2021年3月18日現在、入国可能な外国人について

2021年3月20日(土)

ビザ(査証)

2021年3月現在、特段の事情がない限り、原則ほとんどの外国人は入国ができません。

しかし、緊急事態宣言が3月21日に明けるためだと思われますが、3月18日付で外務省からアナウンスがあり、特段の事情に該当するいくつかの例が発表されました。

このウェブサイトを見て頂いている方に特に関連のありそうな内容は以下の2つです。

日本人・永住者の配偶者又は子

日本人の配偶者の方、日本人の子、永住者の配偶者の方、永住者の子、が該当します。

定住者の配偶者又は子で日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にあるもの

定住者の配偶者又は子で、日本と海外で家族が分離された状況にある方が、該当します。

この文面を読む限り、現在海外で家族で一緒に暮らしていて、これから定住者の配偶者や子として入国する場合は該当しないのかもしれませんので、確認が必要だと思います。

コロナの影響で家族が離れ離れになっている方にとっては、ポジティブなニュースですが、入国するためには在留資格認定申請の交付を経て、各国の大使館や領事館で入国するためのビザを申請する必要があります。

ビザの発給の有無に関しては、各刻の大使館や領事館の判断になりますので、必ず事前にご確認ください。

上記以外に、「再入国許可」をもって入国する方、「教育」や「教授」の在留資格を取得する方や、「医療」の在留資格を取得する方などに関してもアナウンスされています。

ご興味のある方はコチラのページをご確認ください。

キクチ行政書士事務所
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