家族滞在、留学、特定活動の在留資格をお持ちの方へ、次回更新時の注意点

2021年4月10日(土)

家族滞在 在留期限の変更

2021年4月から、家族滞在、留学、特定活動の在留資格をお持ちの方は、次回の更新において、在留期限の許可期間が変わる可能性があります。 2021年3月30日火曜日付の官報 号外第73号で、今後の運用について以下のアナウンスがありました。

家族滞在

5年を超えない範囲内で、法務大臣が個々の外国人について指定する期間

留学

4年3カ月を超えない範囲内で、法務大臣が個々の外国人について指定する期間

特定活動

5年を超えない範囲内で、法務大臣が個々の外国人について指定する期間

キクチ行政書士事務所
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※特定活動に関しては、すべての特定活動に適用される訳ではなく、本体者の扶養を受けて帯同する方にのみ適用されます!

これまでは、例えば【技術・人文知識・国際業務】などの就労ビザで在留する本体者と、本体者の扶養を受ける配偶者や子の在留期限は異なっていました。

例えば、2021年4月1日に【技術・人文知識・国際業務】在留期限1年の許可を受けて来日した本体者がいたとします。その後、配偶者や子供を日本に招聘するため、【家族滞在】の在留資格を申請し、ご家族が1年の在留許可を受けたのが2021年8月1日だったとします。

この場合、本体者の在留期限は2022年4月1日、ご家族の在留期限は2022年8月1日と、ご家族で在留期限が異なるケースが一般的でした。

今後は本体者に帯同するご家族に関しては、1年、3年、5年などの決まった期間ではなく、本体者の在留期限に合わせるようになります。つまり、本体者が、2022年4月1日までの在留期限の場合、他のご家族の在留期限も2022年4月1日に合わせる、ということです。

もともと本体者ありきでの在留資格であるため、当たり前といっては当たり前なのですが、次回更新時から変更となりますので、ご留意ください。

特定活動 在留期限

留学で滞在する方の次回更新時の在留期限

こちらも、同じような考えです。

留学という在留資格自体、学校に通う事が前提ですので、次回更新時には学校を修了、卒業する予定時期までの在留期間までの許可となります。

ただ、卒業してすぐに帰国という訳にはいかないと思うので、卒業予定時期+帰国準備の猶予期間も含めて在留期限が設定されるもの、と考えられます。

留学生の在留期限

特定活動で滞在する方の次回更新時の在留期限

こちらも、同じような考えです。

特定活動は、幅広い目的の在留活動であるため、特定活動の中でも、本体者の扶養を受けて帯同しているご家族にのみ適用されます。すべての特定活動の在留資格をお持ちの方に適用されるわけではありません。

例えば、年老いた親を扶養するために特定活動で招聘している場合、などが考えられます。また、特定技能の本体者の扶養を受けて帯同する、特定活動の在留資格を持つご家族、なども該当するかと思います。

次回更新時に在留期間が本体者に合わせる形で許可されるかと思いますので、ご留意ください。

特定活動 在留期限
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