特別定額給付金の10万円について、現在分かっていることのまとめ

2020年4月24日(金)

コロナショックに伴う10万円の特別定額支給金に関して、現在、総務省から発表されている内容の概要は下記の通りです。


■給付対象者及び受給権者
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

■給付額
・給付対象者1人につき10万円

■給付金の申請及び給付の方法
・感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付はは、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。

*なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

■受付及び給付開始日
・市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

特別定額給付金(仮称)の概要

総務省 4月20日付

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者、という記載のみであるため、「日本国民」に限定されるわけではありません。外国人の方も支給対象となります。

また、住民基本台帳に記録されている者、という条件から中長期滞在(原則3か月以上)している、もしくはまだ3か月に満たしていないが、今後3か月以上滞在予定の外国人に限られます。

知り合いで2020年3月に来日したベトナム人留学生や、同じく3月に来日したアルゼンチンからのワーキングホリデー保持者などがいますが、彼らも支給対象になるようです。この4月から日本で新生活をスタートしようとしていたニューカマーの外国人も多く、日本人と同様彼らの生活もこのコロナで狂わされています。ワーキングホリデー保持者も留学生も、その多くはアルバイトを通じて税金を払うだろうし、また、中長期滞在の間、間接的にはなりますが消費税も納める事になります。

限られた財源の中から外国人も支給の対象となることに様々な意見もあるようですが、社会を支える納税者(もちろんすべての在留外国人ではないですが)である以上、支給対象となってしかるべきだと考えています。

ちなみに念のため、上記の考えで間違っていないか確認しようと思い、総務省のコールセンターに電話しましたが、案の定、ずっと電話中。20回以上かけてようやくつながりましたが、回答としてはまだ検討段階で、確定ではない、とのこと。

総務省のウェブサイトの下段にも下記のような表記が。

上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。内容が固まり次第、追加してまいります。

在日外国人向けメディアのいくつかはすでに決定事項のように報じていますが、ここ2~3か月の政府の朝令暮改を見ていると、完全確定まで今しばらく見守ったほうがよさそうです。

なお、基本的に支給は銀行口座振り込みとなりますが、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める、とのことです。訪日したばかりでまだ銀行口座作れていない外国人の方でも、窓口で申請すれば給付が認められる可能性があります。また、申請期限は3か月程度の猶予があるようなので、その間に外国人が口座を開く上で、ハードルの低いゆうちょ銀行などで口座を作ってから、申請するというのもひとつのアイデアかと思います。

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