在留資格のオンライン申請がさらに拡大、4月23日から「研究」「技人国」「企業内転勤」「技能」はカテゴリー3までOKに

2020年4月25日(土)

今日の東京は朝からいい天気。少し早いですが、五月晴れって言葉がピッタリの青空。アウトドアで春を満喫できそうな気候ですが、今日もStay HomeでPCをカタカタ叩いています。

さて、今日は在留資格手続きのオンライン化のお話。

2020年3月からは外交、短期滞在、身分地位系の在留資格を除く全ての在留資格において、以下のオンライン申請の受付がスタートしていました。

1. 在留資格認定証明書交付申請
2. 在留資格変更許可申請
3. 在留期間更新許可申請
4. 在留資格取得許可申請
5. 就労資格証明書交付申請
6. 2~4と同時に行う再入国許可申請
7. 2~4と同時に行う資格外活動許可申請

この中で「研究」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」及び「技能」に関しては所属機関(公的機関や会社)がカテゴリー1か2であることが条件となってたのですが、4月23日からカテゴリー3もOKとなりました。

在留申請オンラインシステムを利用可能な在留資格(対象範囲)について,
一部拡大することとしました。

在留資格「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」及び「技
能」について,それぞれのカテゴリー3の機関に所属する方をオンライン申請
の対象とします。

※オンラインで申請手続を行うには,事前に地方出入国在留管理官署での利用申出が必要です(一部,郵送でも受け付けています。)。

在留申請オンラインシステムを利用可能な対象範囲の拡大について
出入国在留管理庁 2020年4月23日付

所属機関のカテゴリーは4つあり、ざっくり説明すると、

カテゴリー1
上場企業や大企業

カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計が1,000万以上の企業
(以前は1,500万でしたが2020年1月から1,000万に変更になっています)

カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計が1,000万以下の中小企業

カテゴリー4
カテゴリー1から3にあてはまらない、創業して間もない企業など

とカテゴライズされています。

多くの中小企業はカテゴリー3に含まれますので、これまでわざわざ入管まで足を運んでいた中小企業の人事担当者の方、社長さん、個人店の飲食店の店主さんなどが自宅や店舗、オフィスから申請が可能となります。(もちろん、オンライン申請でも、書類作成の難儀さに変わりはないので、入管取次申請の許可を得ている行政書士さんにお願いしたほうが楽ですが)

人との接触を避けなければならない中、オンライン申請の拡大は喜ばしいニュースです。(逆に今までなぜ書類ベースの受付だけだったのか、疑問が湧いてきますが、、、)

在留申請手続のオンライン化

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