永住申請に必要な納税証明書(その3)とは?
2021年6月5日(土)
永住申請にあたり、必要な書類の中に納税証明書(その3)がございますが、外国人の方にとって少しわかりづらい書類なので、詳しく説明させて頂きます。
現在住民票がある住所を管轄している税務署で発行してもらえる書類で、国税に未納の税額がないことを証明するための書類です。
ちなみに税務署が発行する納税証明書はその1、その2、その3、その4などありますが、入管に提出が必要な書類はその3のみ、です。
役所で発行される納税証明書との違いは?
永住申請にあたり、役所で発行される課税証明書や納税証明書の提出も必要となりますが、役所で発行される納税証明書は、対象年度の収入や所得に対し、市区町村の住民税などをきちんと支払っているかの証明資料です。
少し分かりにくいのですが、住民税(地方税)の納税証明は役所、所得税などの国税の納税証明は税務署で発行されており、役所発行の納税証明書と税務署発行の納税証明書(その3)は異なりますので注意が必要です。
役所で発行される課税証明書や納税証明書について詳しく知りたい方は、コチラの記事をご確認ください。
何年度の納税証明書(その3)が必要?
役所で発行される課税証明書や納税証明書は、令和3年度、令和2年度などの年度の記載がありますが、納税証明書(その3)はあくまでも、これまで国税に未納がないことを証明するための書類であるため、対象期間の指定や年度の記載はありません。
どこの税務署で発行される?
現在住民票があるエリアを管轄する税務署にて発行が可能です。
ただひとつ注意点としては、同じ市や同じ区であっても、エリアによって管轄の税務署が異なる可能性があります。
現在住民票がある市区町村名 + 税務署 などでキーワード検索をし、管轄に間違いがないかどうかをご確認ください。
入管が必要とする税目は?
入管に提出するにあたり、以下の税目に関して未納がないことを証する文面の提出が必要です。
税務署に出向き、申請するときに納税証明書交付請求書に上記の5つの税目に関する記載が必要であることを必ずご記載ください。
申請に必要な書類は?
以下のものを持参し、税務署に行ってください。
※これまでの住所変更履歴がきちんと記載されているもの
※必要になる場合もあるため、念のためご持参ください。