所属機関に関する届出はオンラインで! 電子届出システムとは?

2021年12月18日(土)

電子届出システム
キクチ行政書士事務所
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所属機関の届け出に関する記事です!

一般的に言われている所属機関の届け出とは、以下の2つのタイプがございます。

外国人本人による所属機関の届け出

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「高度専門職」などの在留資格をお持ちで、所属機関に属して就労することが日本における活動の基盤となっている外国人は、新しい所属機関での就労をスタートした場合や、これまでの所属機関での就労を修了した場合には、変更が発生した日から14日以内に、その内容を入管に届出をする義務があります。

ようするに、入管に共有されている所属機関の情報に変更があったら、14日以内にきちんと報告してくださいね、というルールです。

同様に「留学」の在留資格をお持ちの方の場合も、活動の基盤となっている所属機関(学校)の情報に変更があった場合は、その内容を入管に届け出をする義務があります。

なお、この所属機関の届け出は「義務」ですので、届け出を怠った場合、在留資格の審査に影響を及ぼす可能性があります。

届け出を1回、2回怠ったばかりに不許可になったというケースはこれまでありませんでしたが、心証はよくありませんので、届け出は忘れずに行うようにしましょう。

14日を超えてしまった場合でも、届け出をしないよりはベターですので、届け出をお薦めします。

所属機関による届出

もう一つは、外国人本人ではなく、外国人を受け入れている機関側が入管に届け出をする場合です。

所属機関が会社の場合、外国人の就労をスタートしてから、もしくは就労を終了してから14日以内に、同様に所属機関が学校の場合、外国人が入学してから、もしくは卒業・退学してから14日以内に届け出をすることが望ましいです。

外国人本人の届け出は義務ですが、所属機関の届け出はあくまでも努力義務であり、特にペナルティはありません。

また、所属機関が外国人を雇用し、雇用対策法で規定する外国人雇用状況の届出(一般的にはハローワーク)を履行している場合は、入管への届け出は必要ありません。

届出はいつからできる?

変更し、届け出すべき内容が発生した日から14日以内です。例えば12月1日から新しい所属機関で働く予定の方は、12月1日~15日の間に入管に届け出をする必要があります。

変更が発生する前に変更を届け出することはできませんので、ご注意ください。

届け出の方法は?

届出の方法は以下の3パターンあります。

1. 出入国在留管理庁電子届出システムを使ってオンラインで届出
2. 入管に出向き、窓口で届出
3. 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛に郵送で届出
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この記事ではオンラインでの届け出に関してご説明します!

オンライン申請について

まずはコチラのウェブサイトにアクセスしてください。

その後、中長期在留者(外国人本人)、もしくは所属機関かを選択してください。

なお、言語は日本語、 英語、中国語(简体字) 、中国語(繁体字) 、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語から選ぶことができます。

利用者情報を登録後、所属機関に関する変更情報を入力し、登録すれば、届出は完了となります。

所属機関の方で初めてこのシステムを使う方は、入管窓口で利用者登録が必要となります。

このシステムの注意点

文字入力のルールがあるため、英語でも大文字で打たないと登録できない場合があります。文字入力でエラーが起きた場合は小文字を大文字にしたりすると、登録できる可能性があります。
(慣れるまでは少し使いずらいかもしれません)

何か問題が発生した場合はコチラの入管のQ&Aをご参照ください。

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