永住申請、身元保証人の条件とは?
2021年4月24日(土)
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格/ビザの申請の場合、身元保証人になるのは原則申請人の配偶者ですが、永住申請の場合はどうでしょうか?
永住申請、誰にお願いしていいものか、悩んでいる方は多いようです。
まず最初に知っておいて頂きたいことは、
だけが身元保証人になることができます。
どんなに親しい関係でも、日本人や永住者以外の方が身元保証人になることはできません。
そしてもうひとつの条件としては、
が挙げられます。
身元保証人とは、これから永住をする外国人を、日本国に推薦し、信用に足りる人物であることを保証する人物ですので、日本に長期住んで、きちんと就労して納税している人物が務めるべき、というのが入管の考えです。
そのため、身元保証人は身元保証書と別途、
の提出が求められます。
なお、例外として、永住申請をする外国人の配偶者が、永住者や日本人の場合、原則配偶者が身元保証人になるのですが、この場合は安定した収入という条件はマストではありません。
どういう人に、身元保証人をお願いしているのか?
日本人の配偶者や永住者の配偶者を場合を除くと、職場の同僚や上司、友人などにお願いするケースが多いかと思います。
永住申請をされる方であれば、それなりに日本との結びつきが強くなっている方だと思います。自分のまわりで該当する方がいらっしゃらないか考えてみると、意外と身近にいたりするものです。
永住申請の「保証」とは?
お願いしたい人が見つかった、と思っても、次のハードルは、「身元保証」です。
一般的に保証人になってください、とお願いしても、「保証人はちょっと、、、」と不安になる方も多いかと思います。
身元保証人が保証する内容は、身元保証書に記載の通り、
の3つです。
滞在費とか、帰国旅費とか保証するならちょっと、と尻込みしてしまうかもしれませんが、これはあくまでも法的責任ではなく、道義的責任です。
申請人が滞在費や帰国旅費などで問題が発生したときに助けてあげることを道義上約束するものの、助けることができなかったとしても何か罰則があるわけではありません。
この点を説明すれば、身元保証人を見つけるハードルはいくぶん下がるのではないかと思います。
もちろん、申請人の方が保証人に迷惑をおかけしない事が大前提ではあるのですが。
永住申請の書類のフォーマットは?
コチラが最新の身元保証書のフォーマットです。
身元保証書の書き方の注意点
まずは法務大臣殿、の部分。
ここの国籍や氏名に、身元保証人が自分のお名前を書いてしまうことが多いのですが、
ここは永住を申請する外国人の国籍と氏名をお書きください。
そして、下部に関しては、身元保証人の
をご記入ください。
被保証人(永住申請する外国人)との関係、については「友人」とか「上司」とかそういう関係性を書いて頂ければ大丈夫です。
なお、氏名欄に以前は印鑑が必要でしたが、2021年4月現在、印鑑はマストではなくなりました。印鑑はなくても大丈夫です。
ただ、ご本人の意思であることを証明するためにお名前の箇所だけは、保証人の手書きで書いて頂くことをお薦めします。
それ以外の情報は、手書きではなくタイプされた情報でも問題ありません。
永住申請にご協力いただける身元保証人の方のためにも、不備のない書類作りを進めていただければと思います。