日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の入国に関して(2021年1月30日現在)

2021年1月30日(土)

今日は在留資格認定の許可を得て、これから入国を予定されていた日本人配偶者や子、永住者の配偶者、子などの入国に関する最新情報です。

1月25日前後から、在留資格認定申請の許可が下りたが、入国のためのビザが発行されなくなったという戸惑いの声をTwitterなどで頻繁に見かけるようになりました。

外国人に対しては、一部を除き、特段の事情のない限り日本への上陸(入国)を拒否する、という運用が続けられていたのですが、つい先日までは日本人の配偶者や子、永住者の配偶者や子などは、特段の事情があるものとして、在留資格認定の許可を得てから、各国の日本大使館/領事館が入国のビザ(査証)を発行の上、入国が認められてきました。

ところが、ここ1週間ほどの間でオペレーションが変わったようで、各国の大使館でビザが発行されずに入国ができないというケースが出てきているようです。

ビザ発行の有無は、各国の大使館の判断によるため、すべての国で、と言い切れるかどうかわからないのですが、「緊急事態宣言下では、配偶者である、子であることだけでは特段の事情に該当しない」と多くの日本大使館で判断されるようになったようです。

緊急事態宣言は2月末まで延長される可能性が高いため、2月末までは入国は難しいかもしれません。在留資格認定の許可はこれまで通りおりておりますが、ビザの発給の有無や今後の動きに関しては、渡航準備の前に今一度、各国の大使館/領事館にご確認されるようにしてください。

日本人の配偶者等 入国
キクチ行政書士事務所
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