特定活動46号から永住申請は可能?

2021年2月6日(土)

今日は2019年に新設された在留資格「特定活動46号」からの永住申請について、です。

2020年5月より新設された在留資格です。日本の大学および大学院を卒業し、日本語能力がJLPTでN-1もしくは同等以上で、日本語を用いた業務である事などの条件付きにはなりますが、単純労働を含めた職種で働くことが可能です。

2021年2月現在、運用スタートから1年以上が過ぎていますが、まだ多くの外国人にも雇用主の方にも知られているとは言えず、また、外国人側からは「技術・人文知識・国際業務」と異なる新しい在留資格で採用されることに対し、不安を覚えることもあるようです。

特定活動46号

特定活動46号から永住申請は可能?

一部の例外を除いて、原則的に、永住権を申請するためには日本での在留継続年数が10年以上必要です。このうち、就労系、居住系の在留資格をもって5年以上在留していることが必要です。

特定活動46号は更新も可能な在留資格ですので、「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格と同様「就労」の在留資格として、永住要件の就労5年以上の中にカウントすることができます。

キクチ行政書士事務所
キクチ行政書士事務所
特定活動46号からの永住申請は可能です!

就労5年以上の事例について

技術・人文知識・国際業務で5年以上

永住申請において、よくある事例です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格だけで5年以上で要件を満たします。「技能」などの在留資格も同様です。

就労5年以上の事例①
技術・人文知識・国際業務4年+特定活動46号1年で5年以上

技術・人文知識・国際業務で4年、特定活動46号で1年、合計で5年以上でも要件を満たします。

就労5年以上の事例2
特定活動46号だけで5年以上

特定活動46号だけで5年以上でも要件を満たします。

就労5年以上の事例3
特定活動(ワーキングホリデー)1年+技術・人文知識・国際業務4年で5年以上

在留資格「特定活動」とは、現在存在している在留資格にあてはまらない、「その他の在留資格」という位置づけです。特定活動の中にも様々な種類が存在しています。

特定活動の中でも46号は永住申請時の「就労5年以上」に含むことは可能ですが、就労可能なすべての特定活動が、同じ扱いになるわけではありません。

ここでは一例として、特定活動(ワーキングホリデー)を挙げます。ワーキングホリデーの在留資格で働く方は多いですが、そもそもが休暇(ホリデー)を目的とする方のための在留資格であるため、ワーキングホリデーで1年間フルタイムで就労したとしても、永住申請時に就労5年以上の中に含むことはできません。

就労5年以上の事例4

永住申請に伴う他の要件は?

申請人の在留資格によって、申請には様々な要件があります。詳しく知りたい方は、コチラのページをご確認ください。

キクチ行政書士事務所
キクチ行政書士事務所
永住申請について、お気軽にご相談ください。

永住申請に関する他の記事はコチラ

過去の投稿はコチラ