ってしまいますので、その点ご注意ください。
4. 入国するためのビザの取得
在留資格認定証明書を受け取った申請人の外国人は、出身国又は現在の居住国にある日本大使館又は領事館にて、必要書類を申請し、ビザの申請を行います。
申請から許可まで国にもよりますが、5~10営業日程度の場合が多いです。
*ビザ申請に必要な書類は申請する国の日本大使館又は領事館のウェブサイトをご確認ください。
5. 入国審査
ビザの許可がおりたら、今度は飛行機のチケットを押さえ、いよいよ入国です。ビザの有効期限も、在留資格認定証明書と同様発効日から3か月以内であるため、ビザの許可がおりてから3か月以内に入国する必要があります。
日本の空港で在留資格認定書および配偶者ビザが付いたパスポートを見せ、入国の許可を受けます。新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港においては,この時点で在留カードが交付されます。その他の空港の場合は申請者の外国人の方が各市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが郵送で送られてきます。
6. 住民登録とマイナンバーの登録
外国人は日本での住居が決まってから14日以内に管轄の役所で「住民登録」を行う必要があります。「住民登録」完了時に、12桁のマイナンバーが付与されます。
*入国時に在留カードが交付されていない方は、住民登録後、在留カードが郵送で送られてきます。
その後の永住申請などに悪影響を及ばさないように、保険や年金の加入手続きも忘れずにご対応ください。
料金はいくらかかるの?
料金はこちらのページをご確認ください!
申請に必要な書類
日本にいる本体者(外国人)が用意するもの
申請書の見本はコチラをご確認ください。
※マストではないですが、あったほうがベターです。
(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
*発行日から3か月以内のもの
*1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
*発行日から3か月以内のもの
来日する申請人(扶養を受ける方)にご用意いただくもの
*申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
*写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※国や地域によって、書類は異なるのですが、結婚証明書のコピーや、出生証明書のコピーが該当します。
*日本語能力検定試験の書類など
標準処理時間
入管が発表している審査期間の目安は1~3か月です。
この期間中に追加書類などが必要な場合は、連絡を受けてからすぐに提出できるようにしておいてください。