就労ビザや永住ビザの申請で必要となる「退職証明書」について
2021年5月15日(土)
就労ビザや永住ビザの申請で必要となる「退職証明書」についてくわしく説明します。
退職証明書とは、「会社や所属機関を退職した事実を証明する書類」です。
一般的には転職時に、前職を退職していることの証明として使われることが多いですが、入管に提出する資料としては、いつからいつまで、会社で働いていた事実を証明する資料として求められることが多いかと思います。
どんな時に退職証明書が必要?
例えば「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格で在留しており、前回の申請時の所属機関は、Aという会社だったが、すでにAは退社しており、今回の更新時にはBという会社に所属している場合、Aを退職していることを証明する資料として退職証明書の提出を求められるかと思います。
もうひとつの例としては、技能ビザや高度専門職ビザを新規で申請する際に、これまでの職歴を証明する資料として、退職証明書が求められることが多いです。
新規申請にあたり、例えば過去にCという会社、Dという会社、Eという会社で働いていた場合は、退職証明書が、それぞれの機関で働いていたことを証明する資料となります。
退職証明書は、だれからもらえる?
一般的には勤めていた会社から、退職時や退職後に発行されます。
なお、退職証明書を発行する義務は会社にはないため、諸事情により退職証明書を発行してくれない会社もあります。
退職証明書に必要な情報は?
一般的には以下の情報が記載されますが、フォーマットに決まりはないため、会社によって退職証明書の記載内容は異なります。
退職証明書は原本が必要?
退職証明書は通常1回のみ発行されるものですので、原本の提出までは求められていません。コピーで大丈夫です。
一方、現在働いている会社から発行される在職証明書は、会社に所属している限り、何度でも依頼できますので、在職証明書は原則的に原本の提出が必要となります。
退職証明書がもらえない場合は?
様々な理由により、会社が退職証明書を発行してくれなかった場合や、そもそも国によっては退職証明書の発行が一般的ではない場合もありますので、退職証明書をもらえない場合もあります。
退職証明書は、あくまでも就労していたことを証明する資料のひとつですので、他の資料で就労を証明する方法を考えてみてください。
例えば、離職票や退職日時が記載されている源泉徴収票も就労していたことを証明する資料のひとつになります。
他には名刺や、IDカードのコピー、入社時や退職時のメールのやりとりなども就労期間を証する資料として有効な可能性があります。
退職証明書以外に、どんなエビデンスがあるのか、退職時に会社からもらった書類や、在職時にもらった書類を再度チェックしてみることをおすすめします。