10万円の給付、在日外国人も支給対象になる?
2020年4月18日(土)
今日の東京は朝から激しい雨。これから数年に一度の大雨になるかも、とのことで、少しずつ雨音も強まってきました。
さて、今日は現金給付のお話を。
昨晩、安倍さんが記者会見をおこない、1人あたり10万円の一律給付を実施すると発表しました。その中で、気になっていたのが在日外国人への給付の有無。
限られた財源の中で、在日外国人や在外邦人への給付をどうするのかいろんな考えはあると思うのですが、コロナショックでアルバイトのシフトを減らされて生活が苦しい留学生や、ワーキングホリデーで訪日したけれど、働いていた飲食店が休業となってしまった20代の若者などから話を聞く限り、なかなか生活も苦しそうで胸が痛いです。(もちろん、同じ立場の日本人の方も大勢いらっしゃると思いますが)
一応、政府としては国内滞在期間が3カ月を超える外国人(いわゆる中長期滞在者)も含む方針のようですが、ではいったい、いつの時点から3か月をカウントするのか。申請ができる期間中(2020年4月や5月)に滞在期間が3か月を超えた方が対象なのか、それとも2020年3月1日とか4月1日の段階で3か月以上の滞在が認められる方なのか。
時事ドットコムニュースに、リーマン・ショック時の対応例として参考になりそうな情報が出ていました。
支給対象の参考となりそうなのが、リーマン・ショック後の09年に1万2000円(若年者と高齢者は2万円)ずつ配られた「定額給付金」だ。この時は基準日の同年2月1日に住民基本台帳か外国人登録原票に記録されている人に支給され、同日生まれた新生児やこの日以降に死亡した人も対象となった。
「10万円給付」対象範囲は 新生児、外国人、受刑者―09年の定額給付金で議論も
時事ドットコムニュース 2020年4月18日付
2009年のリーマンショック時には、基準日が設けられ、その日に住民登録されていた方に支給されていたようです。
今回の基準日はいつになるのだろう?切りがいいところで2020年1月になるのか、それとも、感染拡大がした3月とか4月になるのか。基準日次第で、運よくもらえる人、運悪くもらえない人も出てくるだろうけれど、この線引きも難しそう。
個人的には在日外国人であっても、こういう危機の時には日本人と同様の救済を受ける権利があってしかるべきだと思います。
100歩ゆずって外国人への支給に条件を付けるにしても、世帯単位や個人できちんと納税の義務をはたしている方は、支給対象とするべきです。こういう時に正直な納税者が救われる国であってほしい、と心から願います。