「1人当たり10万円の現金給付」の申請概要のアップデート

2020年4月30日(木)

本日4月30日、2020年度の補正予算が成立することがほぼ確定となりました。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による「1人当たり10万円の現金給付」の申請の概要に関して、現在分かっていることを、下記の通り共有させて頂きます。

給付の対象は誰?

2020年4月27日付けで住民基本台帳に記載されている方、全員が対象となります。4月27日付けで住民基本台帳に記載されている外国人も給付の対象となります。

4月27日の時点で住民登録が完了していない方は給付の対象となりませんので、ご注意ください。

申請方法は?

コロナ感染対策として、原則的に役所の窓口での申請は受け付けていません。郵送申請方式と、オンライン申請方式の2パターンありますが、オンライン申請にはマイナンバーカードが必要です。

郵送申請

申し込みに必要な申請書が、市区町村から受給権者宛に郵送されてくる予定です。それに必要事項を記入の上、振込口座の確認書類、本人確認書類の写しとともに、市区町村に郵送します。

〇振込口座の確認書類とは?
・金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳のコピー、
または
・金融機関名、口座番号、口座名義人が分かるキャッシュカードのコピー

*振り込み口座は本人名義の口座のみ受付可能です。銀行口座がない方は、外国人にとって口座開設のハードルが低いゆうちょ銀行などで口座開設される事をお薦めしますが、どうしても銀行口座が開設できない場合は、役所の窓口での給付も認められるようです。

〇本人確認書類とは?
・運転免許証のコピー
または
・マイナンバーカードのコピー
または
・健康保険証のコピー
または
・年金手帳のコピー

特別定額給付金申請書

見本(様式2)特別定額給付金申請書(郵送申請用)
出典: 総務省ウェブサイト 「特別定額給付金(仮称)の概要」

オンライン申請

マイナンバーカードを持っている人のみ、申請可能です。政府が運営するマイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請を行います。電子署名により本人確認を行い、本人確認書類などは不要です。

マイナンバーカードとマイナンバーの違い

日本人の方はほぼご存知だと思いますが、マイナンバーってなんだっけ?という外国人の方も多いと思うので、念のため説明させて頂きます。ほとんどの外国人は日本で住民登録をしたときに役所でマイナンバーが付番されているかと思いますが、マイナンバーとは12桁の番号で、納税する時などに使う番号です。この12桁の番号がマイナンバーと呼ばれていますが、マイナンバーが記載されているIDカードをマイナンバーカードと言います。

このマイナンバーカードですが、自分が申請しないともらえないカードであるため、2020年現在も80%以上の日本人はマイナンバーカードを持っていない、とのこと。日本人と同様、外国人の多くもマイナンバーカードを持っていないと思いますので、多くの方は現実的には郵送での申請という形になるかと思います。

申請から受給までどれくらい時間がかかるの?

「可能な限り迅速な支給を目指す」というアナウンスのみ発表されており、具体的なスケジュール感は分からないのですが、各市町村の自治体によって異なるようです。早ければ5月に申請して5月中に受給することも可能なようですが、人口が多い東京の自治体などでは支給されるのが6月、7月ぐらいまでかかる可能性があるかと思われます。

以上、ご参考までに。まずは申請書類が郵送されてくるまで待ちましょう。

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