コロナで1年以上再入国できない外国人はどうなる?

2021年1月26日(火)

新型コロナウィルスの感染拡大から早1年が過ぎようとしています。この1年間、2021年の春頃には情勢もよくなっているだろうと、ポジティブに考えていたのですが、なかなか状況は厳しいまま。いまだにお客様との接触は最低限に抑え、ZOOMでやりとりする日々が続いています。

さて、本日のブログは、このような状況下で今月に入り問い合わせが増えてきた、以下のようなケースに関してです。

・就労や日本人の配偶者などの在留資格を持つ在日外国人
・2020年2月以前に日本に離れ、現在も海外にいる
・海外にいる間に感染が拡大し、日本への入国が難しい
・状況を見守っているうちに1年近く経ってしまった
・1年のみなし再入国許可が過ぎた場合でも入国ができるのかどうか知りたい

再入国許可申請とは、日本に在留している外国人が、出張、帰国、観光などで日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場合に必要な手続きです。

日本出国前に再入国許可を取っておけば、その後の面倒な手続きもいらずに入国し、その後も同じ在留資格で滞在することが可能です。

入国審査

みなし再入国許可とは?

現在、このグローバル社会の中で、1年間に何度も国を出入りする方は多くいます。そのたびに再入国許可を取っていては外国人側にも入国審査側にも負担が大きいため、出国の日から1年以内の再入国であれば、申請は原則不要、というルールが2012年から適用されています、これがみなし再入国許可です。

1年以上日本を離れることを、ほとんどの外国人は想定していないため、申請不要のみなし再入国許可のルール内で、これまで日本を出入りしている方ばかりだったのです。

何が今問題になっているのか?

問題は、この1年の間にコロナでフライトも激減したり、母国でも日本でも感染が拡大した結果、帰国するタイミングを失った外国人が、そろそろ1年の再入国許可の期限を迎えようとしている、ということです。

なお、念のため補足説明させていただきますが、2021年1月26日現在、原則外国人の入国は禁じられています。ただ、再入国許可を事前に取得していた方の場合は、例外的に入国を認められています。

ルール上、在日外国人は再入国できるのだけど、感染拡大に伴いフライトがなかったり、あったとしても許容範囲外の料金だったり、また、ご家族がコロナになってしまったり、など様々な個々の事情で、この1年戻るに戻れなかった方が少なからずいる、ということです。

みなし再入国許可の期限が切れたらどうなる?

念のため、現在のオペレーションを入管にも確認したところ、以下の答えを頂いております。

・「みなし再入国許可」はあくまでも「再入国許可」の簡易版であるため、「みなし再入国許可」の延長は認めていない。

・みなし再入国許可の期限を過ぎた場合は、在留資格も失うことになる。

・その場合、再度「在留資格認定証明」の申請が必要になるが、申請書、以前の在留カードのコピー、理由書などだけで簡易な申請が可能

・通常1か月~3か月のところ、簡易申請の場合は2週間程度を目安に結果が出る

ということで、みなし再入国許可の期限が切れてしまった場合は、簡易版の再申請の必要が出てきますので、ご注意ください。

キクチ行政書士事務所
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