在留資格【家族滞在】の方のアルバイトは扶養の範囲内がベター

2021年4月3日(土)

家族

【家族滞在】の在留資格で日本にいる方は、その名の通り、家族として日本に滞在する事が主な目的であるべきで、原則的に就労は認められていません。

しかしながら資格外活動許可を得た上で週28時間までであれば、就労は可能であるため、多くの方がこの在留資格/ビザでアルバイトをされています。

じゃあ、週28時間までであれば、どんどん働いてもいいのか、というとそういうわけでもなく、あくまでも本体者の扶養家族として在留を許可されているため、本体者の扶養の範囲内に収まる収入額にしておいたほうがベターです。

扶養の範囲内とは税制上の扶養と社会保険上の扶養があり、各個人や世帯によって、年収の上限が異なりますが、一般的に100万以内に収まる範囲であれば問題はありません。

例えば時給1200円のアルバイトを週15時間 × 4週間 × 12 カ月 であれば、年収 86.4万円で100万円以内に収まります。

一方、時給1500円のアルバイトを週28時間 × 4週間 × 12カ月であれば、年収201.6万円に達します。

いくら週28時間の上限を守っていたとしても、200万円の収入があれば、もはや扶養家族とは言えないんじゃないの?という疑義を入管からもたれてしまう可能性と、そもそも週28時間以上働いていなんじゃないのかという疑義も生じてしまう可能性もあるのです。

【家族滞在】の在留資格はあくまでも本体者の扶養に入り、配偶者や子として日常的な活動を行う方向けの在留資格です。

【家族滞在】から【永住者】への在留資格変更などを行う際には課税納税証明書の提出が必要となり、この時にこれまでの活動実績を問題視される場合もありますので、就労時間だけではなく、収入額に関してもご注意ください。

キクチ行政書士事務所
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