家族や配偶者と同居するときの注意点は?
2021年5月1日(土)
配偶者と結婚して同居する、家族を呼び寄せて同居する。
このような場合には【日本人の配偶者等】【永住者の配偶者等】【家族滞在】【定住者】などの在留資格/ビザを申請することになります。
その際には、これまでの経緯の説明や、家族であることの公的証明、日本における収入の証明などの提出が必要となりますが、ひとつ見逃しがちなのが、賃貸借契約書の内容です。
配偶者やご家族である場合、同居が前提となり、賃貸借契約書の提出などが求められる場合があるのですが、その際に物件が同居可能なのか事前に確認して頂いたほうがベターです。
1名だけ入居可の物件として契約しているにも関わらず、呼び寄せた家族や配偶者と同居することを入管の書類に記載した場合、
「ちゃんと貸主の許可取ってますか?貸主の許可を取っていることを証明する資料を提出してくださいね」
と追加書類のリクエストが入管から来ることもあります。
一般の方にとって賃貸借契約書は取っつきにくく、契約時に詳しく読んでない方もいらっしゃるかと思いますが、これから生活する物件が同居可能なのか事前にご確認頂いたほうがスムーズに審査が進みます。
単身者用の物件だとしても、事情を説明の上、貸主や不動産屋に相談すると、何か解決策が見つかるかもしれません。
まずは、賃貸借契約書の内容を今一度、ご確認ください!
キクチ行政書士事務所
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